商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則《附則》

法番号:1994年農林水産省・通商産業省令第4号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1996年9月30日農林水産省・通商産業省令第5号)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日農林水産省・通商産業省令第13号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2005年2月22日農林水産省・経済産業省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2010年10月15日農林水産省・経済産業省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。