水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:1994年厚生省令第36号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1994年5月10日)から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年9月17日厚生労働省令第140号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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