不正競争防止法第16条第1項及び第3項並びに第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令《附則》

法番号:1994年通商産業省令第36号

略称: 不競法第16条第1項及び第3項並びに第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

附 則(1995年6月13日通商産業省令第54号)

1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年9月20日通商産業省令第70号)

1項 この省令は、1995年10月4日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年1月20日通商産業省令第1号)

1項 この省令は、1997年2月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年2月5日通商産業省令第5号)

1項 この省令は、1999年2月15日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日通商産業省令第70号)

1項 この省令は、2000年4月14日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月19日通商産業省令第180号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月9日経済産業省令第16号)

1項 この省令は、2001年3月23日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年1月22日経済産業省令第3号)

1項 この省令は、2003年2月5日から施行する。

附 則(2003年4月1日経済産業省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月10日経済産業省令第60号)

1項 この省令は、2003年4月24日から施行する。

附 則(2003年7月16日経済産業省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月10日経済産業省令第152号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月20日経済産業省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月5日経済産業省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月29日経済産業省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年8月3日経済産業省令第78号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年11月1日)から施行する。

附 則(2005年10月11日経済産業省令第97号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月4日経済産業省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年7月19日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月21日経済産業省令第73号)

1項 この省令は、2007年12月20日から施行する。

附 則(2008年8月11日経済産業省令第52号)

1項 この省令は、2008年9月15日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年11月6日経済産業省令第63号)

1項 この省令は、2009年12月8日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年8月6日経済産業省令第47号)

1項 この省令は、2010年9月6日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月1日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2011年3月31日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年8月26日経済産業省令第47号)

1項 この省令は、2011年9月26日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年2月27日経済産業省令第12号)

1項 この省令は、2012年3月29日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月18日経済産業省令第73号)

1項 この省令は、2012年10月18日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年2月25日経済産業省令第6号)

1項 この省令は、2013年3月25日から施行する。

附 則(2013年9月25日経済産業省令第48号)

1項 この省令は、2013年10月25日から施行する。

附 則(2014年8月26日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、2014年9月26日から施行する。

附 則(2014年11月11日経済産業省令第57号)

1項 この省令は、2014年12月12日から施行する。

附 則(2015年9月7日経済産業省令第65号)

1項 この省令は、2015年10月6日から施行する。

附 則(2016年2月29日経済産業省令第11号)

1項 この省令は、2016年3月30日から施行する。

附 則(2016年5月30日経済産業省令第72号)

1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。

附 則(2017年4月10日経済産業省令第40号)

1項 この省令は、2017年5月10日から施行する。

附 則(2017年11月20日経済産業省令第84号)

1項 この省令は、2017年12月20日から施行する。

附 則(2018年5月31日経済産業省令第29号)

1項 この省令は、2018年6月29日から施行する。

附 則(2018年12月4日経済産業省令第70号)

1項 この省令は、2019年1月4日から施行する。

附 則(令和元年5月16日経済産業省令第4号)

1項 この省令は、令和元年6月16日から施行する。

附 則(令和元年11月26日経済産業省令第43号)

1項 この省令は、令和元年11月26日から施行する。

附 則(2020年4月27日経済産業省令第38号)

1項 この省令は、2020年5月20日から施行する。

附 則(2020年9月30日経済産業省令第80号)

1項 この省令は、2020年10月30日から施行する。

附 則(2021年2月18日経済産業省令第4号)

1項 この省令は、2021年3月18日から施行する。

附 則(2021年7月2日経済産業省令第58号)

1項 この省令は、2021年8月2日から施行する。

附 則(2022年3月30日経済産業省令第23号)

1項 この省令は、2022年5月2日から施行する。

附 則(2022年7月4日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、2022年8月4日から施行する。

附 則(2023年5月15日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、2023年6月15日から施行する。

附 則(2023年11月15日経済産業省令第50号)

1項 この省令は、2023年12月15日から施行する。

附 則(2024年2月22日経済産業省令第7号)

1項 この省令は、2024年3月22日から施行する。

附 則(2024年7月30日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、2024年8月30日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。