オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程《附則》

法番号:1994年文部省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、第十七回オリンピック冬季競技大会から適用する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2008年12月1日文部科学省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。

附 則(2009年3月12日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の規定は、パラリンピック競技大会については、二〇〇八北京パラリンピック競技大会から適用する。

附 則(2010年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の規定は、第二十一回オリンピック冬季競技大会から適用する。

附 則(2011年7月27日文部科学省令第27号)

1項 この省令は、 スポーツ基本法 の施行の日(2011年8月24日)から施行する。

附 則(令和元年12月11日文部科学省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月25日文部科学省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月20日文部科学省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年2月13日文部科学省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。