制定文
不正競争防止法 (1993年法律第47号)
第9条第1項
《不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴…》
訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当
及び第3項並びに
第10条
《秘密保持命令 裁判所は、不正競争による…》
営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐
の規定に基づき、 不正競争防止法
第9条第1項
《不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴…》
訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当
及び第3項並びに
第10条
《秘密保持命令 裁判所は、不正競争による…》
営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐
に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令を次のように制定する。
1条
1項 不正競争防止法 (1993年法律第47号。以下「 法 」という。)
第16条第1項
《何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他…》
の記章であって経済産業省令で定めるもの以下「外国国旗等」という。と同一若しくは類似のもの以下「外国国旗等類似記章」という。を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品を譲渡し、引
の経済産業省令で定める外国の国旗は、別表第1の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2条
1項 法
第16条第1項
《何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他…》
の記章であって経済産業省令で定めるもの以下「外国国旗等」という。と同一若しくは類似のもの以下「外国国旗等類似記章」という。を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品を譲渡し、引
の経済産業省令で定める外国の国の紋章その他の記章(外国の国旗を除く。)は、別表第2の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3条
1項 法
第16条第3項
《3 何人も、外国の政府若しくは地方公共団…》
体の監督用若しくは証明用の印章若しくは記号であって経済産業省令で定めるもの以下「外国政府等記号」という。と同一若しくは類似のもの以下「外国政府等類似記号」という。をその外国政府等記号が用いられている商
の経済産業省令で定める外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号は、別表第3の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものであって同表の下欄に掲げる商品又は役務に用いられるものとする。
4条
1項 法
第17条
《国際機関の標章の商業上の使用禁止 何人…》
も、その国際機関政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関をいう。以下この条において同じ。と関係があると誤認させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で
の経済産業省令で定める国際機関は、別表第4の上欄に掲げるとおりとし、それぞれについて同条の経済産業省令で定める国際機関を表示する標章は、同表の下欄に掲げるとおりとする。