法番号:1994年法務省令第61号
略称: 政党法人格付与法による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令・政党法人化法による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令
本則 >
1項 この省令は、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (1994年法律第106号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
1項 この省令は、会社法の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、整備法の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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