社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則《附則》

法番号:1994年厚生省・労働省令第5号

略称: 社労士法に係る聴聞等手続規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(2000年3月30日厚生省・労働省令第1号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月25日厚生省・労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

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