農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則《附則》

法番号:1994年農林水産省・運輸省令第3号

略称: 農協法、水協法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月4日農林水産省・運輸省令第2号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2016年1月29日農林水産省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

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