法番号:1994年農林水産省令第26号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。