応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則《本則》

法番号:1994年国家公安委員会規則第2号

略称:

附則 >  

制定文 道路交通法施行令 1960年政令第270号第33条の6第1項第2号 《法第91条の2第2項の規定による免許の条…》 件の付与及び変更は、同条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。 1 次の表の上欄に掲げる種類の免許を受けており、かつ、当該免許について当該申請に係る条件を ホの規定に基づき、 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則 を次のように定める。


1項 道路交通法施行令 第33条の5の3第1項第2号 《法第90条の2第1項第1号に定める講習を…》 受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 次の1から3までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該1から3までに定める免 ホの国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。

1号 歯科医師若しくは保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又は救急救命士である者

2号 消防法施行令 1961年政令第37号第44条第1項 《救急隊次条第1項に定めるものを除く。次項…》 において同じ。は、救急自動車一台及び救急隊員3人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員2人以上をもつて編成しなければならない。 ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、 又は 第44条の2第1項 《消防組織法1947年法律第226号第30…》 条第1項の規定に基づき、都道府県がその区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援する場合の救急隊は、航空機一機及び救急隊員2人以上をもつて編成しなければならない。 の救急隊員である者

3号 日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを有する者

4号 都道府県公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

《本則》 ここまで 附則 >  

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