制定文
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (1994年法律第106号)
第5条第3項
《3 第1項の規定による届出に係る文書の様…》
式その他の必要な事項は、総務省令で定める。
、
第15条
《得票総数の算定の特例 この法律における…》
政治団体の得票総数の算定については、第3条第1項各号のいずれかに該当する二以上の政治団体が合併した場合において、第5条第1項の規定による届出をするときに当該二以上の政治団体の間で合意された合併に関する
及び附則第3条の規定に基づき、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (中央選挙管理会の確認に係る届出等)
1項 政党( 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (1994年法律第106号。以下「 法 」という。)
第3条
《定義 この法律において「政党」とは、政…》
治団体政治資金規正法1948年法律第194号第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有す
に規定する政党をいう。)は、 法 第5条の確認を受けようとする場合には、郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便によることなく文書で届け出なければならない。
2項 法 第5条第1項の規定による届出に係る文書は、別記第1号様式によるものとする。
3項 前項の届出に併せて提出する 法 第5条第2項第3号に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第2号様式によるものとする。
2条 (残余財産の国庫への帰属に係る申請文書)
1項 法 第10条の10第3項の規定による残余財産の国庫への帰属の申請に係る文書は、別記第3号様式によるものとする。
3条 (合併に係る届出文書)
1項 法 第15条に規定する総務省令で定める文書は、別記第4号様式によるものとする。