船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第4項の船舶の範囲を定める省令《附則》

法番号:1994年運輸省令第21号

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附 則

1項 この省令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律の施行の日(1994年5月20日)から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

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