制定文
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 (1993年政令第398号)
第1条
《募集の認可申請 協同組織金融機関の優先…》
出資に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。は、法第6条第1項の規定による優先出資を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、認可申請
から
第5条
《優先出資の分割の認可申請 協同組織金融…》
機関は、法第16条第3項の規定による優先出資の分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
まで、
第8条
《優先出資者による優先出資者総会招集の認可…》
申請 法第35条第3項の規定による優先出資者総会の招集の認可を受けようとする者は、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
及び
第9条
《 削除…》
の規定に基づき、全国を地区とする信用協同組合連合会の優先出資に関する省令を次のように定める。
1条 (募集の認可申請書の添付書類)
1項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第1条
《募集の認可申請 協同組織金融機関の優先…》
出資に関する法律以下「法」という。第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。は、法第6条第1項の規定による優先出資を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、認可申請
に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 理由書
2号 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号。以下「 法 」という。)
第6条第3項
《3 第1項第2号の払込金額が優先出資者以…》
外の者に対して特に有利な金額である場合には、第6章の定めるところにより、優先出資者総会を招集し、募集優先出資の内容、口数及び最低払込金額について、その承認を受けなければならない。 この場合においては、
の規定により優先出資を引き受ける者の募集について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録( 法
第40条第3項
《3 会社法第319条第1項から第3項まで…》
株主総会の決議の省略及び第320条株主総会への報告の省略の規定は、優先出資者総会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する会社法(2005年法律第86号)第319条第1項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
3号 定款の規定により優先出資を引き受ける者の募集について普通出資者総会(根拠法( 法
第2条第3項
《3 この法律において「根拠法」とは、次に…》
掲げる法律をいう。 1 農林中央金庫法2001年法律第93号 2 中小企業等協同組合法 3 協同組合による金融事業に関する法律1949年法律第183号 4 信用金庫法1951年法律第238号 5 労働
に規定する根拠法をいう。)の規定に基づき招集される信用協同 組合 又は信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会をいう。以下「 組合 」と総称する。)の総会又は総代会をいう。以下同じ。)の決議を要する場合には、その議事録
4号 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
5号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
2条 (募集事項の通知等を要しない場合)
1項 法
第7条第3項
《3 第1項の規定は、協同組織金融機関が募…》
集事項について同項に規定する期日の2週間前までに金融商品取引法1948年法律第25号第4条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の普通出資者及び優先出資者の保護に欠けるおそれがないものとして主
に規定する主務省令で定める場合は、 組合 が同条第1項に規定する期日の2週間前までに、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法(法第9条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供している場合を含む。)とする。
1号 金融商品取引法
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの届出をする場合における同法第27条において準用する同法第5条第1項の届出書
2号 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する同法第23条の3第1項に規定する発行登録書及び同法第27条において準用する同法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類
3号 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する同法第24条第1項に規定する有価証券報告書
4号 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する同法第24条の5第1項に規定する半期報告書
5号 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する同法第24条の5第4項に規定する臨時報告書
3条 (優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請書の添付書類)
1項 令
第2条
《優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可…》
申請 協同組織金融機関は、法第8条第1項の規定による優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 理由書
2号 法
第32条第2号
《優先出資者総会の招集事由 第32条 協同…》
組織金融機関は、第6条第3項並びに第19条第5項及び第8項に定める場合のほか、次に掲げる行為で全部又は一部の種類の優先出資者に損害を及ぼすものを行おうとする場合には、当該優先出資者による優先出資者総会
の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第40条第3項において準用する会社法第319条第1項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
3号 定款の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録
4号 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
5号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
4条 (銀行等)
1項 法
第9条第1項第7号
《協同組織金融機関は、第6条第1項の募集に…》
応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 協同組織金融機関の名称 2 普通出資一口の金額及び総口数 3 第5条第1項第1号に規定する優先出
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 農業協同 組合 法(1947年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
2号 水産業協同 組合 法(1948年法律第242号)第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
3号 組合
4号 信用金庫又は信用金庫連合会
5号 労働金庫又は労働金庫連合会
6号 農林中央金庫
7号 株式会社商工 組合 中央金庫
5条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
1項 法
第9条第1項第8号
《協同組織金融機関は、第6条第1項の募集に…》
応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 協同組織金融機関の名称 2 普通出資一口の金額及び総口数 3 第5条第1項第1号に規定する優先出
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 優先出資者名簿管理人( 法
第25条第2項
《2 協同組織金融機関は、優先出資者名簿管…》
理人協同組織金融機関に代わって優先出資者名簿の作成及び備置きその他の優先出資者名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
2号 電子提供措置( 法
第40条第4項
《4 会社法第2編第4章第1節第3款第32…》
5条の2第3号及び第4号、第325条の3第1項第1号及び第4号から第6号まで並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の7を除く。電子提供措置の規定は、第1項において読
に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
3号 定款に定められた事項( 法
第9条第1項第1号
《協同組織金融機関は、第6条第1項の募集に…》
応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 協同組織金融機関の名称 2 普通出資一口の金額及び総口数 3 第5条第1項第1号に規定する優先出
から第7号まで及び前2号に掲げる事項を除く。)であって、当該 組合 に対して募集優先出資(法第6条第1項に規定する募集優先出資をいう。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
6条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
1項 法
第9条第4項
《4 第1項の規定は、協同組織金融機関が同…》
項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれ
に規定する主務省令で定める場合は、 組合 が 金融商品取引法 の規定に基づき目論見書に記載している事項を電磁的方法により提供している場合であって、当該組合が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
6条の2 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)
1項 法
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
において準用する会社法第213条の3第1項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 出資の履行( 法
第12条第1項
《募集優先出資の引受人は、第6条第1項第3…》
号の期日又は同号の期間内に、第9条第1項第7号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集優先出資の払込金額の全額を払い込まなければならない。
の規定による払込みをいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った理事
2号 出資の履行の仮装が理事会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該理事会の決議に賛成した理事
ロ 当該理事会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事
3号 出資の履行の仮装が普通出資者総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該普通出資者総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事
ロ イの議案の提案の決定に同意した理事
ハ イの議案の提案が理事会の決議に基づいて行われたときは、当該理事会の決議に賛成した理事
ニ 当該普通出資者総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした理事
7条 (支払を求める訴えの提起の請求方法)
1項 法
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
において準用する会社法第847条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2項 法
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
において準用する会社法第847条第4項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 組合 が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 法
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
において準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る訴えについての前項第1号に掲げる者の義務の有無についての判断及びその理由
3号 前号の者に義務があると判断した場合において、 法
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
において準用する会社法第847条第1項に規定する支払を求める訴えを提起しないときは、その理由
8条 (優先出資の消却の認可申請書の添付書類)
1項 令
第4条
《優先出資の消却の認可申請 協同組織金融…》
機関は、法第15条第2項の規定による優先出資の消却の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 理由書
2号 法
第15条第1項
《協同組織金融機関は、次に掲げる場合には、…》
普通出資者総会の決議によって、資本金の額を変更することなく、優先出資の消却を行うことができる。 1 第19条第1項の規定による剰余金の配当の限度額からその事業年度の優先的配当の額を控除して得た額の全部
の規定により優先出資の消却を決議した普通出資者総会の議事録
3号 法
第32条第2号
《優先出資者総会の招集事由 第32条 協同…》
組織金融機関は、第6条第3項並びに第19条第5項及び第8項に定める場合のほか、次に掲げる行為で全部又は一部の種類の優先出資者に損害を及ぼすものを行おうとする場合には、当該優先出資者による優先出資者総会
の規定により優先出資の消却について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第40条第3項において準用する会社法第319条第1項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
4号 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
5号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
9条 (優先出資の分割の認可申請書の添付書類)
1項 令
第5条
《優先出資の分割の認可申請 協同組織金融…》
機関は、法第16条第3項の規定による優先出資の分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 理由書
2号 法
第16条第2項
《2 協同組織金融機関は、優先出資の分割を…》
しようとするときは、その都度、普通出資者総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 優先出資の分割により増加する優先出資の総口数の優先出資の分割前の発行済優先出資種類優先出資発行協
の規定により優先出資の分割を決議した普通出資者総会の議事録
3号 法
第32条第2号
《優先出資者総会の招集事由 第32条 協同…》
組織金融機関は、第6条第3項並びに第19条第5項及び第8項に定める場合のほか、次に掲げる行為で全部又は一部の種類の優先出資者に損害を及ぼすものを行おうとする場合には、当該優先出資者による優先出資者総会
の規定により優先出資の分割について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第40条第3項において準用する会社法第319条第1項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
4号 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
5号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
10条 (一口に満たない優先出資の端数を処理する場合における市場価格)
1項 法
第16条第7項
《7 会社法第234条第1項各号を除く。か…》
ら第5項まで1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及
において準用する会社法第234条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。
1号 当該優先出資を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
2号 前号に掲げる場合以外の場合法第16条第7項において準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下この号において「 売却日 」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該 売却日 に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
11条 (優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)
1項 法
第19条第1項第4号
《優先出資者に対する剰余金の配当は、事業年…》
度終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 資本金の額 2 資本準備金及び法定準備金の合
に規定する主務省令で定める額は、次に掲げる額とする。
1号 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。第3号において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、 法
第19条第1項第2号
《優先出資者に対する剰余金の配当は、事業年…》
度終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 資本金の額 2 資本準備金及び法定準備金の合
及び第3号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
2号 協同 組合 による金融事業に関する法律施行規則(1993年大蔵省令第10号)第40条第2号及び第3号(剰余金の配当における控除額)に掲げる額
3号 最終事業年度の末日における貸借対照表の優先出資払込証拠金の項目に計上した額
12条 (優先出資者名簿記載事項の記載等の請求)
1項 法
第26条
《優先出資者名簿についての会社法の準用 …》
会社法第122条株主名簿記載事項を記載した書面の交付等、第124条第5項を除く。基準日、第125条第1項から第3項まで株主名簿の備置き及び閲覧等、第132条第1項及び第3項株主の請求によらない株主名簿
において準用する会社法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 優先出資取得者( 法
第26条
《優先出資者名簿についての会社法の準用 …》
会社法第122条株主名簿記載事項を記載した書面の交付等、第124条第5項を除く。基準日、第125条第1項から第3項まで株主名簿の備置き及び閲覧等、第132条第1項及び第3項株主の請求によらない株主名簿
において準用する会社法第133条第1項に規定する優先出資取得者をいう。以下同じ。)が優先出資者として優先出資者名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該優先出資取得者の取得した優先出資に係る法第26条において準用する会社法第133条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2号 優先出資取得者が前号の確定判決と同1の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
3号 優先出資取得者が一般承継により当該 組合 の優先出資を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
4号 優先出資取得者が当該 組合 の優先出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
5号 優先出資取得者が優先出資証券喪失登録者( 法
第31条第2項
《2 会社法第2編第2章第9節第3款第23…》
0条第4項を除く。株券喪失登録の規定は、優先出資証券喪失登録簿及び優先出資証券喪失登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「株券喪失登録簿記載事項」とあるのは「優先出資証券喪失登録簿記
において準用する会社法第224条第1項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。
第15条
《優先出資証券喪失登録者による抹消の申請 …》
法第31条第2項において準用する会社法第226条第1項の規定による申請は、当該申請をする優先出資証券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る優先出資証券喪失登録がされた優先出資証券の番号
において同じ。)である場合において、当該優先出資取得者が優先出資証券喪失登録日(法第31条第2項において準用する会社法第221条第4号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して1年を経過した日以降に、請求をしたとき(優先出資証券喪失登録(法第31条第2項において準用する会社法第223条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。以下同じ。)が当該日前に抹消された場合を除く。)。
6号 優先出資取得者が 法
第16条第7項
《7 会社法第234条第1項各号を除く。か…》
ら第5項まで1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及
において準用する会社法第234条第2項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2項 前項の規定にかかわらず、 組合 が優先出資証券発行協同組織金融機関( 法
第23条第3項
《3 優先出資に係る優先出資証券を発行する…》
旨を定款で定めた協同組織金融機関以下「優先出資証券発行協同組織金融機関」という。の優先出資の譲渡は、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。 ただし、自己優先出資の処分によ
に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)である場合には、法第26条において準用する会社法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 優先出資取得者が優先出資証券を提示して請求をしたとき。
2号 優先出資取得者が 法
第16条第7項
《7 会社法第234条第1項各号を除く。か…》
ら第5項まで1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及
において準用する会社法第234条第1項の規定による競売又は同条第2項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
13条 (優先出資証券喪失登録請求)
1項 法
第31条第2項
《2 会社法第2編第2章第9節第3款第23…》
0条第4項を除く。株券喪失登録の規定は、優先出資証券喪失登録簿及び優先出資証券喪失登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「株券喪失登録簿記載事項」とあるのは「優先出資証券喪失登録簿記
において準用する会社法第223条の規定による請求(以下この条において「 優先出資証券喪失登録請求 」という。)は、この条の定めるところにより、行わなければならない。
2項 優先出資証券喪失登録請求 は、優先出資証券喪失登録請求をする者(次項において「 優先出資証券喪失登録請求者 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。
3項 優先出資証券喪失登録請求 者が優先出資証券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を 組合 に提供しなければならない。
1号 優先出資証券登録請求者が当該優先出資証券に係る優先出資の優先出資者又は登録優先出資質権者( 法
第27条第3項
《3 会社法第147条から第150条まで株…》
式の質入れの対抗要件、株主名簿の記載等、株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等、登録株式質権者に対する通知等、第151条第1項各号を除く。、第152条第3項、第153条第3項並びに第154条第1項及
において準用する会社法第149条第1項に規定する登録優先出資質権者をいう。)として優先出資者名簿に記載又は記録がされている者である場合優先出資証券の喪失の事実を証する資料
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる資料
イ 優先出資証券喪失登録請求 者が優先出資証券喪失登録請求に係る優先出資証券を、当該優先出資証券に係る優先出資につき 法
第25条第1項第3号
《協同組織金融機関は、優先出資者名簿を作成…》
し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 優先出資者の氏名又は名称及び住所 2 前号の優先出資者の有する優先出資の種類及び口数 3 第1号の優先出資者が優先出資を取得した日
の取得の日として優先出資者名簿に記載又は記録がされている日以後に所持していたことを証する資料
ロ 優先出資証券の喪失の事実を証する資料
14条 (優先出資証券を所持する者による抹消の申請)
1項 法
第31条第2項
《2 会社法第2編第2章第9節第3款第23…》
0条第4項を除く。株券喪失登録の規定は、優先出資証券喪失登録簿及び優先出資証券喪失登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「株券喪失登録簿記載事項」とあるのは「優先出資証券喪失登録簿記
において準用する会社法第225条第1項の規定による申請は、優先出資証券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。
15条 (優先出資証券喪失登録者による抹消の申請)
1項 法
第31条第2項
《2 会社法第2編第2章第9節第3款第23…》
0条第4項を除く。株券喪失登録の規定は、優先出資証券喪失登録簿及び優先出資証券喪失登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「株券喪失登録簿記載事項」とあるのは「優先出資証券喪失登録簿記
において準用する会社法第226条第1項の規定による申請は、当該申請をする優先出資証券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る優先出資証券喪失登録がされた優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。
16条 (理事等の説明義務)
1項 法
第36条
《理事等の説明義務 理事、経営管理委員及…》
び監事は、優先出資者総会において、優先出資者から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が優先出資者総会の目的である事項に関しない
に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 優先出資者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該優先出資者が優先出資者総会の日より相当の期間前に当該事項を 組合 に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
2号 優先出資者が説明を求めた事項について説明をすることにより 組合 その他の者(当該優先出資者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3号 優先出資者が当該優先出資者総会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、優先出資者が説明を求めた事項について説明しないことにつき正当な理由がある場合
17条 (優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請書の添付書類)
1項 令
第8条
《優先出資者による優先出資者総会招集の認可…》
申請 法第35条第3項の規定による優先出資者総会の招集の認可を受けようとする者は、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
に規定する主務省令で定める書類は、理由書とする。
18条 (議事録)
1項 法
第39条第1項
《優先出資者総会の議事については、主務省令…》
で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
の規定による優先出資者総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 優先出資者総会の議事録は、書面又は電磁的記録( 法
第22条第1項第3号
《優先出資者は、協同組織金融機関の業務取扱…》
時間内は、いつでも、定款その他の事務所に備え置かれた政令で定める書類以下この項において「定款等」という。について、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3項 優先出資者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 優先出資者総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は優先出資者が優先出資者総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 優先出資者総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 優先出資者総会に出席した理事又は監事の氏名
4号 優先出資者総会の議長が存するときは、議長の氏名
5号 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、優先出資者総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法
第40条第3項
《3 会社法第319条第1項から第3項まで…》
株主総会の決議の省略及び第320条株主総会への報告の省略の規定は、優先出資者総会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する会社法第319条第1項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 優先出資者総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 優先出資者総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
2号 法
第40条第3項
《3 会社法第319条第1項から第3項まで…》
株主総会の決議の省略及び第320条株主総会への報告の省略の規定は、優先出資者総会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する会社法第320条の規定により優先出資者総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 優先出資者総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 優先出資者総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
19条 (優先出資者総会参考書類)
1項 法
第40条第1項
《会社法第300条から第302条まで招集手…》
続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定は、優先出資者総会の招集の通知について準用する。 この場合において、同法第300条中「前条」とあるのは「優先出資法第35条第4項」と、「第29
において準用する会社法第301条第1項又は第302条第1項の規定により交付すべき優先出資者総会参考書類(法第40条第1項において準用する会社法第301条第1項に規定する優先出資者総会参考書類をいう。以下同じ。)には、議案及び提案の理由(議案が理事の提出に係るものに限り、総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)を記載しなければならない。
2項 優先出資者総会参考書類には、前項に定めるもののほか、優先出資者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3項 優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めた 組合 が行った優先出資者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、 法
第40条第1項
《会社法第300条から第302条まで招集手…》
続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定は、優先出資者総会の招集の通知について準用する。 この場合において、同法第300条中「前条」とあるのは「優先出資法第35条第4項」と、「第29
において準用する会社法第301条第1項又は第302条第1項の規定による優先出資者総会参考書類の交付とする。
4項 理事は、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知( 法
第35条第4項
《4 優先出資者総会を招集するには、理事は…》
、定款の定めるところにより、各優先出資者当該優先出資者総会において議決権を行使することができるものに限る。に対してその通知を発しなければならない。
の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から優先出資者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を優先出資者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
5項 同1の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
6項 同1の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、優先出資者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
20条 (優先出資者総会参考書類の記載の特則)
1項 優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該優先出資者総会に係る招集通知を発出する時から当該優先出資者総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置(
第25条第1項第1号
《法第9条第3項に規定する電子情報処理組織…》
を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第3項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した優先出資者総会参考書類を優先出資者に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
1号 議案
2号 次項の規定により優先出資者総会参考書類に記載すべき事項
3号 優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(前2号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
2項 前項の場合には、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3項 第1項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
21条 (議決権行使書面)
1項 法
第40条第1項
《会社法第300条から第302条まで招集手…》
続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定は、優先出資者総会の招集の通知について準用する。 この場合において、同法第300条中「前条」とあるのは「優先出資法第35条第4項」と、「第29
において準用する会社法第301条第1項の規定により記載すべき事項又は法第40条第1項において準用する会社法第302条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面(法第40条第1項において準用する会社法第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
2号 前号の欄に記載がない議決権行使書面が 組合 に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いについての定めがあるときは、当該取扱いの内容
3号 1の優先出資者が同1の議案につき 法
第40条第2項
《2 会社法第310条から第313条まで議…》
決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使、議決権の不統一行使の規定は、優先出資者による議決権の行使について準用する。 この場合において、同法第310条第4項及び第312条第
において準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該優先出資者の議決権の行使の取扱いに関する事項についての定めがあるときは、当該事項
4号 議決権の行使の期限
5号 議決権を行使すべき優先出資者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
2項 書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して、議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う 法
第40条第1項
《会社法第300条から第302条まで招集手…》
続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定は、優先出資者総会の招集の通知について準用する。 この場合において、同法第300条中「前条」とあるのは「優先出資法第35条第4項」と、「第29
において準用する会社法第301条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。以下この条において同じ。)をすることとする旨の定めがある場合には、 組合 は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して議決権行使書面の交付をしなければならない。
3項 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該優先出資者に係る事項に限る。以下この項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとする旨の定めがあるときは、 組合 は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該優先出資者に対して、 法
第40条第4項
《4 会社法第2編第4章第1節第3款第32…》
5条の2第3号及び第4号、第325条の3第1項第1号及び第4号から第6号まで並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の7を除く。電子提供措置の規定は、第1項において読
において準用する会社法第325条の3第2項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
4項 同1の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5項 同1の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
22条 (議決権の行使の期限等)
1項 法
第40条第2項
《2 会社法第310条から第313条まで議…》
決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使、議決権の不統一行使の規定は、優先出資者による議決権の行使について準用する。 この場合において、同法第310条第4項及び第312条第
において準用する会社法第311条第1項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。
2項 法
第40条第2項
《2 会社法第310条から第313条まで議…》
決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使、議決権の不統一行使の規定は、優先出資者による議決権の行使について準用する。 この場合において、同法第310条第4項及び第312条第
において準用する会社法第312条第1項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。
22条の2 (電子提供措置)
1項 法
第40条第4項
《4 会社法第2編第4章第1節第3款第32…》
5条の2第3号及び第4号、第325条の3第1項第1号及び第4号から第6号まで並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の7を除く。電子提供措置の規定は、第1項において読
に規定する主務省令で定めるものは、
第25条第1項第1号
《協同組織金融機関は、優先出資者名簿を作成…》
し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 優先出資者の氏名又は名称及び住所 2 前号の優先出資者の有する優先出資の種類及び口数 3 第1号の優先出資者が優先出資を取得した日
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
22条の3 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
1項 法
第40条第4項
《4 会社法第2編第4章第1節第3款第32…》
5条の2第3号及び第4号、第325条の3第1項第1号及び第4号から第6号まで並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の7を除く。電子提供措置の規定は、第1項において読
において準用する会社法第325条の4第2項第3号に規定する主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
22条の4 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
1項 法
第40条第4項
《4 会社法第2編第4章第1節第3款第32…》
5条の2第3号及び第4号、第325条の3第1項第1号及び第4号から第6号まで並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の7を除く。電子提供措置の規定は、第1項において読
において準用する会社法第325条の5第3項に規定する主務省令で定めるものは、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。
1号 議案
2号 優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につき 法
第40条第4項
《4 会社法第2編第4章第1節第3款第32…》
5条の2第3号及び第4号、第325条の3第1項第1号及び第4号から第6号まで並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の7を除く。電子提供措置の規定は、第1項において読
において準用する会社法第325条の5第3項の規定による定款の定めに基づき同条第2項の規定により交付する書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
23条 (報酬等の額の算定方法)
1項 法
第41条第4項
《4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、農林中央金庫又は連合会等の役員等が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、当該役員等がその在職中に農林中央金庫又は連合会等から職務の執行の対価として受け、又は
に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 役員等( 法
第41条第1項
《協同組織金融機関の役員等理事、経営管理委…》
員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損害を賠償する責任
に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該 組合 の参事その他の使用人を兼ねている場合における当該参事その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第41条第4項の優先出資者総会の決議を行った日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額
2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該 組合 から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等が当該 組合 の参事その他の使用人を兼ねていた場合における当該参事その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表理事6
(2) 代表理事以外の理事4
(3) 監事又は会計監査人2
2項 法
第41条第8項
《8 第4項の普通出資者総会及び優先出資者…》
総会の決議があった場合において、農林中央金庫又は連合会等が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、普通出資者総会及び優先出資者総会の承認を受けなけれ
に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
1号 退職慰労金
2号 当該役員等が当該 組合 の参事その他の使用人を兼ねていたときは、当該参事その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
3号 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
24条 (資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)
1項 令
第10条
《資本準備金を資本金として計上する場合の認…》
可申請 協同組織金融機関は、法第42条第4項ただし書の規定による資本準備金の全部又は一部を資本金として計上する場合の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政
に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 理由書
2号 最近の日計表
3号 定款の規定により資本準備金の額の減少によってする資本金の額の増加について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録
4号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
25条 (電磁的方法)
1項 法
第9条第3項
《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、協同組織金融機関の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定める
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
26条 (電磁的記録)
1項 法
第22条第1項第3号
《優先出資者は、協同組織金融機関の業務取扱…》
時間内は、いつでも、定款その他の事務所に備え置かれた政令で定める書類以下この項において「定款等」という。について、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当
に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
27条 (電磁的記録に記録された事項の提供)
1項 法
第22条第1項第4号
《優先出資者は、協同組織金融機関の業務取扱…》
時間内は、いつでも、定款その他の事務所に備え置かれた政令で定める書類以下この項において「定款等」という。について、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当
に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、 組合 が定める方法とする。
28条 (電子署名)
1項 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
1号 法
第26条
《優先出資者名簿についての会社法の準用 …》
会社法第122条株主名簿記載事項を記載した書面の交付等、第124条第5項を除く。基準日、第125条第1項から第3項まで株主名簿の備置き及び閲覧等、第132条第1項及び第3項株主の請求によらない株主名簿
において準用する会社法第122条第3項
2号 法
第27条第3項
《3 会社法第147条から第150条まで株…》
式の質入れの対抗要件、株主名簿の記載等、株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等、登録株式質権者に対する通知等、第151条第1項各号を除く。、第152条第3項、第153条第3項並びに第154条第1項及
において準用する会社法第149条第3項
2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
29条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法
第22条第1項第3号
《優先出資者は、協同組織金融機関の業務取扱…》
時間内は、いつでも、定款その他の事務所に備え置かれた政令で定める書類以下この項において「定款等」という。について、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当
、第2項第2号及び第3項第3号
2号 法
第26条
《優先出資者名簿についての会社法の準用 …》
会社法第122条株主名簿記載事項を記載した書面の交付等、第124条第5項を除く。基準日、第125条第1項から第3項まで株主名簿の備置き及び閲覧等、第132条第1項及び第3項株主の請求によらない株主名簿
において準用する会社法第125条第2項第2号
3号 法
第31条第2項
《2 会社法第2編第2章第9節第3款第23…》
0条第4項を除く。株券喪失登録の規定は、優先出資証券喪失登録簿及び優先出資証券喪失登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「株券喪失登録簿記載事項」とあるのは「優先出資証券喪失登録簿記
において準用する会社法第231条第2項第2号
4号 法
第39条第4項第2号
《4 普通出資者又は優先出資者は、協同組織…》
金融機関の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁
5号 法
第40条第2項
《2 会社法第310条から第313条まで議…》
決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使、議決権の不統一行使の規定は、優先出資者による議決権の行使について準用する。 この場合において、同法第310条第4項及び第312条第
において準用する会社法第310条第7項第2号
6号 法
第40条第2項
《2 会社法第310条から第313条まで議…》
決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使、議決権の不統一行使の規定は、優先出資者による議決権の行使について準用する。 この場合において、同法第310条第4項及び第312条第
において準用する会社法第312条第5項
7号 法
第40条第3項
《3 会社法第319条第1項から第3項まで…》
株主総会の決議の省略及び第320条株主総会への報告の省略の規定は、優先出資者総会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する会社法第319条第3項第2号
30条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
1項 法
第39条第3項
《3 協同組織金融機関は、優先出資者総会の…》
日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じるこ
に規定する主務省令で定めるものは、 組合 の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
31条 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に係る電磁的方法)
1項 令
第3条第1項
《次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法…》
法第9条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方である協同組織金融機関に対
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2号 ファイルへの記録の方式
32条 (経由官庁)
1項 信用協同 組合 は、この命令の規定による申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合の主たる事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
33条 (予備審査等)
1項 組合 は、 法 の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「 金融庁長官等 」という。)に提出すべき書類に準じた書類を 金融庁長官等 に提出して予備審査を求めることができる。
2項 組合 は、 法 の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
34条 (標準処理期間)
1項 金融庁長官等 は、 法 の規定による認可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間