政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則《附則》

法番号:1994年自治省令第46号

略称: 政党法人格付与法施行規則・政党法人化法施行規則

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附 則

1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。

2項 法附則第3条第1項に規定する第5条第1項の規定による届出をするときに併せてする届出は、別記第3号様式に準じて作成する文書及び法第15条に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面によりするものとする。

附 則(1998年12月11日自治省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月24日総務省令第42号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月25日総務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月31日総務省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年8月8日総務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 政党助成法施行規則 及び 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 の規定は、令和元年7月29日から適用する。

附 則(2021年2月1日総務省令第5号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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