制定文 関税定率法 (1910年法律第54号)第21条の3第9項及び 関税定率法施行令 (1954年政令第155号)第61条の8第4項の規定に基づき、輸入差止申立てに係る損害賠償供託金に関する規則を次のように定める。
1条 (申立ての手続)
1項 関税法施行令 (以下「 令 」という。)
第62条の8第1項
《法第69条の6第6項輸出差止申立てに係る…》
供託等に規定する権利以下この条において単に「権利」という。を有する輸出者は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第1による申立書に、同条第2項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出しなければならない。
2条 (確認書)
1項 令
第62条の8第2項
《2 税関長は、前項の申立てがあつた場合に…》
おいて、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申立てを理由があると認めるときは、当該申立てをした輸出者に対し、権利を有することを確認する書面を交付しなければならない。
の規定により交付する 関税法 (以下「 法 」という。)
第69条の6第6項
《6 第1項の貨物の輸出者は、申立人に対す…》
る同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第2項の規定により供託された金銭第3項の規定による有価証券を含む。第8項から第10項までにおいて同じ。について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を
に規定する権利を有することを確認する書面は、様式第2によるものとする。
2項 法
第69条の6第1項
《税関長は、第69条の4第1項輸出してはな…》
らない貨物に係る申立て手続等の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸出されないことに
又は第2項の規定により供託された金銭(同条第3項の規定による有価証券を含む。以下「 担保 」という。)の還付を受けようとする者が、 供託規則 (1959年法務省令第2号)
第24条第1項第1号
《供託物の還付を受けようとする者は、供託物…》
払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 還付を受ける権利を有することを証する書面。 ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。 2
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。
3条 (還付の手続)
1項 税関長は、前条第1項に規定する書面を交付しようとするときは、あらかじめ、 担保 を供託した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
4条 (有価証券の換価)
1項 税関長は、 令
第62条の8第3項
《3 税関長は、有価証券が供託されている場…》
合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2項 税関長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる金銭として供託しなければならない。
3項 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。
4項 税関長は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する者に通知しなければならない。
5条 (取戻しの手続)
1項 税関長は、 法
第69条の6第8項第3号
《8 第1項又は第2項の規定により金銭を供…》
託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。 1 供託の原因となつた貨物が第69条の2第1項第3号又は第4号輸出してはならない貨
の確認をしようとするときは、あらかじめ、同条第1項の貨物の輸出者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
2項 税関長は、 法
第69条の6第8項第1号
《8 第1項又は第2項の規定により金銭を供…》
託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。 1 供託の原因となつた貨物が第69条の2第1項第3号又は第4号輸出してはならない貨
若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号の確認をしたとき、又は同項第4号若しくは第5号の承認をしたときは、当該通知、確認又は承認の相手方に対し、様式第3による証明書を交付しなければならない。
6条
1項 担保 の取戻しをしようとする者が、 供託規則
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第2項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
7条 (法第69条の10第3項の規定による供託金)
1項 前各条の規定は、 法
第69条の10第3項
《3 税関長は、第1項の規定により認定手続…》
を取りやめることの求めがあつたときは、当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、当該求めをした者以下この条において「請求者」という。に対し、期限を定めて、当該認定手
の規定により供託された金銭(同条第4項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8条 (法第69条の15第1項及び第2項の規定による供託金)
1項 第1条
《申立ての手続 関税法施行令以下「令」と…》
いう。第62条の8第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第1による申立書に、同条第2項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出し
から
第6条
《 担保の取戻しをしようとする者が、供託規…》
則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第2項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
までの規定は、 法
第69条の15第1項
《税関長は、第69条の13第1項輸入しては…》
ならない貨物に係る申立て手続等の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないこと
及び第2項の規定により供託された金銭(同条第3項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9条 (法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第1項及び第2項の規定による供託金)
1項 第1条
《申立ての手続 関税法施行令以下「令」と…》
いう。第62条の8第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第1による申立書に、同条第2項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出し
から
第6条
《 担保の取戻しをしようとする者が、供託規…》
則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第2項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
までの規定は、 法
第69条の16第5項
《5 前条第11項を除く。の規定は、税関長…》
が第2項の規定により承認する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替
において準用する法第69条の15第1項及び第2項の規定により供託された金銭(法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第3項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10条 (法第69条の20第3項の規定による供託金)
1項 第1条
《申立ての手続 関税法施行令以下「令」と…》
いう。第62条の8第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第1による申立書に、同条第2項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出し
から
第6条
《 担保の取戻しをしようとする者が、供託規…》
則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第2項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
までの規定は、 法
第69条の20第3項
《3 税関長は、第1項の規定により認定手続…》
を取りやめることの求めがあつたときは、当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、当該求めをした者以下この条において「請求者」という。に対し、期限を定めて、当該認定手
の規定により供託された金銭(同条第4項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
11条 (法第75条において準用する法第69条の6第1項及び第2項の規定による供託金)
1項 第1条
《申立ての手続 関税法施行令以下「令」と…》
いう。第62条の8第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第1による申立書に、同条第2項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出し
から
第6条
《 担保の取戻しをしようとする者が、供託規…》
則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第2項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
までの規定は、 法
第75条
《 本邦から外国に向けて行う外国貨物仮に陸…》
揚げされた貨物外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第48条第1項輸出の許可等の規定による許可を受けなければならないものを除く。第108条の4第1項及び第2項並びに第111条第1項第1号におい
において準用する法第69条の6第1項及び第2項の規定により供託された金銭(法第75条において準用する法第69条の6第3項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
12条 (法第75条において準用する法第69条の10第3項の規定による供託金)
1項 第1条
《申立ての手続 関税法施行令以下「令」と…》
いう。第62条の8第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第1による申立書に、同条第2項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出し
から
第6条
《 担保の取戻しをしようとする者が、供託規…》
則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第2項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
までの規定は、 法
第75条
《 本邦から外国に向けて行う外国貨物仮に陸…》
揚げされた貨物外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第48条第1項輸出の許可等の規定による許可を受けなければならないものを除く。第108条の4第1項及び第2項並びに第111条第1項第1号におい
において準用する法第69条の10第3項の規定により供託された金銭(法第75条において準用する法第69条の10第4項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。