1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
2項 法附則第4条第1項又は第3項に規定する届出は、郵便によることなく文書によるものとする。
3項 法附則第4条第1項に規定する届出に係る文書及び令附則第3条第1項に規定する文書は、当該合併に係る 法 第24条第2項
《2 前項の存続政党又は新設政党は、同項の…》
規定による届出をする場合には、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。 ただし、
に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面及び当該合併に係る第26条第3項に規定する文書とする。
4項 法附則第4条第3項に規定する届出に係る文書は、当該分割に係る 法 第25条第2項
《2 前項の分割政党は、同項の規定による届…》
出をする場合には、分割解散政党における分割に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。 ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。
に規定する分割に関する文書の写しに準ずる分割について証する書面及び当該分割に係る
第27条第3項
《3 第1項の規定に該当する政治団体は、前…》
項の届出をする場合には、綱領その他当該政治団体の目的、基本政策等を記載した文書、党則、規約その他の当該政治団体の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書及び総務省令で定める事項を記載した文書を併せて
に規定する文書とする。
5項 法 の施行前に行われた合併又は分割に係る
第27条
《政党でなくなった政治団体として存続する場…》
合の措置 政党が第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対し
の規定の適用については、同条中「存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)」とあるのは、「法第24条第2項に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面(分割が行われた場合にあっては、法第25条第2項に規定する分割に関する文書の写しに準ずる分割について証する書面)」とする。
6項 令附則第3条第6項に規定する合併に関する自治省令で定める文書は、 法 第24条第2項
《2 前項の存続政党又は新設政党は、同項の…》
規定による届出をする場合には、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。 ただし、
に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面とする。
7項 令附則第3条第6項に規定する分割に関する自治省令で定める文書は、 法 第25条第2項
《2 前項の分割政党は、同項の規定による届…》
出をする場合には、分割解散政党における分割に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。 ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。
に規定する分割に関する文書の写しに準ずる分割について証する書面とする。
8項 2015年分として交付すべき政党交付金( 法 第27条第1項
《政党が第2条第1項各号のいずれにも該当し…》
ない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対して交付する。 1 その年分として当該政党に対して交付
に規定する特定交付金を含む。)のうち4月に交付する分の交付の請求に係る請求書の提出については、
第7条第1項
《毎年分として各政党に対して交付すべき政党…》
交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。に250円を乗じて得た額を基準として予算で定める。
中「前10日」とあるのは、「前5日」とする。
1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《政党の届出に係る添付文書 法第5条第2…》
項第3号法第6条第2項において準用する場合を含む。に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第2号様式に準じて作成するものとする。 2 法第5条第2項第4号法第6条第2項において準用する場合を含む。に規定する
の規定は、郵便振替法(1948年法律第60号)の廃止の日から施行する。
1項 前条ただし書に掲げる規定の施行の日(次条において「 一部施行日 」という。)以後に提出される 政党助成法 (以下「 法 」という。)
第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
の報告書若しくは 法 第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
の支部報告書又は法第28条第1項の報告書若しくは法第29条第1項の支部報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る
第2条
《政党の届出に係る添付文書 法第5条第2…》
項第3号法第6条第2項において準用する場合を含む。に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第2号様式に準じて作成するものとする。 2 法第5条第2項第4号法第6条第2項において準用する場合を含む。に規定する
の規定による改正後の 政党助成法施行規則 (次条において「 新規則 」という。)
第14条第1項
《法第17条第2項第1号法第28条第2項に…》
おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第18条第2項第1号法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する領収書等を徴し難かった旨並びに支出の目的、金額及
の規定の適用については、同項中「振込みの明細書」とあるのは「振込み若しくは振替の明細書」とする。
1項 一部施行日 以後に提出される 法 第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
の報告書又は法第28条第1項の報告書であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る 新規則 第20条第1項第3号
《法第19条第2項に規定する監査は、次の各…》
号に掲げる事項について行うものとする。 1 法第15条第1項に規定する会計帳簿、同条第2項に規定する領収書等及び同条第3項に規定する残高証明等が保存されていること。 2 法第15条第1項に規定する会計
の規定の適用については、同号中「振込みの明細書」とあるのは「振込み又は振替の明細書」とする。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
4項 この省令による改正後の 政党助成法施行規則 第14条第3項
《3 法第17条第2項第1号又は第18条第…》
2項第1号の規定により支出目的書として前項第2号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。
の規定は、施行日の属する年以後の年に係る 政党助成法 第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
の報告書及び同法第18条第1項の支部報告書並びに施行日以後に同法第28条第1項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書及び施行日以後に同法第29条第1項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る同法第17条第1項の報告書及び同法第18条第1項の支部報告書並びに施行日前に同法第28条第1項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書及び施行日前に同法第29条第1項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面の提出については、なお従前の例による。
5項 この省令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《政党基金の残高証明等 法第15条第3項…》
に規定する政党基金の残高を証する書面又は法第16条第2項において準用する法第15条第3項に規定する支部基金の残高を証する書面は、政党基金又は支部基金の預金口座について、当該預金口座に係る金融機関が作成
、第14条の2の四、第14条の2の五及び第14条の2の6の改正規定、別記第7号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。)並びに附則第3条から
第5条
《政党交付金の交付決定通知等 法第10条…》
第3項法第23条第8項及び第27条第6項において準用する場合を含む。の規定による政党交付金法第27条第1項に規定する特定交付金を含む。以下この章及び第6章において同じ。の交付決定又は変更の通知書は、別
まで、
第7条
《政党交付金の請求 法第11条第2項法第…》
27条第6項において準用する場合を含む。の規定による政党交付金の交付の請求に係る請求書は、前条第1項各号に掲げる日前10日に当たる日までに、総務大臣に提出するものとする。 ただし、やむを得ない事情があ
及び
第8条
《政党交付金の交付結果の公表 法第13条…》
法第27条第6項において準用する場合を含む。の規定による交付結果の公表は、別記第6号様式に準じて行うものとする。
の規定公布の日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条及び次条第1項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 政党助成法施行規則 及び 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 の規定は、令和元年7月29日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《政党の届出に係る添付文書 法第5条第2…》
項第3号法第6条第2項において準用する場合を含む。に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第2号様式に準じて作成するものとする。 2 法第5条第2項第4号法第6条第2項において準用する場合を含む。に規定する
の規定(別記第8号様式及び別記第9号様式の改正規定を除く。)は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)附則第2号に掲げる規定の施行の日(2021年2月15日)から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2026年1月1日から施行する。