1項 この省令は、公布の日から施行し、第十七回オリンピック冬季競技大会から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の規定は、パラリンピック競技大会については、二〇〇八北京パラリンピック競技大会から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の規定は、第二十一回オリンピック冬季競技大会から適用する。
1項 この省令は、 スポーツ基本法 の施行の日(2011年8月24日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。