制定文
臘虎膃肭獣猟獲取締法 (1912年法律第21号)
第1条第1項
《農林水産大臣は農林水産省令の定むる所に依…》
り臘虎又は膃肭獣の猟獲を禁止又は制限することを得臘虎又は膃肭獣の獣皮又は其の製品の製造若は加工又は販売に付また同ジ
及び第2項の規定に基づき、 臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則 (1942年農林省令第46号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (猟獲の禁止等)
1項 何人も、らっこの猟獲又はおっとせいの陸上猟獲をしてはならない。
2項 何人も、北緯三十度の線以北の太平洋の海域(ベーリング海、オホーツク海及び日本海の海域を含む。)においては、当分の間、おっとせいの海上猟獲をしてはならない。
3項 前2項の規定は、試験研究その他の特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者がする猟獲については、適用しない。
4項 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、許可証を交付する。
2条 (制限又は条件)
1項 前条第3項の許可には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。
3条 (所持の禁止)
1項 第1条第1項
《何人も、らっこの猟獲又はおっとせいの陸上…》
猟獲をしてはならない。
若しくは第2項の規定又は前条の制限若しくは条件に違反して猟獲されたらっこ又はおっとせいは、所持してはならない。