1項 この省令は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前に電波監理審議会聴聞規則(1951年電波監理委員会規則第1号)の規定により行われた聴聞又はこのための手続は、この省令による改正後の電波監理審議会の行う審理及び意見の聴取に関する規則の相当規定により行われたものとみなす。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2003年法律第68号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
2項 この省令の施行前に 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 の規定により行われた審理又はこのための手続は、この省令による改正後の 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 の相当規定により行われたものとみなす。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電波法による旅費等の額を定める政令 の一部を改正する政令(2025年政令第103号)の施行の日から施行する。