電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則《本則》

法番号:1994年郵政省令第68号

附則 >  

制定文 電波法 1950年法律第131号第96条 《総務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。 の規定に基づき、及び同法を実施するため、電波監理審議会聴聞規則の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 電波法 1950年法律第131号。以下「」という。第86条 《審理の開始 電波監理審議会は、前条の規…》 定により議に付された事案につき、審査請求が受理された日から30日以内に審理を開始しなければならない。 第104条の3第2項 《2 第7章の規定は、総合通信局長又は沖縄…》 総合通信事務所長が前項の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求及び訴訟に準用する。 この場合において、第96条の二中「総務大臣」とあるのは、「総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長」と読み替 若しくは 第104条の4第2項 《2 第83条及び第85条から第96条まで…》 の規定は前項の規定による審査請求に、第96条の2から第99条までの規定は同項の処分についての訴訟に、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第2項及び第96条の二中「総務大臣」とあるのは「指定試 又は 放送法 1950年法律第132号第180条 《審査請求及び訴訟 電波法第7章及び第1…》 15条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により電波監理審議会が行う審理及び法第99条の12第1項若しくは第2項又は 放送法 第178条第1項 《電波監理審議会は、前条第1項第4号の規定…》 により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。 若しくは第2項の規定により電波監理審議会が行う意見の聴取に関しては、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2章 審査請求が付議された場合の審理 > 1節 審理の開始

2条 (審理官の指名)

1項 電波監理審議会は、 第85条 《電波監理審議会への付議 第83条の審査…》 請求があつたときは、総務大臣は、その審査請求を却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなければならない。 の規定により議に付された事案について法第86条の規定により審理を行う場合においては、主任となって審理を主宰する審理官(以下この章において「 主任審理官 」という。)を指名しなければならない。

2項 前項の場合において必要があると認めるときは、電波監理審議会は、 主任審理官 を補佐させるため別に審理官を指名することができる。

3項 主任審理官 は、差し支えがあるときは、前項の規定により指名された審理官(以下「 補佐審理官 」という。)に職務を代行させることができる。

3条 (審理の単位)

1項 審理は、電波監理審議会の議に付された事案ごとに行う。ただし、必要があると認めるときは、複数の事案を併合し、又は併合された事案を分離して行うことができる。

4条 (審理の開始)

1項 主任審理官 第2条第3項 《3 主任審理官は、差し支えがあるときは、…》 前項の規定により指名された審理官以下「補佐審理官」という。に職務を代行させることができる。 の規定により主任審理官の職務を代行する 補佐審理官 を含む。以下この章において同じ。)は、審理を開始するには、審理を行うべき期日の2週間前までに、審査請求人に対し、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付しなければならない。

2項 主任審理官 は、前項の審理開始通知書を発送したときは、審理を行うべき期日の10日前までに、事案の要旨、審理の期日及び場所、審理官の氏名並びに審理への参加手続を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に対し通知しなければならない。

3項 主任審理官 は、必要があると認めるときは、審理の期日及び場所を変更することができる。

4項 前項の場合においては、 主任審理官 は、その期日及び場所を審理に出席する者に通知し、かつ、公告しなければならない。

5項 第2項及び前項の公告は、官報に掲載して行うものとする。

5条 (参加人の許可)

1項 参加人として当該審理に関する手続に参加しようとする利害関係者は、その利害関係の内容を記載した書面を 主任審理官 に提出して、その許可を得なければならない。

2項 主任審理官 は、利害関係者の参加を許可したときは、その旨を、総務大臣、審査請求人及びその他の参加人に通知しなければならない。

6条 (代理人選解任の届出)

1項 総務大臣、審査請求人及び参加人は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の住所、氏名及び職業を 主任審理官 に届け出なければならない。解任したときも同様とする。

7条 (指定職員の通知)

1項 総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員(以下この章において「 指定職員 」という。)の氏名及び官職を 主任審理官 に通知しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。

2節 審理官

8条 (職務の執行)

1項 審理官は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。

9条 (除斥事由)

1項 次のいずれかに該当する審理官は、職務の執行から除斥される。

1号 当該事案の審査請求人又は参加人

2号 前号に規定する者の代理人又は補佐人

3号 第1号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

4号 前3号に規定する者であったことのある者

5号 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

6号 職務上当該事案の処分に関与したことのある者( 第87条 《 審理は、電波監理審議会が事案を指定して…》 指名する審理官が主宰する。 ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。 ただし書の委員を除く。

7号 当該事案について参考人となったことのある者

8号 第1号から第6号までに掲げる者以外の利害関係を有する者

10条 (忌避)

1項 総務大臣、審査請求人及び参加人は、 第2条第1項 《電波監理審議会は、法第85条の規定により…》 議に付された事案について法第86条の規定により審理を行う場合においては、主任となって審理を主宰する審理官以下この章において「主任審理官」という。を指名しなければならない。 又は第2項の規定に基づいて指名された審理官について、審理の公正を妨げるような事情があるときは、忌避することができる。

11条 (除斥又は忌避の申立ての方式)

1項 除斥又は忌避の申立ては、電波監理審議会に対し、書面をもって事由を明らかにして行わなければならない。

12条 (除斥又は忌避の申立ての審査)

1項 電波監理審議会は、審理官の除斥又は忌避の申立てがあったときは、直ちにこれを審査しなければならない。

2項 前項の場合において、 主任審理官 は、審理を停止しなければならない。ただし、急を要する行為にあっては、この限りでない。

3項 電波監理審議会は、審査の結果、申立てについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。

4項 電波監理審議会は、申立てが審理を遅延させる目的のみで行われたと認めるときその他正当な理由がないと認めるときは、その申立てを却下しなければならない。

13条 (審理官の回避)

1項 審理官は、その指名された事案に関し審理の公正が確保できない事情があると自ら考えるときは、電波監理審議会に対し、当該事案からの回避を願い出なければならない。

2項 電波監理審議会は、審査の結果、回避の願いについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。

14条 (審理官死亡等の際の指名の取消し)

1項 電波監理審議会は、その指名した審理官が死亡したとき、又は心身の故障その他の事由により職務を行うことができなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。

3節 審理の進行

15条 (準備書面)

1項 主任審理官 は、審理を能率的に行うため必要があると認めるときは、当該事案の審査請求人、参加人及び総務大臣(以下この章において「 審査請求人等 」という。)に準備書面を提出させることができる。

2項 前項の準備書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 準備書面を提出する者の住所(法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名

2号 代理人の住所、氏名及び職業

3号 審理の期日に行う陳述の要旨

3項 準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。

16条 (準備書面の送付)

1項 主任審理官 は、提出された準備書面を、遅滞なく、その他の 審査請求人等 に送付しなければならない。

17条 (審理に出頭しない場合の準備書面の効果)

1項 準備書面を提出した者が審理に出頭しないときは、 主任審理官 は、その書面に記載された内容を陳述したものとみなすことができる。

2項 主任審理官 は、前項の規定により準備書面に記載された内容を陳述したものとみなしたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

18条 (審理準備会議)

1項 主任審理官 は、争点の整理及び立証の準備をさせるため、審理を行う前に、 審査請求人等 に出頭を求めて、審理準備会議を開催することができる。

2項 主任審理官 は、前項の会議の経過及び結果を、記録しておかなければならない。

19条 (秩序の維持)

1項 主任審理官 は、審理においては、その秩序を維持する義務を負う。

2項 主任審理官 は、審理の都合上必要があるときは、審理に出頭した者の陳述について、その時間を制限することができる。

3項 主任審理官 は、審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずるなどの適当な措置をとることができる。

20条 (出頭者の発言)

1項 審理に出頭した者が発言しようとするときは、 主任審理官 の許可を受けなければならない。

21条 (陳述の範囲)

1項 審理に出頭した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。

2項 準備書面を提出した者は、審理の際に準備書面に記載された事項以外の陳述を行うことはできない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

1号 他の 審査請求人等 の陳述に対して陳述する場合

2号 審問を受けて陳述する場合

3号 主任審理官 の許可を受けて陳述する場合

22条 (釈明及び発問)

1項 主任審理官 は、事案関係を明らかにするため、 審査請求人等 に対し、発問し、又は立証を促すことができる。

2項 審査請求人等 は、他の審査請求人等の陳述の趣旨が明らかでないときは、 主任審理官 に発問を求め、又は主任審理官の許可を得て直接に発問することができる。

23条 (争われない主張)

1項 主任審理官 は、 審査請求人等 が正当な理由なく審理に出頭しなかったとき又は出頭しても相手方の主張した事実について明らかに争わなかったときは、審理において主張された事実を認めたものとみなすことができる。

24条 (審理の続行)

1項 主任審理官 は、審理を続行する場合には、新たな期日を定め、 審査請求人等 に対し、あらかじめ、次回の審理の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、審理の期日に出頭した審査請求人等に対しては、当該審理の期日においてこれを告知すれば足りる。

25条 (審理の終結に際し主任審理官のとるべき措置)

1項 主任審理官 は、審理を終結する前に、 審査請求人等 に最終陳述をすることのできる機会を与えなければならない。

2項 主任審理官 は、審査請求人の全部若しくは一部が正当な理由なく審理の期日に出頭せず、かつ、準備書面を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が審理の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び準備書面を提出する機会を与えることなく、審理を終結することができる。

3項 主任審理官 は、前項に規定する場合のほか、審査請求人の全部又は一部が審理の期日に出頭せず、かつ、準備書面を提出しない場合において、これらの者の審理の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて準備書面の提出を求め、当該期限が到来したときに審理を終結することとすることができる。

4節 証拠書類等及び参考人

26条 (証拠書類等の提出)

1項 審査請求人等 は、 主任審理官 に対し、証拠書類又は証拠物(以下「 証拠書類等 」という。)を提出するときは、書面又は口頭により、証明しようとする事実を明示しなければならない。

27条 (提出した証拠書類等の却下)

1項 主任審理官 は、故意又は重大な過失により時機に後れて提出された 証拠書類等 についてその調査が審理の進行を遅延させると認めるときは、その証拠書類等を却下することができる。

28条 (参考人喚問の申請)

1項 審査請求人等 は、 主任審理官 に対し、知っている事実を陳述させるため、参考人の喚問を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。

1号 参考人として喚問を申請する者の氏名、住所及び職業

2号 証明しようとする事実及びこれと参考人として喚問を申請する者との関係

3号 陳述を求めようとする事項

29条 (鑑定の申請)

1項 審査請求人等 は、 主任審理官 に対し、鑑定を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。

30条 (呼出状)

1項 主任審理官 は、参考人の出頭を求めるときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。

1号 事案の要旨

2号 出頭すべき日時及び場所

3号 陳述又は鑑定を求めようとする事項

4号 出頭しない場合の法律上の制裁

5号 その他必要と認める事項

31条 (参考人の宣誓)

1項 主任審理官 は、出頭した参考人に対して陳述又は鑑定を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。ただし、主任審理官が宣誓させることを不適当と認める者については、この限りでない。

2項 宣誓は、参考人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。陳述を行う場合にあっては、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず何事も付け加えないことを誓う旨、鑑定を行う場合にあっては、良心に従って誠実に鑑定を行うことを誓う旨が、それぞれ宣誓書に記載されていなければならない。

3項 宣誓を行わせないで陳述又は鑑定を求めたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

32条 (口述書及び鑑定報告書)

1項 主任審理官 は、参考人に対し、口頭による陳述又は鑑定にかえて口述書(知っている事実を記載した書面をいう。以下この条において同じ。又は鑑定報告書(鑑定の結果を記載した書面をいう。以下この条において同じ。)の提出を求めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。ただし、主任審理官は、提出された口述書又は鑑定報告書につき必要があると認めるときは、参考人を喚問することができる。

1号 事案の要旨

2号 口述書又は鑑定報告書を提出すべき日時及び場所

3号 口述書又は鑑定報告書により陳述又は鑑定を求めようとする事項

4号 陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした場合の法律上の制裁

5号 その他必要と認める事項

33条 (参考人審問の順序)

1項 参考人に対する審問は、まず参考人の喚問を申請した者が行い、その審問が終わった後、他の 審査請求人等 が行う。

2項 主任審理官 は、第1項の審問が終わった後、参考人を審問する。

3項 主任審理官 は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、随時、自ら審問し、又は 審査請求人等 に審問を許すことができる。

4項 審査請求人等 の審問が既に行われた審問と重複するとき、争点に関係のない事項にわたるときその他特に必要があると認めるときは、 主任審理官 は、その審問を制限することができる。

5項 補佐審理官 は、 主任審理官 に告げて参考人を審問することができる。

34条 (物件の提出要求の申請)

1項 審査請求人等 は、 主任審理官 に対し、書類その他の物件を所持する者に対して、その提出を求めることを申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。

1号 物件の表示

2号 物件の所在及び所持人

3号 証明しようとする事実及びこれと物件との関係

35条 (参考人喚問の申請等の却下)

1項 主任審理官 は、 第28条 《参考人喚問の申請 審査請求人等は、主任…》 審理官に対し、知っている事実を陳述させるため、参考人の喚問を申請することができる。 この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。 1 参考人として喚問を申請する者の氏第29条 《鑑定の申請 審査請求人等は、主任審理官…》 に対し、鑑定を申請することができる。 この申請は、書面又は口頭により、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。 及び前条の規定による申請について、これに応じることが不必要と認めるとき、又はその申請が故意又は重大な過失により時機に後れて提出され、かつ、これに応じることが審理の進行を遅延させると認めるときは、その申請を却下することができる。

36条 (職権証拠調べ)

1項 主任審理官 は、職権により必要と認める 証拠書類等 の取調べをすることができる。ただし、この証拠書類等の取調べの結果については、 審査請求人等 の意見を聞かなければならない。

5節 調書及び意見書

37条 (調書の記載事項)

1項 第93条第1項 《審理官は、審理に際しては、調書を作成しな…》 ければならない。 の調書には、次に掲げる事項を記載し、 主任審理官 及び 補佐審理官 並びに審理の事務をつかさどる職員が署名押印しなければならない。

1号 件名

2号 審理の期日及び場所

3号 主任審理官 及び 補佐審理官 の氏名

4号 審理の期日に出頭した者及び出頭しなかった 審査請求人等 の住所及び氏名

5号 審査請求人等 の陳述の要旨

6号 証拠書類等 の取調べ及び参考人審問の結果

7号 その他参考となるべき事項

38条 (調書の添付書類)

1項 前条の調書には、書面、図面、写真その他 主任審理官 が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

39条 (意見書の記載事項)

1項 第93条第2項 《2 審理官は、前項の調書に基き意見書を作…》 成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。 の意見書には、次に掲げる事項を記載し、 主任審理官 及び 補佐審理官 が署名押印しなければならない。

1号 意見

2号 事実及び争点

3号 理由

2項 前項の意見書には、 補佐審理官 の意見であって、同項第1号の意見と異なるものを付記することができる。

39条の2 (調書及び意見書の公開)

1項 電波監理審議会は、 第93条第3項 《3 電波監理審議会は、第1項の調書及び前…》 項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供しなければならない。 の規定により、同条第1項の調書及び同条第2項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供するほか、同条第1項の調書及び同条第2項の意見書を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供することができる。

3章 不利益処分の諮問を受けた場合の意見の聴取

40条 (意見の聴取の開始)

1項 電波監理審議会は、 第99条の11第1項第3号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 又は 放送法 第177条第1項第4号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第116条の3第 の規定により諮問を受けた事案について法第99条の12第1項又は 放送法 第178条第1項 《電波監理審議会は、前条第1項第4号の規定…》 により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。 の規定により意見の聴取を行う場合においては、 主任審理官 を指名しなければならない。

2項 主任審理官 第42条 《監査委員会の設置等 協会に監査委員会を…》 置く。 2 監査委員会は、監査委員3人以上をもつて組織する。 3 監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。 において準用する 第2条第3項 《3 主任審理官は、差し支えがあるときは、…》 前項の規定により指名された審理官以下「補佐審理官」という。に職務を代行させることができる。 の規定により主任審理官の職務を代行する 補佐審理官 を含む。以下この章において同じ。)は、意見の聴取を開始するには、意見の聴取を行うべき期日の2週間前までに、その不利益処分の名あて人となるべき者(以下この章において「 不利益処分対象者 」という。)に対し、次に掲げる事項及び出頭を求める旨を記載した意見聴取開始通知書を送付しなければならない。

1号 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

2号 不利益処分の原因となる事実

3号 意見の聴取の期日及び場所

3項 前項の通知書においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

1号 意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び 証拠書類等 を提出することができること。

2号 意見の聴取が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を総務大臣に求めることができること。

3号 前号の閲覧に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

41条 (最初の意見の聴取の期日における手続)

1項 主任審理官 は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、 指定職員 に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

42条 (準用)

1項 第2条第2項 《2 前項の場合において必要があると認める…》 ときは、電波監理審議会は、主任審理官を補佐させるため別に審理官を指名することができる。 及び第3項、 第3条 《審理の単位 審理は、電波監理審議会の議…》 に付された事案ごとに行う。 ただし、必要があると認めるときは、複数の事案を併合し、又は併合された事案を分離して行うことができる。第4条第2項 《2 主任審理官は、前項の審理開始通知書を…》 発送したときは、審理を行うべき期日の10日前までに、事案の要旨、審理の期日及び場所、審理官の氏名並びに審理への参加手続を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に対し通知しなければならない。 から第5項まで並びに 第5条 《参加人の許可 参加人として当該審理に関…》 する手続に参加しようとする利害関係者は、その利害関係の内容を記載した書面を主任審理官に提出して、その許可を得なければならない。 2 主任審理官は、利害関係者の参加を許可したときは、その旨を、総務大臣、 から 第39条 《意見書の記載事項 法第93条第2項の意…》 見書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官が署名押印しなければならない。 1 意見 2 事実及び争点 3 理由 2 前項の意見書には、補佐審理官の意見であって、同項第1号の意見と異なる の二までの規定は、不利益処分の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4章 省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取

43条 (意見の聴取の開始)

1項 電波監理審議会は、 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 又は 放送法 第177条第1項第5号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第116条の3第 の規定により諮問を受けた事案について法第99条の12第2項又は 放送法 第178条第2項 《2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、…》 前条第1項各号第4号を除く。の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。 の規定により意見の聴取を行う場合においては、 主任審理官 を指名しなければならない。

2項 主任審理官 第44条 《監査委員会による調査 監査委員会が選定…》 する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 2 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査 において準用する 第2条第3項 《3 主任審理官は、差し支えがあるときは、…》 前項の規定により指名された審理官以下「補佐審理官」という。に職務を代行させることができる。 の規定により主任審理官の職務を代行する 補佐審理官 を含む。以下この章において同じ。)は、意見の聴取を開始するには、意見の聴取を行うべき期日の10日前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告しなければならない。

44条 (準用)

1項 第2条第2項 《2 前項の場合において必要があると認める…》 ときは、電波監理審議会は、主任審理官を補佐させるため別に審理官を指名することができる。 及び第3項、 第3条 《審理の単位 審理は、電波監理審議会の議…》 に付された事案ごとに行う。 ただし、必要があると認めるときは、複数の事案を併合し、又は併合された事案を分離して行うことができる。第4条第3項 《3 主任審理官は、必要があると認めるとき…》 は、審理の期日及び場所を変更することができる。 から第5項まで、 第5条第1項 《参加人として当該審理に関する手続に参加し…》 ようとする利害関係者は、その利害関係の内容を記載した書面を主任審理官に提出して、その許可を得なければならない。第6条 《代理人選解任の届出 総務大臣、審査請求…》 及び参加人は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の住所、氏名及び職業を主任審理官に届け出なければならない。 解任したときも同様とする。 から 第8条 《職務の執行 審理官は、何人からも指示を…》 受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。 まで、 第9条 《除斥事由 次のいずれかに該当する審理官…》 は、職務の執行から除斥される。 1 当該事案の審査請求人又は参加人 2 前号に規定する者の代理人又は補佐人 3 第1号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 4 前3号に規定する者であった同条第8号を除く。)、 第10条 《忌避 総務大臣、審査請求人及び参加人は…》 、第2条第1項又は第2項の規定に基づいて指名された審理官について、審理の公正を妨げるような事情があるときは、忌避することができる。 から 第22条 《釈明及び発問 主任審理官は、事案関係を…》 明らかにするため、審査請求人等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。 2 審査請求人等は、他の審査請求人等の陳述の趣旨が明らかでないときは、主任審理官に発問を求め、又は主任審理官の許可を得て直接 まで、 第24条 《審理の続行 主任審理官は、審理を続行す…》 る場合には、新たな期日を定め、審査請求人等に対し、あらかじめ、次回の審理の期日及び場所を書面により通知しなければならない。 ただし、審理の期日に出頭した審査請求人等に対しては、当該審理の期日においてこ第37条 《調書の記載事項 法第93条第1項の調書…》 には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官並びに審理の事務をつかさどる職員が署名押印しなければならない。 1 件名 2 審理の期日及び場所 3 主任審理官及び補佐審理官の氏名 4 審理の期同条第6号を除く。)、 第38条 《調書の添付書類 前条の調書には、書面、…》 図面、写真その他主任審理官が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。 から 第39条 《意見書の記載事項 法第93条第2項の意…》 見書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官が署名押印しなければならない。 1 意見 2 事実及び争点 3 理由 2 前項の意見書には、補佐審理官の意見であって、同項第1号の意見と異なる の二まで並びに 第41条 《最初の意見の聴取の期日における手続 主…》 任審理官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、指定職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。 の規定は、総務省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5章 雑則

45条

1項 第87条 《 審理は、電波監理審議会が事案を指定して…》 指名する審理官が主宰する。 ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。 ただし書が適用される場合においては、第2章、第3章及び第4章の規定のうち、「審理官」、「 主任審理官 又は 補佐審理官 」とあるのは、電波監理審議会の指名の方法に応じて、「委員」、「主任の委員」又は「主任の委員を補佐する委員」と読み替えるものとする。

46条

1項 第104条の4第1項 《この法律の規定による指定試験機関の処分に…》 不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第47条の規定の適用については、指定試 に規定する審査請求があり、同条第2項において準用する法第86条の規定により電波監理審議会が審理を行う場合においては、 第7条 《指定職員の通知 総務大臣は、審理に関す…》 る手続に参加させるため指定した職員以下この章において「指定職員」という。の氏名及び官職を主任審理官に通知しなければならない。 指定を取り消したときも同様とする。 中「総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員」とあるのは「指定試験機関は、審理に関する手続に参加させるため指定した役員又は職員」と読み替えるものとする。

47条

1項 電波監理審議会が 第99条の11第1項第2号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 、第4号若しくは第5号又は 放送法 第177条第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第20条の2第1項第1号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第91条第1項若しくは第4項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第116条の3第 から第3号までの規定により諮問を受けた事案について法第99条の12第2項又は 放送法 第178条第2項 《2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、…》 前条第1項各号第4号を除く。の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。 の規定により意見の聴取を行う場合の手続については、その事案の性格に応じて、第3章又は第4章の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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