法番号:1994年厚生省・労働省令第5号
略称: 社労士法に係る聴聞等手続規則
本則 >
1項 この省令は、 法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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