附 則
1項 この規則は、1994年5月10日から施行する。
附 則(1994年4月28日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、1994年5月10日から施行する。
附 則(1995年6月28日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に改正前の 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則 第3号に該当する者で、改正後の 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則 第3号に該当しないこととなるものについては、1997年3月31日までの間、 道路交通法施行令
第33条の6第1項第2号
《法第91条の2第2項の規定による免許の条…》
件の付与及び変更は、同条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。 1 次の表の上欄に掲げる種類の免許を受けており、かつ、当該免許について当該申請に係る条件を
ホの国家公安委員会規則で定める者とする。
附 則(2002年2月22日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(2001年法律第153号)の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2004年7月12日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2022年2月10日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、 道路交通法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2022年5月13日。次項において「 施行日 」という。)から施行する。