輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則《附則》

法番号:1994年法務省・大蔵省令第5号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年3月31日法務省・財務省令第1号)

1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2003年法律第11号)の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2005年2月10日法務省・財務省令第1号)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2005年3月31日法務省・財務省令第2号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月24日法務省・財務省令第1号)

1項 この省令は、2006年6月1日から施行する。

附 則(2006年12月22日法務省・財務省令第2号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日法務省・財務省令第1号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2020年12月18日法務省・財務省令第2号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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