福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令《附則》

法番号:1994年厚生省令第62号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1997年9月25日厚生省令第72号) 抄

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

4項 この省令の施行の際現に保育所に入所している児童につき、この省令の施行前になされた 第5条 《説明等の方式 行政庁が指名する職員以下…》 「担当職員」という。は、説明等の期日において、予定される措置又は助産の実施等の解除の内容及び理由を当事者に説明し、当該措置又は助産の実施等の解除についての当事者の意見を聴かなければならない。 2 前項 の規定による改正前の福祉の措置の解除に係る 説明等 に関する省令の規定による保育所への入所措置の解除に係る説明等の通知、説明等又は意見書の提出については、それぞれ 第5条 《説明等の方式 行政庁が指名する職員以下…》 「担当職員」という。は、説明等の期日において、予定される措置又は助産の実施等の解除の内容及び理由を当事者に説明し、当該措置又は助産の実施等の解除についての当事者の意見を聴かなければならない。 2 前項 による改正後の福祉の措置及び保育の実施の解除に係る説明等に関する省令の規定による保育の実施の解除に係る説明等の通知、説明等又は意見書の提出とみなす。

附 則(1999年3月8日厚生省令第15号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月23日厚生省令第128号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に助産施設又は母子生活支援施設に入所している妊産婦又は保護者及び児童につき、この省令の施行前になされた 第4条 《代理人 当事者は、代理人を選任すること…》 できる。 の規定による改正前の福祉の措置及び保育の実施の解除に係る 説明等 に関する省令の規定による助産施設又は母子生活支援施設への入所措置の解除に係る説明等の通知、説明等又は意見書の提出については、それぞれ 第4条 《代理人 当事者は、代理人を選任すること…》 できる。 の規定による改正後の福祉の措置及び保育の実施等の解除に係る説明等に関する省令の規定による助産の実施又は母子保護の実施の解除に係る説明等の通知、説明等又は意見書の提出とみなす。

附 則(2002年6月13日厚生労働省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月16日厚生労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2014年9月30日厚生労働省令第115号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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