届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則《別表など》

法番号:1994年国家公安委員会規則第1号

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別記様式第1号 (第2条関係)

別記様式第1号( 第2条 《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》 よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制 関係)

別記様式第2号 (第3条関係)

別記様式第2号( 第3条 《 アルコール又は薬物の影響により、その走…》 行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は 関係)

別記様式第3号 (第5条関係)

別記様式第3号( 第5条 《過失運転致死傷 自動車の運転上必要な注…》 意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 関係)

別記様式第4号 (第8条関係)

別記様式第4号( 第8条 《指定の取消し等 公安委員会は、特定届出…》 自動車教習所について指定教習課程に係る免許に係る法第99条第1項の指定をしたとき、指定教習課程が第1条第2項から第10項までの基準当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。に適合しなくなったと認める 関係)

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