政党助成法施行規則《別表など》
法番号:1994年自治省令第45号
略称: 政党助成法施行規則
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第1号様式(
第1条
《政党の届出 政党助成法1994年法律第…》
5号。以下「法」という。第5条第1項及び第6条第1項の規定による届出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する
関係)
第2号様式(
第2条
《政党の届出に係る添付文書 法第5条第2…》
項第3号法第6条第2項において準用する場合を含む。に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第2号様式に準じて作成するものとする。 2 法第5条第2項第4号法第6条第2項において準用する場合を含む。に規定する
関係)
第3号様式(
第3条
《届出事項又は添付文書に係る異動の届出 …》
法第5条第3項法第6条第2項において準用する場合を含む。の規定による政党の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第3号様式に準じて作成するものとする。
関係)
第4号様式(
第5条
《政党交付金の交付決定通知等 法第10条…》
第3項法第23条第8項及び第27条第6項において準用する場合を含む。の規定による政党交付金法第27条第1項に規定する特定交付金を含む。以下この章及び第6章において同じ。の交付決定又は変更の通知書は、別
関係)
第5号様式(
第7条
《政党交付金の請求 法第11条第2項法第…》
27条第6項において準用する場合を含む。の規定による政党交付金の交付の請求に係る請求書は、前条第1項各号に掲げる日前10日に当たる日までに、総務大臣に提出するものとする。 ただし、やむを得ない事情があ
関係)
第6号様式(
第8条
《政党交付金の交付結果の公表 法第13条…》
法第27条第6項において準用する場合を含む。の規定による交付結果の公表は、別記第6号様式に準じて行うものとする。
関係)
第7号様式(
第9条
《会計帳簿の種類、様式及び記載要領 法第…》
15条第1項及び第16条第1項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第7号様式に定めるところによる。 1 政党交付金収入簿又は支部政党交付金収入簿 2 政党交付金によ
関係)
第8号様式(
第13条
《使途等報告書の様式及び記載要領 法第1…》
7条第1項及び第28条第1項に規定する報告書並びに法第18条第1項及び第29条第1項に規定する支部報告書以下「使途等報告書」という。の様式及び記載要領並びに法第35条に規定する文書の様式は、別記第8号
関係)
第9号様式(
第14条
《領収書等の写しの提出方法等 法第17条…》
第2項第1号法第28条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第18条第2項第1号法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する領収書等を徴し難か
関係)
第9号様式の2(
第14条
《領収書等の写しの提出方法等 法第17条…》
第2項第1号法第28条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第18条第2項第1号法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する領収書等を徴し難か
関係)
第10号様式(
第15条
《総括文書 法第17条第2項第3号法第2…》
8条第2項において準用する場合を含む。に規定する総括文書は、別記第10号様式に準じて作成するものとする。 2 法第17条第2項第4号法第28条第2項において準用する場合を含む。に規定する総括文書は、別
関係)
第11号様式(
第15条
《総括文書 法第17条第2項第3号法第2…》
8条第2項において準用する場合を含む。に規定する総括文書は、別記第10号様式に準じて作成するものとする。 2 法第17条第2項第4号法第28条第2項において準用する場合を含む。に規定する総括文書は、別
関係)
第12号様式(
第17条
《支部総括文書 法第18条第2項第4号法…》
第29条第3項において準用する場合を含む。に規定する支部総括文書は、別記第12号様式に準じて作成するものとする。
関係)
第13号様式(
第18条
《監査意見書 法第19条第1項同条第5項…》
並びに法第28条第2項及び第29条第4項において準用する場合を含む。に規定する監査意見書は、別記第13号様式に準じて作成するものとする。
関係)
第14号様式(
第23条
《解散等の届出 法第21条第1項の規定に…》
よる政党の解散等の届出に係る文書は、別記第14号様式に準じて作成するものとする。
関係)
第15号様式(
第24条
《政党の合併等の場合における政党の届出 …》
法第23条第4項に規定する総務省令で定める事項は、合併解散政党又は分割解散政党の法第23条第1項に規定する直近の届出令第5条第1項に規定する場合における法第23条第4項の規定による届出を含む。以下単に
関係)
第16号様式(
第25条
《政党の合併に関する届出 法第24条第1…》
項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 合併解散政党の名称 2 合併解散政党が直近の届出をした年月日、当該政党が解散した年月日及び当該政党の代表者であった者が解散の届出を
関係)
第17号様式(
第26条
《政党の分割に関する届出 法第25条第1…》
項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 分割解散政党の名称 2 分割解散政党が直近の届出をした年月日、当該政党が解散した年月日及び当該政党の代表者であった者が解散の届出を
関係)
第18号様式(
第29条
《特定交付金に係る届出 法第27条第2項…》
に規定する総務省令で定める事項は、法第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった年月日とする。 2 法第27条第2項の規定による届出に係る文書は、別記第18号様式に準じて作成するものとする。
関係)
第19号様式(
第36条
《報告書等の要旨の公表 法第31条に規定…》
する定期報告文書又は解散等報告文書に係る同条の規定による要旨の公表は、別記第19号様式に準じて行うものとする。
関係)
第20号様式(
第39条
《政党交付金による支出に充てていない政党交…》
付金等を引き継いだ旨の届出 法第33条第3項の規定による届出に係る文書は、別記第20号様式に準じて作成するものとし、法第17条第1項又は第28条第1項の報告書に併せて届け出るものとする。
関係)
第21号様式(
第40条
《政党交付金の交付の停止等の通知 法第3…》
3条第6項法第34条第2項において準用する場合を含む。に規定する政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずる旨の通知は、別記第21号様式から第23号様式までによるものとする。
関係)
第22号様式(
第40条
《政党交付金の交付の停止等の通知 法第3…》
3条第6項法第34条第2項において準用する場合を含む。に規定する政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずる旨の通知は、別記第21号様式から第23号様式までによるものとする。
関係)
第23号様式(
第40条
《政党交付金の交付の停止等の通知 法第3…》
3条第6項法第34条第2項において準用する場合を含む。に規定する政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずる旨の通知は、別記第21号様式から第23号様式までによるものとする。
関係)
第24号様式(
第41条
《政党交付金の交付の停止等に係る告示 法…》
第33条第7項法第34条第2項において準用する場合を含む。に規定する告示は、別記第24号様式に準じて行うものとする。
関係)
第25号様式(
第42条
《法第33条第10項の規定による控除の通知…》
法第33条第11項において準用する同条第6項の通知は、別記第25号様式によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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