附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1994年4月1日)から施行する。
附 則(2000年6月23日総理府・大蔵省令第35号)
1項 この命令は、2000年6月30日から施行する。
附 則(2000年6月29日総理府令第68号)
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年3月28日内閣府令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2006年4月28日内閣府令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
8条 (信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、
第7条
《支払を求める訴えの提起の請求方法 法第…》
14条第2項において準用する会社法第847条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 1 被告となるべき者 2 請求の趣旨及び請求を
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2007年2月8日内閣府令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年8月8日内閣府令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)
1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年4月1日内閣府令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (信用金庫法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《募集事項の通知等を要しない場合 法第7…》
条第3項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が同条第1項に規定する期日の2週間前までに、金融商品取引法1948年法律第25号の規定に基づき次に掲げる書類同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容
の規定による改正後の信用 金庫 法施行規則、
第4条
《銀行等 法第9条第1項第7号に規定する…》
主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会 2 水産業協同組合法1948年法律第242
の規定による改正後の 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令 及び
第5条
《申込みをしようとする者に対して通知すべき…》
事項 法第9条第1項第8号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 優先出資者名簿管理人法第25条第2項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。を置く旨の定款の定めがあるときは、そ
の規定による改正後の 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 の施行の日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る通常総会より前に開催される通常総会若しくは臨時総会に係る総会参考書類又は優先出資者総会に係る優先出資者総会参考書類については、なお従前の例による。
附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2022年8月3日内閣府令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
2条 (信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令及び信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第6条第1項
《協同組織金融機関は、その発行する優先出資…》
を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集優先出資当該募集に応じてこれらの優先出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる優先出資をいう。以下同じ。について次に掲げる事項以下「募集事項
に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。
附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
14条 (信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に旧 金融商品取引法 第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書及び 改正法 附則第2条第1項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る
第14条
《優先出資証券を所持する者による抹消の申請…》
法第31条第2項において準用する会社法第225条第1項の規定による申請は、優先出資証券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。
の規定による改正後の信用 金庫 及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第2条の規定の適用については、なお従前の例による。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。