届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則《本則》

法番号:1994年国家公安委員会規則第1号

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制定文 道路交通法施行令 1960年政令第270号第33条の6第1項第1号 《法第91条の2第2項の規定による免許の条…》 件の付与及び変更は、同条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。 1 次の表の上欄に掲げる種類の免許を受けており、かつ、当該免許について当該申請に係る条件を及び第2項第1号ロの規定に基づき、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 を次のように定める。


1条 (指定の基準等)

1項 道路交通法施行令 以下この条及び次条において「」という。第33条の5の3第1項第1号 《法第90条の2第1項第1号に定める講習を…》 受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 次の1から3までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該1から3までに定める免 ハ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ハの規定による指定は、 道路交通法 1960年法律第105号。以下この条、次条及び 第8条 《目が見えない者等の保護 法第14条第1…》 及び第2項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。 2 法第14条第1項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法1951年法律第45号第 において「」という。第98条第2項 《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》 は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習 の規定による届出をした自動車教習所(以下「 届出自動車教習所 」という。)が運転 免許 以下「 免許 」という。)を受けようとする者に対し行う教習の課程( 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対し行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。

2項 第33条の5の3第1項第1号 《法第90条の2第1項第1号に定める講習を…》 受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 次の1から3までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該1から3までに定める免 ハの規定による指定の基準(大型自動車 免許 以下「 大型免許 」という。)に係る教習の課程(以下「 教習課程(大型」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

1号 届出自動車教習所 において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型自動車を運転することができる 免許 仮運転免許(以下「 仮免許 」という。)を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「 大型免許 に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。

大型免許 に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者

第99条の3第4項第1号 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 に該当する者( 大型免許 に係る者に限る。又は 届出自動車教習所 指導員研修課程(自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものをいう。以下同じ。)で大型免許に係るものを修了した者であって、次のいずれにも該当しないもの

(1) 21歳未満の者

(2) 過去3年以内に 第99条の5第5項 《5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項…》 の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。又は修了証明書指定自 に規定する卒業証明書若しくは修了証明書又は 第5条 《警察署長等への委任 公安委員会は、政令…》 で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。 2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務 に規定する終了証明書の発行に関し不正な行為をした者

(3) 第117条の2の2第1項第9号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

(4) 自動車及び一般原動機付自転車( 第18条第1項 《車両トロリーバスを除く。は、車両通行帯の…》 設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両 に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2013年法律第86号第2条 《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》 よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制 から 第6条 《無免許運転による加重 第2条第3号を除…》 く。の罪を犯した者人を負傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 2 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ までの罪又は法に規定する罪(法第117条の2の2第1項第9号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

(5) 第99条の3第5項 《5 前条第5項及び第6項の規定は、教習指…》 導員資格者証について準用する。 この場合において、同条第5項第3号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。 において準用する法第99条の2第5項第2号又は第3号に該当して法第99条の3第5項において準用する法第99条の2第5項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者

2号 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。

教習課程(大型に係る教習を行うために必要な数の大型自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「 貨物自動車 」という。)に限る。以下この項において同じ。)、中型自動車( 貨物自動車 に限る。以下この項及び次項において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。以下同じ。)若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、 大型免許 に係る 届出自動車教習所 指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。又は 道路交通法施行規則 1960年総理 府令 第60号。次号において「 府令 」という。第33条第5項第1号 《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》 の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導 ホの 運転シミュレーター 以下「 運転シミュレーター 」という。

イに掲げるもののほか、 教習課程(大型に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

3号 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

3項 第33条の5の3第1項第1号 《法第90条の2第1項第1号に定める講習を…》 受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 次の1から3までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該1から3までに定める免 ハの規定による指定の基準(中型自動車 免許 以下「 中型免許 」という。)に係る教習の課程(以下「 教習課程(中型」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

1号 届出自動車教習所 において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(中型自動車を運転することができる 免許 仮免許 を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「 中型免許 に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。

中型免許 に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者

第99条の3第4項第1号 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 に該当する者( 中型免許 に係る者に限る。又は 届出自動車教習所 指導員研修課程で中型免許に係るものを修了した者であって、前項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

2号 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。

教習課程(中型に係る教習を行うために必要な数の中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、 中型免許 に係る 届出自動車教習所 指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。又は 運転シミュレーター

イに掲げるもののほか、 教習課程(中型に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

3号 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

4項 第33条の5の3第1項第1号 《法第90条の2第1項第1号に定める講習を…》 受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 次の1から3までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該1から3までに定める免 ハの規定による指定の基準(準中型自動車 免許 以下「 中型免許 」という。)に係る教習の課程(以下「 教習課程(準中型」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

1号 届出自動車教習所 において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(準中型自動車を運転することができる 免許 仮免許 を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「 準中型免許 に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。

準中型免許 に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者

第99条の3第4項第1号 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 に該当する者( 準中型免許 に係る者に限る。又は 届出自動車教習所 指導員研修課程で準中型免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

2号 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。

教習課程(準中型に係る教習を行うために必要な数の準中型自動車若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、 準中型免許 に係る 届出自動車教習所 指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。又は 運転シミュレーター

イに掲げるもののほか、 教習課程(準中型に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

3号 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

5項 第33条の5の3第1項第1号 《法第90条の2第1項第1号に定める講習を…》 受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 次の1から3までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該1から3までに定める免 ハの規定による指定の基準(普通 免許 に係る教習の課程(以下「 教習課程(普通」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

1号 届出自動車教習所 において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(普通自動車を運転することができる 免許 仮免許 を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。

普通 免許 に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者

第99条の3第4項第1号 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 に該当する者(普通 免許 に係る者に限る。又は 届出自動車教習所 指導員研修課程で普通免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

2号 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。

教習課程(普通に係る教習を行うために必要な数の普通自動車(普通 免許 に係る 届出自動車教習所 指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。又は 運転シミュレーター

イに掲げるもののほか、 教習課程(普通に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

3号 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

6項 第33条の5の3第2項第1号 《2 法第90条の2第1項第2号に定める講…》 習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの ハの規定による指定の基準(大型二輪 免許 に係る教習の課程(以下「 教習課程(大自二」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

1号 届出自動車教習所 において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪 免許 を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。

大型二輪 免許 に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者

第99条の3第4項第1号 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 に該当する者(大型二輪 免許 に係る者に限る。又は 届出自動車教習所 指導員研修課程で大型二輪免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

2号 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。

教習課程(大自二に係る教習を行うために必要な数の大型自動二輪車及び 運転シミュレーター

おおむね長円形で、50メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース

おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース

イからハまでに掲げるもののほか、 教習課程(大自二に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

3号 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

7項 第33条の5の3第2項第1号 《2 法第90条の2第1項第2号に定める講…》 習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの ハの規定による指定の基準(普通二輪 免許 に係る教習の課程(以下「 教習課程(普自二」という。)に限る。)は、次に掲げるとおりとする。

1号 届出自動車教習所 において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪 免許 又は普通二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。

普通二輪 免許 に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者

第99条の3第4項第1号 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 に該当する者(普通二輪 免許 に係る者に限る。又は 届出自動車教習所 指導員研修課程で普通二輪免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

2号 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。

教習課程(普自二に係る教習を行うために必要な数の普通自動二輪車及び 運転シミュレーター

おおむね長円形で、50メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース

おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース

イからハまでに掲げるもののほか、 教習課程(普自二に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

3号 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

8項 第33条の5の3第4項第1号 《4 法第90条の2第1項第4号に定める講…》 習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 次の1又は2に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該1又は2に定める免許を ハの規定による指定の基準(大型自動車第2種 免許 以下「 大型第2種免許 」という。)に係る教習の課程(以下「 教習課程(大型2種」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

1号 届出自動車教習所 において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの( 大型第2種免許 を現に受けている者(当該 免許 の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型第2種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。

大型第2種免許 に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者

第99条の3第4項第1号 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 に該当する者( 大型第2種免許 に係る者に限る。又は 届出自動車教習所 指導員研修課程で大型第2種免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

2号 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。

教習課程(大型2種に係る教習を行うために必要な数の乗車定員30人以上の バス型の大型自動車 以下この項において「 バス型の大型自動車 」という。)、乗車定員11人以上29人以下の バス型の中型自動車 以下「 バス型の中型自動車 」という。)若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、 大型第2種免許 に係る 届出自動車教習所 指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。又は 運転シミュレーター

イに掲げるもののほか、 教習課程(大型2種に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

3号 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

9項 第33条の5の3第4項第1号 《4 法第90条の2第1項第4号に定める講…》 習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 次の1又は2に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該1又は2に定める免許を ハの規定による指定の基準(中型自動車第2種 免許 以下「 中型第2種免許 」という。)に係る教習の課程(以下「 教習課程(中型2種」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

1号 届出自動車教習所 において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの( 大型第2種免許 又は 中型第2種免許 を現に受けている者(当該 免許 の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「中型第2種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。

中型第2種免許 に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者

第99条の3第4項第1号 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 に該当する者( 中型第2種免許 に係る者に限る。又は 届出自動車教習所 指導員研修課程で中型第2種免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

2号 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。

教習課程(中型2種に係る教習を行うために必要な数の バス型の中型自動車 若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、 中型第2種免許 に係る 届出自動車教習所 指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。又は 運転シミュレーター

イに掲げるもののほか、 教習課程(中型2種に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

3号 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

10項 第33条の5の3第4項第1号 《4 法第90条の2第1項第4号に定める講…》 習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 次の1又は2に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該1又は2に定める免許を ハの規定による指定の基準(普通自動車第2種 免許 以下「 普通第2種免許 」という。)に係る教習の課程(以下「 教習課程(普通2種」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

1号 届出自動車教習所 において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの( 大型第2種免許 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 を現に受けている者(当該 免許 の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通第2種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。

普通第2種免許 に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者

第99条の3第4項第1号 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 に該当する者( 普通第2種免許 に係る者に限る。又は 届出自動車教習所 指導員研修課程で普通第2種免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

2号 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。

教習課程(普通2種に係る教習を行うために必要な数の普通自動車( 普通第2種免許 に係る 届出自動車教習所 指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。又は 運転シミュレーター

イに掲げるもののほか、 教習課程(普通2種に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

3号 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

2条 (指定の申請)

1項 届出自動車教習所 を設置し、又は管理する者は、 第33条の5の3第1項第1号 《法第90条の2第1項第1号に定める講習を…》 受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 次の1から3までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該1から3までに定める免 ハ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ハの規定による 指定 以下この条、次条及び 第4条 《手信号の意味 法第6条第1項に規定する…》 手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。 手信号の種類 手信号の意味 腕を横に水平にあげた状態横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。 1 において「 指定 」という。)を受けようとするときは、別記様式第1号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 届出自動車教習所 を管理する者及び 指定 を受けようとする 免許 に係る届出自動車教習所指導員( 大型免許 に係る届出自動車教習所指導員、 中型免許 に係る届出自動車教習所指導員、 準中型免許 に係る届出自動車教習所指導員、普通免許に係る届出自動車教習所指導員、大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、 大型第2種免許 に係る届出自動車教習所指導員、 中型第2種免許 に係る届出自動車教習所指導員又は 普通第2種免許 に係る届出自動車教習所指導員をいう。以下同じ。)の住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。及び履歴書

2号 指定 を受けようとする 免許 に係る教習指導員資格者証の交付を受けた 届出自動車教習所 指導員にあっては教習指導員資格者証の写し、その他の当該免許に係る届出自動車教習所指導員にあっては当該免許に係る 第99条の3第4項第1号 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 に該当する者又は届出自動車教習所指導員研修課程を修了した者であることを証する書面及び前条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

3号 コースにおいて教習を行う場合にあっては、コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面

4号 建物その他の設備の状況を明らかにした図面

5号 自動車及び 運転シミュレーター 一覧表

6号 教材一覧表

7号 教習事項、教習方法、教習時間等を定めた教習計画書

3条 (指定書の交付)

1項 公安委員会は、 指定 をしたときは、別記様式第2号の指定書を交付するものとする。

4条 (変更の届出)

1項 指定 を受けた教習の課程(以下「 指定教習課程 」という。)に係る教習を行う 届出自動車教習所 以下「 特定届出自動車教習所 」という。)を設置し、又は管理する者は、 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする免許に係る届出自動車教習所指導員大型免許に係る届出自動車教習所指導員、中型免許に係る届出自動車教習所指導員、準中型免許に 各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。

5条 (終了証明書の発行)

1項 特定届出自動車教習所 は、 指定 教習課程を終了した者に対し、別記様式第3号の終了証明書を発行することができる。

6条 (帳簿)

1項 特定届出自動車教習所 は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 指定 教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別

2号 指定 教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日

3号 指定 教習課程に係る教習に従事した 届出自動車教習所 指導員の氏名

4号 指定 教習課程に係る教習を受けた者が当該指定教習課程を終了した年月日

2項 特定届出自動車教習所 は、前項の帳簿を当該 指定 教習課程に係る教習を行った日から5年間保存しなければならない。

6条の2 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

7条 (報告又は資料の提出)

1項 公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、 特定届出自動車教習所 を設置し、又は管理する者に対し、当該特定届出自動車教習所の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

8条 (指定の取消し等)

1項 公安委員会は、 特定届出自動車教習所 について 指定 教習課程に係る 免許 に係る 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の指定をしたとき、指定教習課程が 第1条第2項 《2 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》 定による指定の基準大型自動車免許以下「大型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程大型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能 から第10項までの基準(当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が 第4条 《変更の届出 指定を受けた教習の課程以下…》 「指定教習課程」という。に係る教習を行う届出自動車教習所以下「特定届出自動車教習所」という。を設置し、又は管理する者は、第2条第2項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該 の規定に違反したとき、特定届出自動車教習所が 第5条 《終了証明書の発行 特定届出自動車教習所…》 は、指定教習課程を終了した者に対し、別記様式第3号の終了証明書を発行することができる。 の規定に違反して終了証明書を発行し若しくは 第6条 《帳簿 特定届出自動車教習所は、帳簿を備…》 え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 指定教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別 2 指定教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習 の規定に違反したとき、又は特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その指定教習課程に係る指定を取り消すことができる。

2項 公安委員会は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、別記様式第4号の指定取消通知書により通知するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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