制定文
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律 (1994年法律第79号)
第4条第2項第1号
《2 前項の認定を受けようとする市町村は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 国際会議場施設その他の国際会議等の用に供する国土交通省令で定める施設の概要及び規模 2 国際会議等に参加する者の利用に供する宿
及び第2号、
第5条第1項第1号
《観光庁長官は、前条の規定による認定の申請…》
が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国土交通省令で定める基準に適合する前条第2項第1号に規定する施設が整備されていること又は整備されることが確実であること。 2
から第3号まで、
第6条第2項
《2 第4条第1項の認定を受けた市町村以下…》
「国際会議観光都市」という。は、同条第2項各号に掲げる事項に国土交通省令で定める変更があったときは、遅滞なく、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
並びに
第9条第1項
《機構は、国際会議観光都市において開催され…》
る国土交通省令で定める国際会議等の開催の円滑化を図るため、寄附金を募集し、及び当該国際会議等を主催する者であってその開催に要する資金の援助を必要とするものに対し、交付金を交付するよう努めなければならな
の規定に基づき、 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (国際会議等)
1項 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「国際会議等」と…》
は、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会これらに付随して開催される展覧会を含む。であって海外からの相当数の外国人の参加が見込まれるもの並びにこれらに併せて行われる観光旅行その他の外国人のための
に規定する国際会議等は、国際観光の振興を図るため、誘致の促進及び開催の円滑化等の措置が特に必要なものとして、海外の複数の参加国からおおむね10人以上の外国人の参加が見込まれ、かつ、外国人の観光の魅力の増進及び外国人と国民との間の交流の促進に資するものとする。
2条 (国際会議等の用に供する会議場施設等)
1項 法
第4条第2項第1号
《2 前項の認定を受けようとする市町村は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 国際会議場施設その他の国際会議等の用に供する国土交通省令で定める施設の概要及び規模 2 国際会議等に参加する者の利用に供する宿
の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 国際会議場施設
2号 ホテルにある会議場施設
3号 大学にある会議場施設
4号 公会堂にある会議場施設
5号 前各号に掲げるもののほか、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会(以下「 会議等 」という。)の用に供することができるものとして整備された施設
3条 (国際会議等に参加する者の利用に供する施設)
1項 法
第4条第2項第2号
《2 前項の認定を受けようとする市町村は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 国際会議場施設その他の国際会議等の用に供する国土交通省令で定める施設の概要及び規模 2 国際会議等に参加する者の利用に供する宿
の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 宿泊施設
2号 食事施設
3号 案内施設
4条 (国際会議等の用に供する会議場施設等の基準)
1項 法
第5条第1項第1号
《観光庁長官は、前条の規定による認定の申請…》
が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国土交通省令で定める基準に適合する前条第2項第1号に規定する施設が整備されていること又は整備されることが確実であること。 2
の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 200人以上を収容することができ、かつ、同時通訳設備を用いた 会議等 の開催が可能な会議室又はこれに類する施設(以下「 会議室等 」という。)を有していること。
2号 前号に掲げる施設以外に、同時通訳設備を用いた 会議等 の開催が可能な中小規模の 会議室等 を有していること。
3号 会議等 に参加する者の用に供するロビー又はこれに類する施設を有していること。
4号 会議等 に参加する者の用に供する事務室、応接室、控室又はこれらに類する施設を有していること。
5号 会議等 に参加する者の需要を満たすことができる適当な規模の駐車場が確保されていること。
5条 (国際会議等に参加する者の利用に供する施設の基準)
1項 法
第5条第1項第2号
《観光庁長官は、前条の規定による認定の申請…》
が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国土交通省令で定める基準に適合する前条第2項第1号に規定する施設が整備されていること又は整備されることが確実であること。 2
の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 宿泊施設は、次に掲げる要件を備えていること。
イ その収容人員の合計が、前条第1号に規定する 会議室等 の収容人員(同号に規定する会議室等が二以上ある場合には、これらの会議室等の収容人員の合計)以上であること。
ロ その客室のうち広さ及び設備が外国人観光旅客の宿泊に適するものの数が、客室総数の3分の一以上であること。
ハ 国際 会議等 に参加する者の需要を満たすことができる適当な規模の駐車場が確保されていること。
2号 食事施設は、次に掲げる要件を備えていること。
イ その数及び規模が国際 会議等 に参加する者の需要を満たすことができる適当なものであること。
ロ その施設及び提供するサービスが外国人観光旅客の利用に適するものであること。
3号 案内施設は、その施設及び提供するサービスが外国人観光旅客の利用に適するものであること。
6条 (国際会議等の誘致及びその開催の円滑化に関する業務)
1項 法
第5条第1項第3号
《観光庁長官は、前条の規定による認定の申請…》
が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国土交通省令で定める基準に適合する前条第2項第1号に規定する施設が整備されていること又は整備されることが確実であること。 2
の国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 国際 会議等 の誘致に関する情報の収集を行うこと。
2号 誘致すべき国際 会議等 の関係者に対する宣伝その他の誘致のための活動を行うこと。
3号 国際 会議等 を主催する者に対する援助を行うこと。
7条 (認定事項の変更)
1項 法
第6条第2項
《2 第4条第1項の認定を受けた市町村以下…》
「国際会議観光都市」という。は、同条第2項各号に掲げる事項に国土交通省令で定める変更があったときは、遅滞なく、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
の国土交通省令で定める変更は、次のとおりとする。
1号 第2条
《定義 この法律において「国際会議等」と…》
は、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会これらに付随して開催される展覧会を含む。であって海外からの相当数の外国人の参加が見込まれるもの並びにこれらに併せて行われる観光旅行その他の外国人のための
に規定する施設が
第4条
《認定 市町村特別区を含む。以下同じ。は…》
、申請により、その区域において国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置を講ずることが国際観光の振興に特に資すると認められる旨の観光庁長官の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとす
の基準に適合しなくなり、かつ、1年以上にわたって回復する見込みがない変更
2号 第3条
《基本方針 国土交通大臣は、国際観光の振…》
興を図るため、国際会議等の誘致を促進し、及びその開催の円滑化を図り、並びに国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力を増進するための措置以下「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置」という
に規定する施設が
第5条
《 観光庁長官は、前条の規定による認定の申…》
請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国土交通省令で定める基準に適合する前条第2項第1号に規定する施設が整備されていること又は整備されることが確実であること。 2
の基準に適合しなくなり、かつ、1年以上にわたって回復する見込みがない変更
3号 法
第4条第2項第3号
《2 前項の認定を受けようとする市町村は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 国際会議場施設その他の国際会議等の用に供する国土交通省令で定める施設の概要及び規模 2 国際会議等に参加する者の利用に供する宿
に規定する業務を実施する体制が1年以上にわたって当該業務を適確に遂行できなくなる変更
8条 (開催の円滑化を図るべき国際会議等)
1項 法
第9条第1項
《機構は、国際会議観光都市において開催され…》
る国土交通省令で定める国際会議等の開催の円滑化を図るため、寄附金を募集し、及び当該国際会議等を主催する者であってその開催に要する資金の援助を必要とするものに対し、交付金を交付するよう努めなければならな
の国土交通省令で定める国際 会議等 は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 おおむね50人以上の外国人が参加するものであること。
2号 開催に要する経費がおおむね5,010,000円以上であること。
3号 実施計画及び資金計画が当該国際 会議等 を円滑かつ確実に開催するために適切なものであること。
4号 開催に要する経費に関する主催する者の責任の範囲が明確なものであること。