農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則《本則》

法番号:1994年農林水産省・運輸省令第3号

略称: 農協法、水協法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則

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制定文 行政手続法 1993年法律第88号)の施行に伴い、並びに 水産業協同組合法 1948年法律第242号及び 森林組合法 1978年法律第36号)を実施するため、 水産業協同組合法 及び 森林組合法 による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 農林水産大臣及び国土交通大臣(以下「 行政庁 」という。)が行う 農業協同組合法 1947年法律第132号第11条の13第4項 《第1項の許可を受けた組合については、倉庫…》 業法1956年法律第121号第8条第1項及び第2項、第12条、第22条並びに第27条の規定を準用する。 この場合において、同法第8条第1項中「その実施前に、国土交通大臣」とあり、及び同条第2項中「国土 水産業協同組合法 第12条第4項 《4 倉庫業法1956年法律第121号第8…》 条第2項、第12条、第22条及び第27条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」と同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。又は 森林組合法 第15条第5項 《5 倉庫業法1956年法律第121号第8…》 条第2項、第12条、第13条第2項及び第3項、第22条、第26条並びに第27条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。同法第109条第1項において準用する場合を含む。)において準用する 倉庫業法 1956年法律第121号第22条 《倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し …》 国土交通大臣は、発券倉庫業者が第13条第3項第2号に該当することとなつたとき、又は前条第1号若しくは第3号に該当するときは、6月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第13条第1項の の規定による倉荷証券発行の許可の取消しに係る 行政手続法 以下「」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、この省令の定めるところによる。

2条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、において使用する用語の例による。

3条 (聴聞の期日又は場所の変更)

1項 行政庁 が法第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定による通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2項 行政庁 は、前項の申出により、又は職権により聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3項 行政庁 は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(聴聞の期日又は場所を変更した時までに 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

4条 (関係人の参加許可の手続)

1項 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定による許可の申請は、聴聞の期日の10日前までに、申請者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出してするものとする。

2項 主宰者は、 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定による許可の申請をした者の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

5条 (文書等の閲覧の手続)

1項 第18条第1項 《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》 己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて当該閲覧の請求が必要となった場合については、口頭ですることができるものとする。

2項 行政庁 は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該請求者に通知するものとする。この場合において、行政庁は、聴聞の期日における審理における当該請求者の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3項 行政庁 は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において当該資料を閲覧させることができないとき( 第18条第1項 《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》 己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ 後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該請求者に通知しなければならない。

6条 (主宰者の指名の手続)

1項 第19条第1項 《聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で…》 定める者が主宰する。 の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2項 行政庁 は、職権により、主宰者を変更することができる。

3項 主宰者が 第19条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴…》 聞を主宰することができない。 1 当該聴聞の当事者又は参加人 2 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 3 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人 4 前3号に規定 各号のいずれかに該当するに至ったときは、 行政庁 は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

7条 (補佐人の出頭許可の手続)

1項 第20条第3項 《3 前項の場合において、当事者又は参加人…》 は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 の規定による許可の申請は、聴聞の期日の5日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してするものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2項 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3項 聴聞の審理における補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

8条 (参考人)

1項 主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞への参考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)の出席を求め、その意見を聴くことができる。

9条 (聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

1項 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、陳述を制限することができる。

2項 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。

10条 (聴聞の期日における審理の公開)

1項 行政庁 は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者及び参加人(その時までに 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

2項 前項の規定による公示後において、 第3条第2項 《2 次に掲げる命令等を定める行為について…》 は、第6章の規定は、適用しない。 1 法律の施行期日について定める政令 2 恩赦に関する命令 3 命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則 4 法律の規定に基づき施設、区間 の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を公示するものとする。

11条 (陳述書の提出の方法等)

1項 第21条第1項 《当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に…》 代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

12条 (聴聞調書及び報告書の記載事項)

1項 第24条第1項 《主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書…》 を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 に規定する聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

1号 聴聞の件名

2号 聴聞の期日及び場所

3号 主宰者の氏名及び職名

4号 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人、これらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「 当事者等 」という。並びに参考人の氏名及び住所並びに聴聞の期日に出頭した 行政庁 の職員の氏名及び職名

5号 聴聞の期日に出頭しなかった 当事者等 の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無

6号 当事者等 、参考人及び 行政庁 の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。

7号 提出された証拠書類等の標目

8号 その他参考となるべき事項

2項 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3項 第24条第3項 《3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利…》 益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。 に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

1号 不利益処分の原因となる事実に対する 当事者等 の主張

2号 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見

3号 前号の意見についての理由

13条 (聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

1項 第24条第4項 《4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び…》 前項の報告書の閲覧を求めることができる。 の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては 行政庁 に提出してするものとする。

2項 行政庁 又は主宰者は、聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該請求者に通知するものとする。

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