制定文 スポーツ振興法(1961年法律第141号)第15条の規定を実施するため、オリンピック競技大会優秀者顕彰規程を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この規程は、国がオリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者に対し顕彰を行うのに必要な事項を定めるものとする。
2条 (顕彰を受ける者)
1項 国は、次の各号に掲げる者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。
1号 オリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者
2号 パラリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者
3条 (顕彰状の授与)
1項 顕彰は、国が、顕彰状を授与することにより行う。
4条 (奨励)
1項 国は、次の各号に掲げる団体(オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う団体に限る。)が当該業務に応じて
第2条
《顕彰を受ける者 国は、次の各号に掲げる…》
者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。 1 オリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者 2 パラリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者
各号に掲げる者を表彰(報奨金の交付を含む。)することを奨励するものとする。
1号 公益財団法人日本オリンピック委員会(平成元年8月7日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体
2号 公益財団法人日本パラスポーツ協会(1965年5月24日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体