緊急関税等に関する政令《本則》

法番号:1994年政令第417号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 関税定率法 1910年法律第54号第9条第15項 《15 前各項に定めるもののほか、これらの…》 規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、緊急関税に関する政令(1961年政令第161号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (本邦の産業)

1項 関税定率法 以下「」という。第9条第1項 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 に規定する本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物その他用途が直接に競合する貨物(以下「 同種貨物等 」という。)の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする。

2条 (調査の開始の告示)

1項 財務大臣は、 第9条第6項 《6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及び…》 これによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。同条第11項において準用する場合を含む。)の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

1号 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

2号 当該調査を開始する年月日

3号 当該調査の対象となる期間

4号 当該調査の対象となる事項の概要

5号 第4条第1項 《輸入貨物の課税標準となる価格以下「課税価…》 格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。がされ 前段の規定による証拠の提出及び証言、 第5条第1項 《関税についての条約の特別の規定による便益…》 を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限 の規定による意見の表明、 第6条第1項 《世界貿易機関を設立するマラケシュ協定以下…》 この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる 前段の規定による情報の提供並びに 第7条第1項 《外国において生産又は輸出について直接又は…》 間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又 の規定による証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限

6号 第8条第1項 《不当廉売貨物を、輸出国における消費に向け…》 られる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同 の規定による証拠の提出及び証言、同条第3項の規定による意見の表明並びに同条第4項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限

7号 その他参考となるべき事項

3条 (調査の期間の延長)

1項 財務大臣は、 第9条第7項 《7 前項の調査は、当該調査を開始した日か…》 ら1年以内に終了するものとする。 ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。 ただし書(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を官報で告示しなければならない。

4条 (証拠の提出等)

1項 調査が開始された場合において、利害関係者(当該輸入貨物の輸出者若しくは生産者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物の輸出者又は生産者である団体に限る。)、当該輸入貨物の輸入者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物の輸入者である団体に限る。)、 同種貨物等 の本邦における生産者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が同種貨物等の本邦における生産者である団体に限る。及び同種貨物等の本邦における生産に従事する者を直接又は間接の構成員とする労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が同種貨物等の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る。)をいう。以下同じ。)は、 第2条 《調査の開始の告示 財務大臣は、法第9条…》 第6項同条第11項において準用する場合を含む。の調査以下単に「調査」という。を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 1 当該調査に係る貨物 の規定により告示された同条第5号に掲げる期限までに、 第9条第6項 《6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及び…》 これによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。 に規定する事実又は同条第10項に規定する事情に関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、証拠又は証言により証明しようとする事実並びに当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときはその旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

2項 財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者に対し、 第9条第6項 《6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及び…》 これによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。 に規定する事実又は同条第10項に規定する事情に関し、証拠を提出し、又は証言をすることを求めることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

3項 財務大臣は、利害関係者から第1項前段の規定による証言の求めがあった場合又は前項前段の規定により利害関係者に証言を求める場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。

4項 財務大臣は、第1項前段又は第2項前段の規定により提出された証拠で秘密として取り扱うことを適当と認めるもの(以下この条において「 秘密証拠 」という。)があるときは、当該証拠を提出した者に対し、当該 秘密証拠 についての秘密として取り扱うことを要しない要約を記載した書面の提出を求めるものとする。

5項 前項の書面の提出を求められた者は、同項に規定する 秘密証拠 についての要約をすることができないと考えるときは、その旨及びその理由を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

6項 財務大臣は、第4項の規定により 秘密証拠 に係る書面の提出を求められた者が前2項の規定による書面の提出をしない場合又は当該提出を求められた者が前2項の規定により提出した書面の内容が適当でないと認める場合には、当該秘密証拠を調べないものとすることができる。

7項 財務大臣は、第1項前段又は第2項前段の規定により提出された証拠のうち当該証拠を提出した者から秘密として取り扱うことが求められたものについて、秘密として取り扱うことが適当でないと認める場合には、当該証拠を提出した者に対し、速やかに、その旨及びその理由を通知するものとする。この場合において、財務大臣は、当該証拠を提出した者が秘密として取り扱うことの求めを撤回せず、かつ、当該証拠についての適当と認められる要約を記載した書面を提出しないときは、当該秘密として取り扱うことが求められた証拠を調べないものとすることができる。

8項 財務大臣は、第1項前段又は第2項前段の規定により提出された証拠を前2項の規定により調べないものとしたときは、速やかに、その旨及びその理由を当該証拠を提出した者に対し書面により通知しなければならない。

9項 第4項から前項までの規定は、第1項前段又は第2項前段の規定によりされた証言について準用する。

5条 (意見の表明)

1項 調査が開始された場合において、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者若しくは販売者若しくはその団体(以下「 産業上の使用者等 」という。又は当該貨物の 主要な消費者の団体 以下「 主要な消費者の団体 」という。)は、 第2条 《調査の開始の告示 財務大臣は、法第9条…》 第6項同条第11項において準用する場合を含む。の調査以下単に「調査」という。を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 1 当該調査に係る貨物 の規定により告示された同条第5号に掲げる期限までに、当該調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、当該貨物が小売に供されている場合に限る。

2項 財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者、 産業上の使用者等 又は 主要な消費者の団体 に対し、当該調査に関し、書面による意見の表明を求めることができる。

6条 (産業上の使用者等及び消費者団体の情報提供)

1項 調査が開始された場合において、 産業上の使用者等 又は 主要な消費者の団体 は、 第2条 《調査の開始の告示 財務大臣は、法第9条…》 第6項同条第11項において準用する場合を含む。の調査以下単に「調査」という。を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 1 当該調査に係る貨物 の規定により告示された同条第5号に掲げる期限までに、当該調査の対象となっている事項に関する情報を財務大臣に対し書面により提供することができる。この場合において、情報を提供しようとする者は、当該情報を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

2項 前項前段の規定により 主要な消費者の団体 が情報を提供することができるのは、当該調査に係る貨物が小売に供されている場合に限るものとする。

3項 財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、 産業上の使用者等 又は 主要な消費者の団体 に対し、当該調査の対象となっている事項に関する情報を書面により提供することを求めることができる。この場合において、情報を提供しようとする者は、当該情報を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

4項 第4条第4項 《4 財務大臣は、第1項前段又は第2項前段…》 の規定により提出された証拠で秘密として取り扱うことを適当と認めるもの以下この条において「秘密証拠」という。があるときは、当該証拠を提出した者に対し、当該秘密証拠についての秘密として取り扱うことを要しな から第8項までの規定は、第1項前段又は前項前段の規定により提供された情報について準用する。

7条 (証拠等、意見及び情報等の閲覧)

1項 調査が開始された場合において、財務大臣は、 第2条 《調査の開始の告示 財務大臣は、法第9条…》 第6項同条第11項において準用する場合を含む。の調査以下単に「調査」という。を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 1 当該調査に係る貨物 の規定により告示された同条第5号に掲げる期限まで、 第4条第1項 《調査が開始された場合において、利害関係者…》 当該輸入貨物の輸出者若しくは生産者又はその団体その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物の輸出者又は生産者である団体に限る。、当該輸入貨物の輸入者又はその団体その直接又は間接の構成員の過半数が当該 前段若しくは第2項前段の規定により提出された証拠若しくはこれらの規定によりされた証言を録取した書面若しくはその他の証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる証拠及び証言を録取した書面並びに利害関係者により秘密の情報として提供された証拠及び秘密の情報としてされた証言を録取した書面を除く。又は同条第4項、第5項若しくは第7項後段(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により提出された書面(以下この条及び次条において「 証拠等 」という。)、 第5条第1項 《調査が開始された場合において、利害関係者…》 、当該調査に係る貨物の産業上の使用者若しくは販売者若しくはその団体以下「産業上の使用者等」という。又は当該貨物の主要な消費者の団体以下「主要な消費者の団体」という。は、第2条の規定により告示された同条 又は第2項の規定により表明された意見(以下この条及び次条において単に「意見」という。及び前条第1項前段若しくは第3項前段の規定により提供された情報(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる情報及び 産業上の使用者等 又は 主要な消費者の団体 により秘密として取り扱うことを求められた情報を除く。又は同条第4項において準用する 第4条第4項 《4 財務大臣は、第1項前段又は第2項前段…》 の規定により提出された証拠で秘密として取り扱うことを適当と認めるもの以下この条において「秘密証拠」という。があるときは、当該証拠を提出した者に対し、当該秘密証拠についての秘密として取り扱うことを要しな 、第5項若しくは第7項後段の規定により提出された書面(以下この条及び次条において「 情報等 」という。)を利害関係者、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体に対して閲覧させなければならない。ただし、主要な消費者の団体が 証拠等 、意見又は 情報等 を閲覧することができるのは、当該調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。

2項 前項の規定により 証拠等 、意見又は 情報等 の閲覧をしようとする者は、閲覧をしようとする証拠等、意見又は情報等の標目及び利害関係者、 産業上の使用者等 又は 主要な消費者の団体 に該当する事情を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

8条 (閲覧の対象とされた証拠等、意見及び情報等に関する証拠の提出等、意見の表明及び情報提供)

1項 利害関係者は、 第2条 《調査の開始の告示 財務大臣は、法第9条…》 第6項同条第11項において準用する場合を含む。の調査以下単に「調査」という。を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 1 当該調査に係る貨物 の規定により告示された同条第6号に掲げる期限までに、前条第1項の規定により閲覧の対象とされた 証拠等 、意見又は 情報等 に関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。

2項 財務大臣は、利害関係者から前項の規定による証言の求めがあった場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。

3項 利害関係者、 産業上の使用者等 又は 主要な消費者の団体 は、 第2条 《調査の開始の告示 財務大臣は、法第9条…》 第6項同条第11項において準用する場合を含む。の調査以下単に「調査」という。を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 1 当該調査に係る貨物 の規定により告示された同条第6号に掲げる期限までに、前条第1項の規定により閲覧の対象とされた 証拠等 、意見又は 情報等 に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。

4項 産業上の使用者等 又は 主要な消費者の団体 は、 第2条 《調査の開始の告示 財務大臣は、法第9条…》 第6項同条第11項において準用する場合を含む。の調査以下単に「調査」という。を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 1 当該調査に係る貨物 の規定により告示された同条第6号に掲げる期限までに、前条第1項の規定により閲覧の対象とされた 証拠等 、意見又は 情報等 に関し、財務大臣に対し、書面により情報を提供することができる。ただし、主要な消費者の団体が情報を提供することができるのは、調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。

9条 (公聴会)

1項 財務大臣は、 第4条第1項 《調査が開始された場合において、利害関係者…》 当該輸入貨物の輸出者若しくは生産者又はその団体その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物の輸出者又は生産者である団体に限る。、当該輸入貨物の輸入者又はその団体その直接又は間接の構成員の過半数が当該 前段若しくは第2項前段若しくは前条第1項の規定により提出された証拠若しくはされた証言、 第5条第1項 《調査が開始された場合において、利害関係者…》 、当該調査に係る貨物の産業上の使用者若しくは販売者若しくはその団体以下「産業上の使用者等」という。又は当該貨物の主要な消費者の団体以下「主要な消費者の団体」という。は、第2条の規定により告示された同条 若しくは第2項若しくは前条第3項の規定により表明された意見又は 第6条第1項 《調査が開始された場合において、産業上の使…》 用者等又は主要な消費者の団体は、第2条の規定により告示された同条第5号に掲げる期限までに、当該調査の対象となっている事項に関する情報を財務大臣に対し書面により提供することができる。 この場合において、 前段若しくは第3項前段若しくは前条第4項の規定により提供された情報が十分でないと認めるときは、調査の期間中、当該調査に関し公聴会を開き、利害関係者の証言若しくは利害関係者、 産業上の使用者等 若しくは 主要な消費者の団体 の意見を聴き、又は産業上の使用者等若しくは主要な消費者の団体による情報の提供を受けることができる。

9条の2 (仮の決定の告示)

1項 財務大臣は、 第9条第6項 《6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及び…》 これによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。 の調査が開始された場合において、同条第8項に規定する特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することについての決定がされたときは、その旨及び当該決定の基礎となった事実を官報で告示するものとする。

10条 (緊急関税を課すること等の告示)

1項 財務大臣は、 第9条第1項 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 若しくは第8項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第10項の規定により延長すること又は同条第1項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

1号 第9条第1項 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 又は第8項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

2号 第9条第1項 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 又は第8項の規定により指定された期間(同条第1項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときは、当該撤回又は緩和の期日を含む。

3号 第9条第1項 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 ただし書又は第8項ただし書に規定する輸入少量途上国産品をこれらの規定により指定から除外した場合には、当該輸入少量途上国産品の原産地

4号 調査により判明した事実及びこれにより得られた結論( 第9条第1項 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 の規定による措置を撤回し、又は緩和するときを除く。

5号 第9条第1項 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 の規定による措置を緩和したときは、その内容

6号 その他参考となるべき事項

2項 財務大臣は、調査の結果、 第9条第1項 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 の規定による措置をとらないこと又は同項の規定による措置を同条第10項の規定により延長しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

1号 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

2号 当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論

3号 その他参考となるべき事項

11条 (調査に関する協議等)

1項 第9条第1項 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「 産業所管大臣 」という。)は、当該産業に利害関係を有する者の求めがあることその他の事情を勘案して必要があると認めるときは、同項に規定する特定の種類の貨物に係る 関税法 1954年法律第61号第102条第1項第1号 《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》 事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸 に掲げる事項の統計の数値(その数値に合理的と認められる調整を加えて得た数値を含む。並びに当該貨物の国内における販売状況及び生産状況を示す数値その他調査を開始するに足りる十分な証拠の有無を判定するために必要な資料を提供した上で、財務大臣及び経済産業大臣に対し調査の開始に係る協議を行う必要がある旨を通知するものとする。

2項 前項の通知があった場合には、財務大臣、 産業所管大臣 及び経済産業大臣は、同項の証拠の有無を判定した上で、調査を開始し、又は開始しないことを決定するものとする。

3項 調査を開始することを決定した場合には、財務大臣、 産業所管大臣 及び経済産業大臣は、調査(調査の結果の取扱いを含む。)に関し常に緊密な連絡を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。

12条 (関税・外国為替等審議会への諮問等)

1項 財務大臣は、 第9条第1項 《外国における価格の低落その他予想されなか…》 つた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他 、第3項、第4項若しくは第8項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第10項の規定により延長すること又は同条第1項、第3項若しくは第4項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、同条第8項の規定による措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。

2項 財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して 第9条第8項 《8 政府は、第6項の調査が開始された場合…》 において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは の規定による措置がとられた場合においては、速やかに、当該措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。

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