地方財政法第33条第2項第1号及び第2号の額の算定に関する省令《本則》

法番号:1994年自治省令第17号

略称: 地財法第33条第2項第1号及び第2号の額の算定に関する省令

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制定文 地方財政法 1948年法律第109号)第33条第2項第1号及び第2号の規定に基づき、 地方財政法第33条第2項第1号及び第2号の額の算定に関する省令 を次のように定める。


1条 (法第33条第2項第1号の額の算定方法)

1項 地方財政法 1948年法律第109号。以下「」という。)第33条第2項第1号に規定する 地方税法 1950年法律第226号)附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の1994年度及び1995年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。

2条 (法第33条第2項第2号の額の算定方法)

1項 第33条第2項第2号に規定する消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。

3条 (合算額の特例)

1項 前2条に規定する当該地方公共団体の当該各年度の額の合算額が負数となるときは、当該合算額は、零とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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