船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第4項の船舶の範囲を定める省令《本則》

法番号:1994年運輸省令第21号

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制定文 船舶安全法 の一部を改正する法律(1993年法律第50号)附則第2条第4項の規定に基づき、 船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第4項の船舶の範囲を定める省令 を次のように定める。


1項 船舶安全法 の一部を改正する法律附則第2条第4項の国土交通省令で定める船舶は、 小型船舶安全規則 等の一部を改正する省令(1994年運輸省令第19号)附則第2条第3項の規定の適用を受ける船舶とする。

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