労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令《附則》

法番号:1994年大蔵省・労働省令第1号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1994年4月1日)から施行する。

附 則(2000年6月23日総理府・大蔵省・労働省令第7号)

1項 この命令は、2000年6月30日から施行する。

附 則(2000年6月29日総理府・労働省令第3号)

1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府・労働省令第5号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月28日内閣府・厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月28日内閣府・厚生労働省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。

3条 (労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、 第2条 《募集事項の通知等を要しない場合 法第7…》 条第3項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が同条第1項に規定する期日の2週間前までに、金融商品取引法1948年法律第25号の規定に基づき次に掲げる書類同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2007年3月22日内閣府・厚生労働省令第2号) 抄

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年8月15日内閣府・厚生労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年9月24日内閣府・厚生労働省令第7号)

1項 この命令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府・厚生労働省令第9号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

附 則(2009年4月1日内閣府・厚生労働省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《募集事項の通知等を要しない場合 法第7…》 条第3項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が同条第1項に規定する期日の2週間前までに、金融商品取引法1948年法律第25号の規定に基づき次に掲げる書類同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容 の規定による改正後の労働 金庫 及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の施行の日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る通常総会より前に開催される優先出資者総会に係る優先出資者総会参考書類については、なお従前の例による。

附 則(2015年4月28日内閣府・厚生労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2022年8月3日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

2項 この命令の施行の日前に 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第6条第1項 《協同組織金融機関は、その発行する優先出資…》 を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集優先出資当該募集に応じてこれらの優先出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる優先出資をいう。以下同じ。について次に掲げる事項以下「募集事項 に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月27日内閣府・厚生労働省令第11号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月27日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この命令の施行の日前に 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 1948年法律第25号)第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書(同条第1項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。及び 改正法 附則第2条第1項の規定により同日以後に提出される四半期報告書に係る 第2条 《募集事項の通知等を要しない場合 法第7…》 条第3項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が同条第1項に規定する期日の2週間前までに、金融商品取引法1948年法律第25号の規定に基づき次に掲げる書類同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容 の規定による改正後の労働 金庫 及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

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