附 則
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 1994年度に限り、
第1条
《法第33条第2項第1号の額の算定方法 …》
地方財政法1948年法律第109号。以下「法」という。第33条第2項第1号に規定する地方税法1950年法律第226号附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の1994年度及び
に規定する額の算定において用いる市町村税課税状況調の数値が確定するまでの間においては、 法 第33条第2項第1号に規定する 地方税法 附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の1994年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の1994年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、
第1条
《法第33条第2項第1号の額の算定方法 …》
地方財政法1948年法律第109号。以下「法」という。第33条第2項第1号に規定する地方税法1950年法律第226号附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の1994年度及び
の規定にかかわらず、同条に規定する額を超えないと見込まれる額の範囲内で、自治大臣が当該地方公共団体の財政状況等を勘案して通知した額とする。この場合において当該市町村税課税状況調の数値が確定した後にあっては、当該通知した額は同条に規定する額に含まれるものとする。