発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令《附則》

法番号:1994年大蔵省令第95号

略称: 自社株買付府令

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附 則

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1997年5月30日大蔵省令第47号) 抄

1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。

附 則(1998年3月30日大蔵省令第37号) 抄

1項 この省令は、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第11号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年6月18日大蔵省令第97号) 抄

1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年11月24日大蔵省令第144号)

1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(1999年3月30日大蔵省令第19号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年4月16日大蔵省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月26日内閣府令第18号)

1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年9月25日内閣府令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日、以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(2001年9月25日内閣府令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)

1項

2項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出した 第10条 《買付条件等の変更の公告の掲載事項 法第…》 27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の名称及び所在地 2 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、 第24条 《通知の方法 法第27条の22の3第2項…》 の規定により通知を行う場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行わなければならない。 1 当該通知が法第27条の22の3第2項の規定に基づく通知である旨 2 当該通知に係る公表の内容 の規定による改正前の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 に規定する大量保有報告書・変更報告書、 第25条 《重要事実の公表により延長する期間 法第…》 27条の22の3第4項において準用する法第27条の8第8項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書その訂正届出書を含む。に係る公開買付期間の末日の翌日から、法第27条の22の3第2項に規定 の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第6条において「 他社株公開買付開示府令 」という。)に規定する公開買付けによる 買付け等 の通知書、 公開買付届出書 及び 公開買付報告書 、第31条の規定による改正前の発行者である会社による 上場株券等 の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を 施行日 以後に提出する場合については、なお従前の例による。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月22日内閣府令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年6月1日から施行する。

2条 (様式に係る経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 金融商品取引業者 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第9項に規定する金融商品取引業者法第28条第1項に規定す の規定による改正前の 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式から第2号の三様式まで及び第6号様式から第9号様式まで、 第2条 《買付け等の通知書の記載事項等 令第14…》 条の3の3第5項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の名称及び所在地 2 公開買付けにより買付け等をする上場株券等の種類、応募上場株券等の数の合計、買付け等を の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式から第2号の五様式まで、第7号様式から第7号の三様式まで、第11号様式から第12号の二様式まで、第14号様式から第15号様式まで、第17号様式及び第18号様式、 第3条 《公告の方法 開示用電子情報処理組織によ…》 る手続の特例等に関する内閣府令2002年内閣府令第45号。以下この項において「電子手続府令」という。第1条の規定は法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項の規定による公告を電子公 の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式及び第4号様式から第6号様式まで、 第4条 《公開買付開始公告の掲載事項 法第27条…》 の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の名称及び所在地 2 公開買付けにより上場株券等の買付け等を行う旨 3 公開 の規定による改正前の 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第4号様式から第6号様式まで並びに 第5条 《公開買付届出書の記載内容等 法第27条…》 の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項の規定により公開買付届出書を提出すべき公開買付者は、第2号様式により公開買付届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 の規定による改正前の発行者である会社による 上場株券等 の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式から第4号様式までについては、2004年5月31日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(1948年法律第25号。以下「」という。)第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年9月24日内閣府令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年9月25日)から施行する。

附 則(2004年5月31日内閣府令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2004年6月1日から施行する。

附 則(2004年11月22日内閣府令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月31日内閣府令第34号) 抄

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

5項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月25日内閣府令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。

11条 (発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第13条 《買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書…》 等 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第8項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付届出書に形式上の不備があることにより訂正届出書を提出する場合とする。 2 法第27条の22 の規定による改正後の発行者による 上場株券等 の公開買付けの開示に関する内閣府令は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する 公開買付届出書 について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する公開買付届出書については、なお従前の例による。

1号 施行日 において既に有価証券報告書を提出している者新開示府令による有価証券報告書を提出した日又は新開示府令による半期報告書を提出した日

2号 前号に掲げる者以外の者2006年8月1日

附 則(2006年12月12日内閣府令第86号) 抄

1項 この府令は2006年12月13日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

8項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月15日内閣府令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

7条 (発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《公開買付届出書の記載内容等 法第27条…》 の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項の規定により公開買付届出書を提出すべき公開買付者は、第2号様式により公開買付届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 の規定による改正後の発行者による 上場株券等 の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式は、 施行日 以後に開始する 金融商品取引法 第27条の22の2第1項 《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》 取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所 に規定する上場株券等の 買付け等 について適用し、施行日前に開始した旧証券取引法第27条の22の2第1項に規定する上場株券等の買付け等については、なお従前の例による。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月13日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年3月17日から施行する。

附 則(2008年5月30日内閣府令第35号)

1項 この府令は、2008年6月1日から施行する。

附 則(2008年7月22日内閣府令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年9月1日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

9条 (発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《公開買付届出書の添付書類 法第27条の…》 22の2第2項において準用する法第27条の3第2項に規定する内閣府令で定める添付書類は、次の各号に掲げる公開買付者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 内国法人 次に掲げる書類 イ 当該公開 の規定による改正後の発行者による 上場株券等 の公開買付けの開示に関する内閣府令第25条の2の規定は、 施行日 以後に開始する新 金融商品取引法 第27条の22の2第1項 《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》 取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所 に規定する上場株券等の 買付け等 について適用し、施行日前に開始した旧 金融商品取引法 第27条の22の2第1項 《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》 取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所 に規定する上場株券等の買付け等については、なお従前の例による。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年4月6日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

4条 (発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《公開買付開始公告の掲載事項 法第27条…》 の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の名称及び所在地 2 公開買付けにより上場株券等の買付け等を行う旨 3 公開 の規定による改正後の発行者による 上場株券等 の公開買付けの開示に関する内閣府令第6条第1項第1号ヘ及び第2号ヘ並びに 第15条第1項 《法第27条の22の2第2項において準用す…》 る法第27条の9第1項に規定する公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 当該公開買付届出書に記載すべき事項 2 公開買付者に係る事業内容の概要及び主要な経営 の規定並びに同令第2号様式は、 施行日 以後に開始する上場株券等の 買付け等 金融商品取引法 第27条の22の2第1項 《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》 取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所 に規定する上場株券等の買付け等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した上場株券等の買付け等については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月29日内閣府令第28号)

1項 この府令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

附 則(2011年7月29日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は公布の日から施行する。

5条 (発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《公開買付開始公告の掲載事項 法第27条…》 の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の名称及び所在地 2 公開買付けにより上場株券等の買付け等を行う旨 3 公開 の規定による改正後の発行者による 上場株券等 の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式の規定は、2011年4月1日以後に開始する連結会計年度又は事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を最近連結会計年度の連結財務諸表又は最近事業年度の財務諸表として記載することとなる 公開買付届出書 金融商品取引法 第27条の22の2第2項 《2 第27条の2第2項から第6項まで、第…》 27条の三第1項後段及び第2項第2号を除く。、第27条の四、第27条の五各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。、第27条の6から第27条の九まで第27条の8第6項、第10項及び において準用する同法第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度又は事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を最近連結会計年度の連結財務諸表又は最近事業年度の財務諸表として記載することとなる公開買付届出書については、なお従前の例による。ただし、最近連結会計年度又は最近事業年度が2011年4月1日から2012年3月31日までの間に開始する連結会計年度又は事業年度である場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度の直前連結会計年度又は当該事業年度の直前事業年度の直前事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を記載しなければならない。

附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年1月26日内閣府令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

5条 (発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《公開買付開始公告の掲載事項 法第27条…》 の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公開買付者の名称及び所在地 2 公開買付けにより上場株券等の買付け等を行う旨 3 公開 の規定による改正後の発行者による 上場株券等 の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式の規定は、2018年4月1日以後に開始する第27条の22の2第1項に規定する上場株券等の 買付け等 について適用し、同日前に開始した上場株券等の買付け等については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年9月30日内閣府令第64号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月15日内閣府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)

1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

8条 (発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に旧 金融商品取引法 第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書及び 改正法 附則第2条第1項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る 第5条 《公開買付届出書の記載内容等 法第27条…》 の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項の規定により公開買付届出書を提出すべき公開買付者は、第2号様式により公開買付届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 の規定による改正後の発行者による 上場株券等 の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式の適用については、なお従前の例による。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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