法番号:1994年農林水産省・通商産業省令第4号
略称:
本則 >
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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