附 則
1項 この省令は、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (1994年法律第106号)の施行の日から施行する。
附 則(1999年3月10日法務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年2月24日法務省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
附 則(2006年2月9日法務省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年8月1日法務省令第49号)
1項 この省令は、整備法の施行の日(2008年12月1日)から施行する。