1条 (法第33条第2項第1号の額の算定方法)
1項 地方財政法 (1948年法律第109号。以下「 法 」という。)第33条第2項第1号に規定する 地方税法 (1950年法律第226号)附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の1994年度及び1995年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。