制定文
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (1994年法律第106号)
第8条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、法人である政党等について準用する。
及び
第12条
《政党でなくなった政治団体として存続する場…》
合の措置 第4条第1項の規定による法人である政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合において、当該政治団体が同項各号のいずれにも該当することなくその日の翌日から起算して4年を
において準用する 非訟事件手続法 (1898年法律第14号)第124条において準用する 商業登記法 (1963年法律第125号)
第120条
《資本金の額の減少による変更の登記 資本…》
金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第627条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては
の規定に基づき、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 による登記に関する法人登記規則の特例を定める省令を次のように定める。
1条 (解散の登記)
1項 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (1994年法律第106号。以下「 法 」という。)
第10条第3項
《3 法人である政党等が解散したときは、そ…》
の日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 この場合においては、解散の旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
又は
第12条第2項
《2 前項の規定により法人である政治団体が…》
法人でなくなったときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人でなくなった旨の登記をしなければならない。 この場合においては、法人でなくなった旨、その事由及びその
の規定による登記については、 各種法人等登記規則 (1964年法務省令第46号)
第5条
《商業登記規則等の準用 商業登記規則19…》
64年法務省令第23号第1条の2第1項、第1条の3から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第22条まで、第27条から第31条の二まで、第32条から第45条まで、第48条から第50条まで、第
の規定にかかわらず、 商業登記規則 (1964年法務省令第23号)
第72条第1項
《会社法第471条第4号及び第5号を除く。…》
又は第472条第1項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。 1 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
の規定は、準用しない。
2条 (法人でなくなった旨の登記等)
1項 法
第12条第2項
《2 前項の規定により法人である政治団体が…》
法人でなくなったときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人でなくなった旨の登記をしなければならない。 この場合においては、法人でなくなった旨、その事由及びその
の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。
2項 法
第12条第4項
《4 第10条の2から第10条の六まで、第…》
10条の七第2項を除く。、第10条の九、第10条の10第1項及び第10条の11から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。 この場合において、第1
の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3項 商業登記規則
第54条第2項
《2 前項各号に掲げる登記をしたときは、そ…》
の登記記録を閉鎖しなければならない。
の規定は、前項の登記をした場合について準用する。