緩降機の技術上の規格を定める省令(1994年自治省令第2号)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令《本則》

法番号:1994年自治省令第3号

附則 >  

制定文 消防法施行令 1961年政令第37号第30条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第21条の…》 2第2項又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用機械器具等法第17条の2の5第1項の規定の適用を受ける消防用 の規定に基づき、 緩降機の技術上の規格を定める省令 1994年自治省令第2号)の施行に伴う 消防法施行令 第30条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第21条の…》 2第2項又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用機械器具等法第17条の2の5第1項の規定の適用を受ける消防用 の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。


1項 次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等について、 消防法施行令 1961年政令第37号第30条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第21条の…》 2第2項又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用機械器具等法第17条の2の5第1項の規定の適用を受ける消防用 の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。

1号 型式承認とは、 消防法 1948年法律第186号第21条の4第2項 《総務大臣は、前項の申請があつたときは、同…》 項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の の型式承認をいう。

2号 技術上の規格とは、 消防法 第21条の2第2項 《この節において「型式承認」とは、検定対象…》 機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 の技術上の規格をいう。

3号 期間は、1994年2月1日から起算するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。