2条 (法人でなくなった旨の登記等)
1項 法 第12条第2項
《2 前項の規定により法人である政治団体が…》
法人でなくなったときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人でなくなった旨の登記をしなければならない。 この場合においては、法人でなくなった旨、その事由及びその
の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。
2項 法 第12条第4項
《4 第10条の2から第10条の六まで、第…》
10条の七第2項を除く。、第10条の九、第10条の10第1項及び第10条の11から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。 この場合において、第1
の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3項 商業登記規則 第54条第2項
《2 前項各号に掲げる登記をしたときは、そ…》
の登記記録を閉鎖しなければならない。
の規定は、前項の登記をした場合について準用する。