制定文
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (1994年法律第9号)
第4条第2項
《2 水道事業者は、水道水源水域の水質の汚…》
濁によりその供給する水道水において特定水道利水障害が生ずるおそれがあると認められる場合において、その水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることにより特定水道利水障害を防止することが困難であるときは、環境
及び第5項、
第5条第9項
《9 都道府県知事は、前項の規定による協議…》
と併せて、指定水域の水質の保全に関する普及啓発並びに指定水域及び水道水の水質の測定に関する事項であってその協議に係る水質保全計画の達成に必要なものについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣に報告
、
第9条第1項
《都道府県知事は、指定地域にあっては、水質…》
保全計画に基づき、水道水源特定事業場から排出される排出水の特定項目で示される汚染状態について、環境省令で定めるところにより、指定水域の水質の汚濁を防止するための排水基準以下「特定排水基準」という。を定
及び第3項、
第10条第2項
《2 水道水源特定事業場から排出水を排出す…》
る者は、環境省令で定めるところにより、その排出水の特定項目で示される汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
、
第11条第1項
《工場又は事業場から排出水を排出する者は、…》
水道水源特定施設次項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住
及び第2項、
第12条第1項
《1の施設が水道水源特定施設となった際現に…》
指定地域においてその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この条において同じ。又は1の地域が指定地域となった際現にその地域において水道水源特定施設を設置している者であって、その水道水源
及び第2項、
第13条第1項
《第11条又は前条の規定による届出をした者…》
は、その届出に係る第11条第1項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第2項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
並びに
第15条第5項
《5 前3項の規定は、特定排水基準の適用の…》
際現に特定施設等を設置している者設置の工事をしている者を含む。に係る水道水源特定事業場及び構造等基準の適用の際現に構造等基準に係る施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。に係る構造等基準に係
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令で使用する用語は、 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)で使用する用語の例による。
2条 (水道事業者の都道府県知事に対する要請)
1項 法
第4条第2項
《2 水道事業者は、水道水源水域の水質の汚…》
濁によりその供給する水道水において特定水道利水障害が生ずるおそれがあると認められる場合において、その水質の汚濁の状況に応じた措置を講ずることにより特定水道利水障害を防止することが困難であるときは、環境
の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
1号 当該要請に係る水道原水の取水地点の位置
2号 当該要請に係る取水地点における水道原水の水質に関する事項で次に掲げるもの
イ 特定項目に係る水道原水の汚染状態
ロ その他水道原水の水質について参考となるべき事項
3号 当該要請に係る水道水の水質に関する事項で次に掲げるもの
イ 法
第2条第1項
《この法律において「特定水道利水障害」とは…》
、水道水水道法1957年法律第177号第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。以下同じ。が、同法第4条第1項第3号の物質のうち第4項の水道原水の浄水処理に伴い副次的に生成する物質であって人
の政令で定める物質に係る水道水の汚染状態
ロ その他水道水の水質について参考となるべき事項
4号 当該要請に係る水道事業者が、当該要請に係る水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じて講じ、及び講じようとする措置の内容
5号 当該要請に係る水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
6号 当該要請に係る水道事業者が第4号の措置を講じた場合であっても、特定水道利水障害を防止することが困難であると認める理由
3条 (都道府県知事による水道事業者の意見の聴取)
1項 法
第4条第5項
《5 都道府県知事は、第1項の申出をし、又…》
は前項の意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、その申出又は意見に係る水道水源水域の水を水道原水として利用する水道事業者第2項の規定による要請をした水道事業者を除く。がその水道水
の規定による意見の聴取は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 前条第2号から第4号までに掲げる事項
2号 意見の聴取に係る水道事業者が水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じた措置を講じた場合に、特定水道利水障害を防止することが困難であるかどうか。
3号 前号の措置を講じた場合であっても特定水道利水障害を防止することが困難であると認める場合には、その理由及び前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
4条 (普及啓発及び測定に関する報告)
1項 法
第5条第9項
《9 都道府県知事は、前項の規定による協議…》
と併せて、指定水域の水質の保全に関する普及啓発並びに指定水域及び水道水の水質の測定に関する事項であってその協議に係る水質保全計画の達成に必要なものについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣に報告
の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 指定地域において行われる普及啓発対策の概要
2号 特定項目に係る水質の測定の時期及び地点その他必要な事項
3号 指定水域に係る水道水の 法
第2条第1項
《この法律において「特定水道利水障害」とは…》
、水道水水道法1957年法律第177号第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。以下同じ。が、同法第4条第1項第3号の物質のうち第4項の水道原水の浄水処理に伴い副次的に生成する物質であって人
の政令で定める物質に係る水質の測定の時期その他必要な事項
5条 (特定排水基準及び構造等基準)
1項 法
第9条第1項
《都道府県知事は、指定地域にあっては、水質…》
保全計画に基づき、水道水源特定事業場から排出される排出水の特定項目で示される汚染状態について、環境省令で定めるところにより、指定水域の水質の汚濁を防止するための排水基準以下「特定排水基準」という。を定
の特定排水基準は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分)ごとに定めるものとする。
2項 前項の特定排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
3項 法
第9条第3項
《3 都道府県知事は、水質保全計画に基づき…》
、指定地域内の構造等基準に係る施設について、環境省令で定めるところにより、指定水域の水質の汚濁を防止するための構造及び使用の方法に関する基準以下「構造等基準」という。を定めなければならない。
の構造等基準は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
1号 豚房、牛房及び馬房並びにこれに接する畜舎の通路等の構造並びに汚物だめ及び汚水だめの構造に関する事項
2号 汚物だめ及び汚水だめの使用並びにふん尿の管理に関する事項
3号 指定水域の水質の保全に関し前2号と同等以上の効果を有する措置に関する事項
6条 (排出水の汚染状態の測定等)
1項 法
第10条第2項
《2 水道水源特定事業場から排出水を排出す…》
る者は、環境省令で定めるところにより、その排出水の特定項目で示される汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
1号 排出水の汚染状態の測定は、特定項目ごとに前条第2項の環境大臣が定める方法により行うこと。
2号 測定の結果は、様式第1による水質測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。
7条 (届出書の提出部数)
8条 (特定施設等の設置の届出)
1項 法
第11条第1項第8号
《工場又は事業場から排出水を排出する者は、…》
水道水源特定施設次項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住
の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。
2項 法
第11条第1項
《工場又は事業場から排出水を排出する者は、…》
水道水源特定施設次項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住
の規定による届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。
3項 法
第11条第1項
《工場又は事業場から排出水を排出する者は、…》
水道水源特定施設次項に規定するものを除く。次条第1項において同じ。を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住
の規定による届出に係る前項の届出書の記載については、次の各号に定めるところにより行うものとする。
1号 水道水源特定施設の種類については、名称を記載すること。
2号 水道水源特定施設の構造については、次の事項を記載すること。
イ 水道水源特定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該水道水源特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置
ロ 水道水源特定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに水道水源特定施設の使用開始の予定年月日
ハ その他水道水源特定施設の構造について参考となるべき事項
3号 水道水源特定施設の使用の方法については、次の事項を記載すること。
イ 水道水源特定施設の設置場所
ロ 水道水源特定施設を含む操業の系統
ハ 水道水源特定施設の使用時間間隔及び1日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
ニ 水道水源特定施設を含む作業工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び1日当たりの使用量
ホ 水道水源特定施設の使用時において、当該水道水源特定施設から排出される汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の通常の量及び最大の量
ヘ その他水道水源特定施設の使用の方法について参考となるべき事項
4号 汚水等の処理の方法については、次の事項を記載すること。
イ 汚水等の処理施設の設置場所
ロ 汚水等の処理施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに使用開始の予定年月日
ハ 汚水等の処理施設の種類、型式、構造、主要寸法及び能力並びに汚水等の処理の方式
ニ 汚水等の処理の系統
ホ 汚水等の集水及び汚水等の処理施設までの導水の方法
ヘ 汚水等の処理施設の使用時間間隔及び1日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
ト 汚水等の処理施設において中和、凝集、酸化その他の反応の用に供する消耗資材の1日当たりの用途別使用量
チ 汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の通常の量及び最大の量
リ 汚水等の処理によって生ずる残さの種類及び1月間の種類別生成量並びにその処理の方法の概要
ヌ 排出水の排出の方法(排水口の位置及び数並びに排出先を含む。)
ル その他汚水等の処理の方法について参考となるべき事項
5号 排出水の特定項目に係る汚染状態及び量については、次の事項を記載すること。
イ 当該水道水源特定事業場の排水口における排出水の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該排出水の通常の量及び最大の量
ロ その他排出水の特定項目に係る汚染状態及び量について参考となるべき事項
6号 用水及び排水の系統については、当該水道水源特定事業場における系統について記載し、用途別用水使用量を付記すること。
9条
1項 法
第11条第2項第2号
《2 工場又は事業場から排出水を排出する者…》
は、特定施設を設置し、又は水質汚濁防止法第2条第3項に規定する指定地域特定施設瀬戸内海環境保全特別措置法1973年法律第110号第12条の2の政令で定める施設及び湖沼水質保全特別措置法1984年法律第
の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定施設等の使用時において、当該特定施設等から排出される汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値
2号 汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値
2項 法
第11条第2項
《2 工場又は事業場から排出水を排出する者…》
は、特定施設を設置し、又は水質汚濁防止法第2条第3項に規定する指定地域特定施設瀬戸内海環境保全特別措置法1973年法律第110号第12条の2の政令で定める施設及び湖沼水質保全特別措置法1984年法律第
の規定による届出は、様式第3による届出書によってしなければならない。
3項 前条第3項第5号の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
10条 (経過措置に伴う届出)
1項 法
第12条第1項
《1の施設が水道水源特定施設となった際現に…》
指定地域においてその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この条において同じ。又は1の地域が指定地域となった際現にその地域において水道水源特定施設を設置している者であって、その水道水源
の規定による届出は、様式第4による届出書によってしなければならない。
2項 第8条第3項
《3 法第11条第1項の規定による届出に係…》
る前項の届出書の記載については、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 水道水源特定施設の種類については、名称を記載すること。 2 水道水源特定施設の構造については、次の事項を記載すること。
の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
3項 法
第12条第2項
《2 1の施設が特定施設又は前条第2項に規…》
定する水道水源特定施設以下この項において「特定施設等」という。となった際現に指定地域においてその施設を設置している者又は1の地域が指定地域となった際現にその地域において特定施設等を設置している者であっ
の規定による届出は、様式第5による届出書によってしなければならない。
4項 第8条第3項第5号
《3 法第11条第1項の規定による届出に係…》
る前項の届出書の記載については、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 水道水源特定施設の種類については、名称を記載すること。 2 水道水源特定施設の構造については、次の事項を記載すること。
の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
11条 (特定施設等の構造の変更の届出)
1項 法
第13条第1項
《第11条又は前条の規定による届出をした者…》
は、その届出に係る第11条第1項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第2項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第6による届出書によってしなければならない。
2項 第8条第3項
《3 法第11条第1項の規定による届出に係…》
る前項の届出書の記載については、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 水道水源特定施設の種類については、名称を記載すること。 2 水道水源特定施設の構造については、次の事項を記載すること。
の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
12条
1項 削除
13条 (氏名等の変更等の届出)
1項 法
第13条第2項
《2 第11条第1項又は前条第1項の規定に…》
よる届出をした者は、その届出に係る第11条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る水道水源特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知
の規定による届出は、法第11条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第8による届出書によって、水道水源特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第9による届出書によってしなければならない。
14条 (承継の届出)
1項 法
第14条第2項
《2 前項において準用する水質汚濁防止法第…》
11条第1項又は第2項の規定により前項に規定する者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第10による届出書によってしなければならない。
14条の2 (光ディスクによる手続)
1項 第8条第2項
《2 法第11条第1項の規定による届出は、…》
様式第2による届出書によってしなければならない。
、
第9条第2項
《2 法第11条第2項の規定による届出は、…》
様式第3による届出書によってしなければならない。
、
第10条第1項
《法第12条第1項の規定による届出は、様式…》
第4による届出書によってしなければならない。
及び第3項、
第11条第1項
《法第13条第1項の規定による届出は、様式…》
第6による届出書によってしなければならない。
、
第13条
《氏名等の変更等の届出 法第2項の規定に…》
よる届出は、法第11条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第8による届出書によって、水道水源特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第9による届出書によってしなければな
並びに
第14条
《承継の届出 法第2項の規定による届出は…》
、様式第10による届出書によってしなければならない。
の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第10の2の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
14条の3 (光ディスクの構造)
1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
15条 (特定施設等に係る軽微な変更)
1項 法
第15条第5項
《5 前3項の規定は、特定排水基準の適用の…》
際現に特定施設等を設置している者設置の工事をしている者を含む。に係る水道水源特定事業場及び構造等基準の適用の際現に構造等基準に係る施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。に係る構造等基準に係
ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、
第8条第3項第2号
《3 法第11条第1項の規定による届出に係…》
る前項の届出書の記載については、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 水道水源特定施設の種類については、名称を記載すること。 2 水道水源特定施設の構造については、次の事項を記載すること。
ハ、第3号ヘ、第4号ル及び第5号ロに掲げる事項又は 水質汚濁防止法施行規則 (1971年総理府・通商産業省令第2号)様式第1の別紙一、別紙二及び別紙3のその他参考となるべき事項の変更とする。
16条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第18条第3項
《3 水質汚濁防止法第22条第4項及び第5…》
項の規定は、第1項の規定による立入検査について準用する。
において準用する 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第22条第4項
《4 第1項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第11のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
17条 (権限の委任)
1項 法
第18条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、水道水源特定事業場から排出水を排出する者又は指定地域において構造等基準に係る施設を設置する者に対し、特定施設等の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、特定施設等
及び
第22条第1項
《環境大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第18条第1項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。