1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2003年法律第11号)の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。