特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第18条第1項の第7条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令《本則》

法番号:1994年自治省令第15号

略称: 特定農山村法認定者及び活性化基盤施設省令

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制定文 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 1993年法律第72号第18条第1項 《計画作成市町村が、第7条の認定を受けた者…》 のうち総務省令で定めるものが当該認定に係る事業計画に従って行おうとする農林業等活性化基盤施設のうち総務省令で定めるものの設置又は当該施設の用に供する土地の取得若しくは造成に係る経費について出資、補助そ の規定に基づき、 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第18条第1項の第7条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令 を次のように定める。


1条 (第7条の認定を受けた者の範囲)

1項 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 1993年法律第72号。以下「」という。第18条第1項 《計画作成市町村が、第7条の認定を受けた者…》 のうち総務省令で定めるものが当該認定に係る事業計画に従って行おうとする農林業等活性化基盤施設のうち総務省令で定めるものの設置又は当該施設の用に供する土地の取得若しくは造成に係る経費について出資、補助そ に規定する 第7条 《農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定…》 計画作成市町村は、農林業等活性化基盤施設特定施設を除く。の設置に係る事業を行おうとする者から、主務省令で定めるところにより、その作成したその事業に関する計画以下「事業計画」という。が適当である旨の の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。

2条 (農林業等活性化基盤施設の範囲)

1項 第18条第1項 《計画作成市町村が、第7条の認定を受けた者…》 のうち総務省令で定めるものが当該認定に係る事業計画に従って行おうとする農林業等活性化基盤施設のうち総務省令で定めるものの設置又は当該施設の用に供する土地の取得若しくは造成に係る経費について出資、補助そ に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。

1号 地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設

2号 農林業体験施設

3号 教養文化施設

4号 スポーツ又はレクリエーション施設

5号 休養施設

《本則》 ここまで 附則 >  

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