特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第18条第1項の第7条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令《附則》

法番号:1994年自治省令第15号

略称: 特定農山村法認定者及び活性化基盤施設省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月1日総務省令第130号)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。

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