検察庁法施行令第2条第1項第11号から第14号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令《附則》

法番号:1994年法務省令第2号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月23日法務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 検察庁法施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第49号)附則第2条第1項の職は、改正後の 検察庁法施行令 第2条第1項第13号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 から第16号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令第3条に掲げる者の職とする。

附 則(2023年2月17日法務省令第3号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。