附 則
1項 この規則は、1994年5月10日から施行する。
附 則(1996年8月6日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1995年法律第74号)の施行の日(1996年9月1日)から施行する。
2項 この規則の施行の際現に改正前の 届出自動車教習所 が行う教習の課程の 指定 に関する規則第1条第3項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている二輪車教習課程は、改正後の 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 (以下「 新規則 」という。)
第1条第4項
《4 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準準中型自動車免許以下「準中型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程準中型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関す
各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通二輪車教習課程(次項において「 指定普通二輪車教習課程 」という。)とみなす。
3項 当分の間、前項の規定により 指定 普通二輪車教習課程とみなされる二輪車教習課程を行う 届出自動車教習所 については、 新規則
第1条第4項第2号
《4 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準準中型自動車免許以下「準中型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程準中型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関す
イ及び第3号の規定にかかわらず、 運転シミュレーター を使用しないで、教習を行うことができるものとする。
附 則(1998年7月29日国家公安委員会規則第12号)
1項 この規則は、1998年8月1日から施行する。
附 則(1999年1月11日国家公安委員会規則第1号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、 指定 車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所 が行う教習の課程の指定に関する規則、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び 古物営業法施行規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附 則(2001年12月21日国家公安委員会規則第16号) 抄
1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律(2001年法律第138号)の施行の日(2001年12月25日)から施行する。
附 則(2002年4月26日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、2002年6月1日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に 届出自動車教習所 が行う教習の課程の 指定 に関する規則第4条に規定する 特定届出自動車教習所 において同条に規定する指定教習課程を受けている者に係る教習において使用する設備及び教習方法に関する基準は、改正後の 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)
第1条第2項第2号
《2 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準大型自動車免許以下「大型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程大型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能
及び第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 改正後の 大型第2種免許 又は 普通第2種免許 に係る路面が凍結の状態にあることその他の悪条件下における運転の危険性を踏まえた旅客自動車の安全な運転に必要な技能についての教習の教習方法に関する基準は、この規則の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、 新規則
第1条第5項第3号
《5 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準普通免許に係る教習の課程以下「教習課程普通」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で
又は同条第6項第3号の規定にかかわらず、これらの規定に規定する方法に準じるものとして都道府県公安委員会が適当と認めるものとすることができる。
附 則(2004年12月3日国家公安委員会規則第20号)
1項 この規則は、2005年3月1日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に改正前の 届出自動車教習所 が行う教習の課程の 指定 に関する規則(次項において「 旧規則 」という。)第1条第3項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた大型自動二輪車 免許 に係る教習の課程を修了している者は、改正後の 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 (次項において「 新規則 」という。)
第1条第3項
《3 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準中型自動車免許以下「中型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程中型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能
各号に掲げる基準に適合して指定を受けた大型自動二輪車免許に係る教習の課程を修了した者とみなす。
3項 この規則の施行の際現に 旧規則
第1条第4項
《4 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準準中型自動車免許以下「準中型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程準中型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関す
各号に掲げる基準に適合して 指定 を受けた普通自動二輪車 免許 に係る教習の課程を修了している者は、 新規則
第1条第4項
《4 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準準中型自動車免許以下「準中型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程準中型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関す
各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動二輪車免許に係る教習の課程を修了した者とみなす。
附 則(2004年12月10日国家公安委員会規則第22号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2006年2月20日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、
第2条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする免許に係る届出自動車教習所指導員大型免許に係る届出自動車教習所指導員、中型免許に係る届出自動車教習所指導員、準中型免許に
の改正規定(「住民票」の下に「( 府令
第9条の16第2号
《申請の手続 第9条の16 法第75条第1…》
0項法第75条の2第3項において準用する場合を含む。の規定による申請は、別記様式第5の4の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出第2号及び第4号に掲げるものについては、提示して行うものとする。 1 標
の登録証明書等を含む。)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に改正前の 届出自動車教習所 が行う教習の課程の 指定 に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第1条第2項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている普通自動車 免許 に係る教習の課程は、改正後の 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 (以下「 新規則 」という。)
第1条第4項
《4 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準準中型自動車免許以下「準中型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程準中型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関す
各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動車免許に係る教習の課程とみなす。
3項 この規則の施行の際現に 旧規則
第1条第5項
《5 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準普通免許に係る教習の課程以下「教習課程普通」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で
各号に掲げる基準に適合して 指定 を受けている大型自動車第2種 免許 に係る教習の課程は、 新規則
第1条第7項
《7 令第33条の5の3第2項第1号ハの規…》
定による指定の基準普通二輪免許に係る教習の課程以下「教習課程普自二」という。に限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次の
各号に掲げる基準に適合して指定を受けた大型自動車第2種免許に係る教習の課程とみなす。
4項 この規則の施行の際現に 旧規則
第1条第6項
《6 令第33条の5の3第2項第1号ハの規…》
定による指定の基準大型二輪免許に係る教習の課程以下「教習課程大自二」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する
各号に掲げる基準に適合して 指定 を受けている普通自動車第2種 免許 に係る教習の課程は、 新規則
第1条第9項
《9 令第33条の5の3第4項第1号ハの規…》
定による指定の基準中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程中型2種」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の
各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動車第2種免許に係る教習の課程とみなす。
附 則(2007年6月4日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月12日)から施行する。
2項 この規則の施行前に 道路交通法
第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
に規定する自動車等の運転に関し 刑法 の一部を改正する法律による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第211条第1項
《業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ…》
せた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(2014年国家公安委員会規則第7号)による改正後の 指定 講習機関に関する規則第5条第3号ハ、 届出自動車教習所 が行う教習の課程の指定に関する規則第1条第2項第1号ロ(4)、 交通安全活動推進センターに関する規則
第6条第1項第2号
《都道府県センターは、次の各号のいずれかに…》
該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務以下この条において「指導業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 自動車及び一般原動機付自転車法第18条第
及び運転 免許 取得者教育の認定に関する規則第2条第2号ハの規定の適用については、これらの規定中「
第6条
《帳簿 特定届出自動車教習所は、帳簿を備…》
え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 指定教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別 2 指定教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習
まで」とあるのは、「
第6条
《帳簿 特定届出自動車教習所は、帳簿を備…》
え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 指定教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別 2 指定教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習
までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二若しくは第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、 刑法 の一部を改正する法律(2007年法律第54号)による改正前の 刑法
第211条第1項
《業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ…》
せた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附 則(2007年8月23日国家公安委員会規則第19号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2008年5月20日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2007年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年6月1日)から施行する。
附 則(2012年6月18日国家公安委員会規則第7号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年1月29日国家公安委員会規則第1号) 抄
1項 この規則は、2013年9月1日から施行する。
附 則(2013年11月13日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年12月1日)から施行する。
附 則(2014年4月25日国家公安委員会規則第7号) 抄
1項 この規則は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。
3項 この規則の施行前に 道路交通法
第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
に規定する自動車等の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二又は第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次項の規定による改正後の 刑法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(2007年国家公安委員会規則第13号)附則第2項に規定する者を除く。)に対するこの規則による改正後の 指定 講習機関に関する規則第5条第3号ハ、 届出自動車教習所 が行う教習の課程の指定に関する規則第1条第2項第1号ロ(4)、 交通安全活動推進センターに関する規則
第6条第1項第2号
《都道府県センターは、次の各号のいずれかに…》
該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務以下この条において「指導業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 自動車及び一般原動機付自転車法第18条第
及び運転 免許 取得者教育の認定に関する規則第2条第2号ハの規定の適用については、これらの規定中「
第6条
《帳簿 特定届出自動車教習所は、帳簿を備…》
え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 指定教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別 2 指定教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習
まで」とあるのは、「
第6条
《帳簿 特定届出自動車教習所は、帳簿を備…》
え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 指定教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別 2 指定教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習
までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二若しくは第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
附 則(2014年10月17日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2016年7月15日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号。附則第11項第3号において「 改正法 」という。)の施行の日(2017年3月12日。以下「 改正法施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第11項の規定は、公布の日から施行する。
2項 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第258号)附則第6条第1項に規定する者に対する改正後の 届出自動車教習所 が行う教習の課程の 指定 に関する規則(以下「 新規則 」という。)第1条第2項第3号の表の備考第10号及び同条第3項第3号の表の備考第10号の規定の適用については、これらの規定中「現に」とあるのは「現に準中型自動車 免許 、」とする。
3項 改正法 施行日において現に改正前の 届出自動車教習所 が行う教習の課程の 指定 に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第1条第3項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている中型自動車 免許 に係る教習の課程は、 新規則
第1条第3項
《3 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準中型自動車免許以下「中型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程中型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能
各号に掲げる基準に適合して指定を受けた中型自動車免許に係る教習の課程とみなす。
4項 改正法 施行日において現に 旧規則
第1条第4項
《4 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準準中型自動車免許以下「準中型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程準中型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関す
各号に掲げる基準に適合して 指定 を受けている普通自動車 免許 に係る教習の課程は、 新規則
第1条第5項
《5 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準普通免許に係る教習の課程以下「教習課程普通」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で
各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動車免許に係る教習の課程とみなす。
5項 改正法 施行日において現に 旧規則
第1条第8項
《8 令第33条の5の3第4項第1号ハの規…》
定による指定の基準大型自動車第2種免許以下「大型第2種免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程大型2種」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の
各号に掲げる基準に適合して 指定 を受けている中型自動車第2種 免許 に係る教習の課程は、 新規則
第1条第9項
《9 令第33条の5の3第4項第1号ハの規…》
定による指定の基準中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程中型2種」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の
各号に掲げる基準に適合して指定を受けた中型自動車第2種免許に係る教習の課程とみなす。
6項 改正法 施行日において現に 旧規則
第1条第9項
《9 令第33条の5の3第4項第1号ハの規…》
定による指定の基準中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程中型2種」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の
各号に掲げる基準に適合して 指定 を受けている普通自動車第2種 免許 に係る教習の課程は、 新規則
第1条第10項
《10 令第33条の5の3第4項第1号ハの…》
規定による指定の基準普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程普通2種」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車
各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動車第2種免許に係る教習の課程とみなす。
7項 改正法 施行日において現に 旧規則
第1条第3項第1号
《3 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準中型自動車免許以下「中型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程中型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能
ロに規定する 届出自動車教習所 指導員研修課程で中型自動車 免許 に係るものを修了している者は、 新規則
第1条第3項第1号
《3 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準中型自動車免許以下「中型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程中型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能
ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で中型自動車免許に係るもの及び同条第4項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で準中型自動車免許に係るものを修了した者とみなす。
8項 改正法 施行日において現に 旧規則
第1条第4項第1号
《4 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準準中型自動車免許以下「準中型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程準中型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関す
ロに規定する 届出自動車教習所 指導員研修課程で普通自動車 免許 に係るものを修了している者は、 新規則
第1条第5項第1号
《5 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準普通免許に係る教習の課程以下「教習課程普通」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で
ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で普通自動車免許に係るものを修了した者とみなす。
9項 改正法 施行日において現に 旧規則
第1条第8項第1号
《8 令第33条の5の3第4項第1号ハの規…》
定による指定の基準大型自動車第2種免許以下「大型第2種免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程大型2種」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の
ロに規定する 届出自動車教習所 指導員研修課程で中型自動車第2種 免許 に係るものを修了している者は、 新規則
第1条第9項第1号
《9 令第33条の5の3第4項第1号ハの規…》
定による指定の基準中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程中型2種」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の
ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で中型自動車第2種免許に係るものを修了した者とみなす。
10項 改正法 施行日において現に 旧規則
第1条第9項第1号
《9 令第33条の5の3第4項第1号ハの規…》
定による指定の基準中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程中型2種」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の
ロに規定する 届出自動車教習所 指導員研修課程で普通自動車第2種 免許 に係るものを修了している者は、 新規則
第1条第10項第1号
《10 令第33条の5の3第4項第1号ハの…》
規定による指定の基準普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程普通2種」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車
ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で普通自動車第2種免許に係るものを修了した者とみなす。
11項 附則第7項の規定により 新規則
第1条第3項第1号
《3 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準中型自動車免許以下「中型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程中型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能
ロに規定する 届出自動車教習所 指導員研修課程で中型自動車 免許 に係るもの及び同条第4項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で準中型自動車免許に係るものを修了した者とみなされる者を届出自動車教習所指導員として選任している届出自動車教習所を管理する者は、これらの者に準中型自動車免許に係る教習の課程に従事させようとするときは、次の各号のいずれにも該当するものであって、都道府県公安委員会が 指定 する研修を受けさせなければならない。
1号 研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県公安委員会が認める者が行う研修であること。
2号 正当な理由なく受講を制限する研修でないこと。
3号 改正法 による改正後の 道路交通法 (1960年法律第105号)
第84条第3項
《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》
下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型
の準中型自動車に係る教習について必要な技能及び知識を習得することができる研修として都道府県公安委員会が認める研修であること。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 風俗環境浄化協会等に関する規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 、 審査専門委員に関する規則 、 暴力追放運動推進センターに関する規則 、 交通事故調査分析センターに関する規則 、盲導犬の訓練を目的とする法人の 指定 に関する規則、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所 が行う教習の課程の指定に関する規則、 技能検定員審査等に関する規則 、運転 免許 に係る講習等に関する規則、 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 、 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 、 古物営業法施行規則 、 交通安全活動推進センターに関する規則 、 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 、 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 、 確認事務の委託の手続等に関する規則 、 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 、 警備員等の検定等に関する規則 、 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 、 遺失物法施行規則 、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 、 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 、 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 、 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 、 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2020年6月12日国家公安委員会規則第8号) 抄
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2020年6月30日)から施行する。
附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年2月10日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、 道路交通法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2022年5月13日。次項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 前に交付された次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める書類とみなす。
1号 第1条
《指定の基準等 道路交通法施行令以下この…》
条及び次条において「令」という。第33条の5の3第1項第1号ハ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ハの規定による指定は、道路交通法1960年法律第105号。以下この条、次条及び第8条において「法」という。
の規定による改正前の 届出自動車教習所 が行う教習の課程の 指定 に関する規則(次号において「 旧規則 」という。)別記様式第2号の指定書
第1条
《指定の基準等 道路交通法施行令以下この…》
条及び次条において「令」という。第33条の5の3第1項第1号ハ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ハの規定による指定は、道路交通法1960年法律第105号。以下この条、次条及び第8条において「法」という。
の規定による改正後の 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 (次号において「 新規則 」という。)別記様式第2号の指定書
2号 旧規則 別記様式第3号の終了証明書 新規則 別記様式第3号の終了証明書
附 則(2022年9月14日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
附 則(2023年3月17日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。
2項 この規則の施行の日前に 道路交通法 の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 道路交通法 (1960年法律第105号。以下この項において「 旧法 」という。)
第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
に規定する自動車等の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (2013年法律第86号)
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第6条
《無免許運転による加重 第2条第3号を除…》
く。の罪を犯した者人を負傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 2 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ
までの罪又は 旧法 に規定する罪を犯した者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。