農水産業協同組合の優先出資に関する命令《附則》

法番号:1994年大蔵省・農林水産省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1994年4月1日)から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府・大蔵省・農林水産省令第10号)

1項 この命令は、2000年6月30日から施行する。

附 則(2000年6月30日総理府・農林水産省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2001年12月27日内閣府・農林水産省令第21号)

1項 この命令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月27日内閣府・農林水産省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年4月30日内閣府・農林水産省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月29日内閣府・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日内閣府・農林水産省令第8号)

1項 この命令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2007年8月15日内閣府・農林水産省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年2月28日内閣府・農林水産省令第3号)

1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年10月1日内閣府・農林水産省令第7号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月11日内閣府・農林水産省令第12号)

1項 この命令は、2008年12月12日から施行する。

附 則(2010年4月15日内閣府・農林水産省令第3号) 抄

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《定義 この命令において「農水産業協同組…》 合」とは、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 農業協同組合農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。及び農業協同組合連合会同号の事業を行うものに限る。 の規定による改正後の 農水産業協同組合 の優先出資に関する命令第27条の規定並びに 第2条 《募集の認可申請書の添付書類 農水産業協…》 同組合についての協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令以下「令」という。第1条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 協同組織金融機関の優先出資に関する法律19 の規定による改正後の 農林中央金庫法施行規則 次項において「 新規則 」という。第21条 《報酬等の額の算定方法等 法第34条第4…》 項第2号の主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人以下「役員等」という。がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として農 の二及び 第46条第1項第2号 《総会参考書類には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 議案 2 提案の理由総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。 3 議案につき法第32条第5項において読み替えて準用する会社法第 の規定は、2010年3月31日に終了する事業年度に係る通常総会に係る総会参考書類から適用し、当該通常総会より前に開催された総会に係る総会参考書類については、なお従前の例による。

附 則(2015年4月28日内閣府・農林水産省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2015年5月1日から施行する。

附 則(2022年8月3日内閣府・農林水産省令第12号)

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

2項 この命令の施行の日前に 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第6条第1項 《協同組織金融機関は、その発行する優先出資…》 を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集優先出資当該募集に応じてこれらの優先出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる優先出資をいう。以下同じ。について次に掲げる事項以下「募集事項 に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月27日内閣府・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この命令の施行の日前に 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 1948年法律第25号)第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書(同条第1項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。及び 改正法 附則第2条第1項の規定により同日以後に提出される四半期報告書に係る 第3条 《募集事項の通知等を要しない場合 法第7…》 条第3項に規定する主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が同条第1項に規定する期日の2週間前までに、金融商品取引法1948年法律第25号の規定に基づき次に掲げる書類同項に規定する募集事項に相当する事 の規定による改正後の 農水産業協同組合 の優先出資に関する命令第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日内閣府・農林水産省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

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