報復関税等に関する政令《本則》

法番号:1994年政令第418号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 関税定率法 1910年法律第54号第6条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、これらの規…》 定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (報復関税等を課すること等の告示)

1項 財務大臣は、 関税定率法 第6条第1項 《世界貿易機関を設立するマラケシュ協定以下…》 この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる 若しくは第2項の規定による措置(以下「 報復関税等 」という。)をとること又は 報復関税等 を変更し、若しくは廃止すること(以下「 報復関税等に係る措置 」という。)が決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

1号 当該 報復関税等 に係る措置の対象となる国(その一部である地域を含む。

2号 当該 報復関税等 に係る措置の対象となる貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

3号 当該 報復関税等 に係る措置の内容(前2号に掲げるものを除く。

4号 当該 報復関税等 に係る措置をとる理由

5号 その他参考となるべき事項

2条 (関税・外国為替等審議会への諮問等)

1項 財務大臣は、 報復関税等 に係る措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、報復関税等に係る措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。

2項 財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して 報復関税等 に係る措置をとった場合においては、速やかに、当該報復関税等に係る措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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