臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則《附則》

法番号:1994年農林水産省令第26号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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