2条 (農林業等活性化基盤施設の範囲)
1項 法 第18条第1項
《計画作成市町村が、第7条の認定を受けた者…》
のうち総務省令で定めるものが当該認定に係る事業計画に従って行おうとする農林業等活性化基盤施設のうち総務省令で定めるものの設置又は当該施設の用に供する土地の取得若しくは造成に係る経費について出資、補助そ
に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。
1号 地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設
2号 農林業体験施設
3号 教養文化施設
4号 スポーツ又はレクリエーション施設
5号 休養施設