制定文 行政手続法 (1993年法律第88号)及び 行政手続法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(1993年法律第89号)の施行に伴い、並びに商品取引所法(1950年法律第239号)を実施するため、商品取引所法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 主務大臣( 商品先物取引法
第354条第3項
《3 主務大臣は、政令で定めるところにより…》
、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に行なわせることができる。
の規定により地方支分部局の長が権限を行う場合にあっては、当該地方支分部局の長。以下同じ。)が 商品先物取引法 に基づき行う不利益処分に係る 行政手続法 の規定に基づく聴聞の手続については、この省令の定めるところによる。
2条 (用語)
3条 (聴聞の期日の変更)
1項 主務大臣が 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の通知をした場合(同条第3項の規定による通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、主務大臣に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2項 主務大臣は、前項の申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。
3項 主務大臣は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(聴聞の期日を変更した時までに 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)、参考人及び鑑定人に通知しなければならない。
4条 (関係人の参加許可の手続)
1項 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定による許可の申請は、聴聞の期日の10日前までに、申請者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出してするものとする。
5条 (文書等の閲覧の手続)
1項 行政手続法
第18条第1項
《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》
己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ
の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合については、口頭で求めれば足りるものとする。
2項 主務大臣は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主務大臣は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備が妨げられることがないよう配慮するものとする。
3項 主務大臣は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき( 行政手続法
第18条第1項
《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》
己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ
後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該申請者に通知しなければならない。
6条 (主宰者の指名の手続)
1項 行政手続法
第19条第1項
《聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で…》
定める者が主宰する。
の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2項 主宰者が 行政手続法
第19条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴…》
聞を主宰することができない。 1 当該聴聞の当事者又は参加人 2 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 3 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人 4 前3号に規定
各号のいずれかに該当するに至ったときは、主務大臣は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
7条 (補佐人の出頭許可の手続)
1項 行政手続法
第20条第3項
《3 前項の場合において、当事者又は参加人…》
は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
の規定による許可の申請は、聴聞の期日の10日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。
2項 聴聞の審理における補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
8条 (聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
1項 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、陳述を制限することができる。
2項 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。
9条 (聴聞の期日等の公示等)
1項 主務大臣は、聴聞を行おうとする場合は、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。ただし、聴聞の期日における審理を公開しない場合は、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合には、当事者にその旨を通知するものとする。
10条 (陳述書の記載事項)
1項 行政手続法
第21条第1項
《当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に…》
代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
に規定する陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該事案についての意見を記載するものとする。
11条 (聴聞調書及び報告書の記載事項)
1項 行政手続法
第24条第1項
《主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書…》
を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
に規定する聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。
1号 聴聞の件名
2号 聴聞の期日及び場所
3号 主宰者の氏名及び職名
4号 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人並びに参考人及び鑑定人(以下この項において「 当事者等 」という。)の氏名及び住所並びに聴聞の期日に出頭した農林水産省及び経済産業省の職員の氏名及び職名
5号 聴聞の期日に出頭しなかった 当事者等 の氏名及び住所並びに当該当事者等(参考人及び鑑定人を除く。)が出頭しなかったことについての正当な理由の有無
6号 当事者等 並びに農林水産省及び経済産業省の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
7号 提出された証拠書類等の標目
8号 その他参考となるべき事項
2項 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3項 行政手続法
第24条第3項
《3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利…》
益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 不利益処分の原因となる事実に対する 当事者等 の主張
2号 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見
3号 前号の意見についての理由
12条 (聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
1項 行政手続法
第24条第4項
《4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び…》
前項の報告書の閲覧を求めることができる。
の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては主務大臣に提出してするものとする。
2項 主宰者又は主務大臣は、聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該 当事者等 に通知するものとする。