1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年5月1日から施行する。
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。