1項 この省令は、公布の日から施行し、1995年の 調査 から適用する。
2項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 米生産費統計 調査 規則(1960年農林省令第13号)
2号 農家経済 調査 規則(1971年農林省令第39号)
3項 この省令の施行前に既に開始されている米生産費統計の 調査 及び農家経済調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
14条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (2003年調査に関する経過措置)
1項 2003年1月1日から同年12月31日までの期間について行う 調査 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。
2条 (関係書類の保存に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の 農業 経営統計 調査 規則(以下「 旧規則 」という。)第10条第1項の規定により作成した調査客体記録及び同条第2項の規定により作成した日計簿記録を収録した磁気テープ並びに 旧規則 第11条第1項
《農林水産大臣は、前条第3項及び第4項の規…》
定により送付された調査客体記録の内容に基づき、全国結果表を作成する。
の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に既に開始されている 農業 経営統計を作成するための 調査 については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (調査に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に既に開始されている 農業 経営統計を作成するための 調査 については、なお従前の例による。
3条 (関係書類の保存に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の 農業 経営統計 調査 規則(以下「 旧規則 」という。)第7条の規定により作成した調査票及び
第8条第1項
《調査客体を代表する者は、第6条第1項に規…》
定する調査事項について、第7条第1項の規定により送付された自計報告調査の調査票に記載し、若しくは記録して地方農政局等の長若しくは第7条第2項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当
の規定により調査客体から送付された調査票並びに 旧規則 第10条第3項
《3 地方農政局長北海道にあっては北海道農…》
政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第12条第3項において同じ。は、第1項の規定により作成した調査客体記録又は前項の規定により送付された調査客体記録に基づき、都道府県別の結果表を作成するとと
の規定により作成した都道府県別の結果表の保存については、なお従前の例による。