1条 (中央選挙管理会の確認に係る届出等)
1項 政党( 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (1994年法律第106号。以下「 法 」という。)
第3条
《定義 この法律において「政党」とは、政…》
治団体政治資金規正法1948年法律第194号第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有す
に規定する政党をいう。)は、 法 第5条の確認を受けようとする場合には、郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便によることなく文書で届け出なければならない。
2項 法 第5条第1項の規定による届出に係る文書は、別記第1号様式によるものとする。
3項 前項の届出に併せて提出する 法 第5条第2項第3号に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第2号様式によるものとする。
4条 (民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)
1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号。以下この条及び次条において「 電子文書法 」という。)
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の主務省令で定める作成( 電子文書法 第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。 ただし、次に掲げる者
に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、 法 第5条第2項の規定による提出を 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する 電子情報処理組織を使用して行う場合 (次条第1項において「 電子情報処理組織を使用して行う場合 」という。)における法第5条第2項第3号に規定する承諾書及び宣誓書の作成とする。
2項 電子文書法 第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の規定による前項に規定する文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第2条第1号に規定する民間事業者等をいう。次条第2項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第2項第2号において同じ。)をもって調製する方法により行わなければならない。
3項 前項の場合における 電子文書法 第4条第3項
《3 第1項の場合において、民間事業者等は…》
、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代
に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名( 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2003年総務省令第48条)
第13条第1項
《情報通信技術活用法第6条第4項に規定する…》
氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。及び第4条第2項ただし書に規定する
に規定する電子署名をいう。)とする。
5条 (民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)
1項 電子文書法 第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の主務省令で定める交付等(電子文書法第2条第9号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、 法 第5条第2項の規定による提出を 電子情報処理組織を使用して行う場合 における法第5条第2項第3号に規定する承諾書及び宣誓書の交付等とする。
2項 民間事業者等が、 電子文書法 第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の規定に基づき、前項に規定する文書の交付等に代えて当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4項 第2項の場合における 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (2005年政令第8号)
第2条第1項
《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》
り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ
の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。