技能検定員審査等に関する規則《附則》

法番号:1994年国家公安委員会規則第3号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この規則は、1994年5月10日から施行する。

2条 (みなし教習指導員に係る認定等の特例)

1項 当分の間、 第99条の3第4項第1号 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 ハの規定により 公安委員会 が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認める者として認定する場合における当該認定は、 第14条 《目が見えない者、幼児、高齢者等の保護 …》 目が見えない者目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2 目が見えない者以外の者耳が聞こえない者 の規定によるほか、 道路交通法 の一部を改正する法律(1993年法律第43号。以下「 改正法 」という。)附則第7条第2項に規定する みなし教習指導員 次条において「 みなし教習指導員 」という。)であって同法附則第6条第1項に規定する旧法指定自動車教習所の廃止その他のその者の責めに帰することのできない事由により当該旧法指定自動車教習所において教習指導員の業務に従事することができないと公安委員会が認めたものについて、技能教習及び学科教習の区分ごとに行うことができる。

2項 前項の認定(以下この項及び次項において「 暫定教習認定 」という。)を受けた者についての 第99条の3第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 の規定による教習指導員資格者証の交付は、 第15条第1項 《警察官等は、第10条第1項若しくは第2項…》 、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当 の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる教習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習指導員資格者証を交付することにより行うものとする。

3項 前項の教習指導員資格者証(以下この条において「 暫定教習指導員資格者証 」という。)の有効期間は、当該 暫定教習指導員資格者証 の交付を受けた日から3年を経過する日(その日までに暫定教習指導員資格者証以外の教習指導員資格者証の交付を受けたときは、その交付を受けた日)までの間とする。

4項 暫定教習指導員資格者証 の交付を受けた者は、当該暫定教習指導員資格者証の有効期間が満了したときは、速やかに(暫定教習指導員資格者証以外の教習指導員資格者証の交付を受けたときは、当該教習指導員資格者証と引換えに)、当該暫定教習指導員資格者証を 公安委員会 に返納しなければならない。

5項 第15条 《通行方法の指示 警察官等は、第10条第…》 1項若しくは第2項、第12条若しくは第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第14条の二若しくは第14条の3の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作同条第1項を除く。及び 第16条 《通則 道路における車両及び路面電車の交…》 通方法については、この章の定めるところによる。 2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽けん引する場合における当該牽けん引される車両は、その牽けん引する自動車又は の規定は、 暫定教習指導員資格者証 について適用する。この場合において、 第15条第3項第1号 《3 前項の交付申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 教習指導員審査合格証明書、法第99条の3第4項第1号ロに掲げる者に該当することを証する書面又は教習認定につき前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 2 法 中「教習認定につき前条各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「教習認定につき前条各号のいずれかに該当する者若しくは附則第2条第2項の 暫定教習認定 につき同条第1項の規定により 公安委員会 が認めた者」とする。

3条 (技能検定員審査等の審査細目の免除等の特例)

1項 技能検定員審査 又は 教習指導員審査 を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、 第17条 《技能検定員審査等の審査細目の免除 技能…》 検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者のうち、次の各号に掲げるものに対しては、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。 1 過去1年以内に技能検定員審査又は教習指導 の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める審査細目についての審査を免除するものとする。

1号 みなし教習指導員 のうち 改正法 の施行の際現に 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(1973年政令第27号。第3号において「 改正令 」という。)附則第3項に規定する専ら構造教習に従事する者(次号及び第5号において「 構造教習従事者 」という。又は同項に規定する専ら法令教習及び構造教習を除く学科教習に従事する者(次号及び第5号において「 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)従事者 」という。)で 技能検定員審査 を受けようとするもの教則の内容となっている事項

2号 みなし教習指導員 構造教習従事者 及び 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)従事者 を除く。)で 技能検定員審査 を受けようとするもの教則の内容となっている事項及び自動車教習所に関する法令についての知識

3号 みなし教習指導員 のうち 改正法 の施行の際現に 改正令 附則第3項に規定する専ら法令教習に従事する者(第5号において「 法令教習従事者 」という。)で 教習指導員審査 を受けようとするもの自動車教習所に関する法令についての知識

4号 道路交通法施行規則 の一部を改正する総理府令(1994年総理府令第1号)による改正前の 道路交通法施行規則 次号において「 旧府令 」という。第32条第1項 《令第35条第2項第1号ロに規定するコース…》 の種類に関する基準は、別表第3の1の表のとおりとする。 に規定する技能指導員に係る審査に合格した者で 教習指導員審査 を受けようとするもの教習指導員として必要な自動車の運転技能、技能教習に必要な教習の技能及び自動車教習所に関する法令についての知識

5号 旧府令 第32条第2項 《2 令第35条第2項第1号ロに規定するコ…》 ースの形状及び構造に関する基準は、別表第3の2の表のとおりとする。 に規定する学科指導員に係る審査に合格した者( 法令教習従事者 構造教習従事者 及び 学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)従事者 を除く。)で 教習指導員審査 を受けようとするもの学科教習に必要な教習の技能、教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識及び自動車教習所に関する法令についての知識

2項 技能検定員審査 又は 教習指導員審査 を受けようとする者が前項各号のいずれかに該当する者であるときは、 第3条第1項 《令第2条第2項、第4条第2項及び第5条第…》 2項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第1の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方又は 又は 第11条第1項 《法第78条第4項に規定する許可証の記載事…》 項の変更の届出は、別記様式第7の届出書及び当該許可証を提出して行なうものとする。 の審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

附 則(1996年2月15日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年8月6日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1995年法律第74号)の施行の日(1996年9月1日)から施行する。

2項 この規則の施行の際現に改正前の 技能検定員審査 等に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第4条の規定による技能検定員審査(自二)に合格している者は、改正後の 技能検定員審査等に関する規則 以下「 新規則 」という。第4条 《技能検定員審査の審査方法等 第1条第1…》 号から第8号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第12条に の規定による技能検定員審査(普自二)に合格した者とみなす。

3項 この規則の施行前に 旧規則 第5条 《技能検定員審査合格証明書 公安委員会は…》 、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第2号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。 2 技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検 の規定により交付された自動二輪車に係る 技能検定員審査 合格証明書は、 新規則 第5条 《技能検定員審査合格証明書 公安委員会は…》 、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第2号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。 2 技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検 の規定により交付された普通自動二輪車に係る技能検定員審査合格証明書とみなす。

4項 この規則の施行の際現に 旧規則 第6条 《技能検定員審査に合格した者等と同等以上の…》 技能及び知識を有すると認める者としての認定 法第99条の2第4項第1号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合におけ の規定による自動二輪車に係る認定を受けている者は、 新規則 第6条 《技能検定員審査に合格した者等と同等以上の…》 技能及び知識を有すると認める者としての認定 法第99条の2第4項第1号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合におけ による普通自動二輪車に係る認定を受けた者とみなす。

5項 この規則の施行前に 旧規則 第7条 《技能検定員資格者証の交付等 法第99条…》 の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る技能検定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる技能検定員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の技能 又は 第8条 《技能検定員資格者証の再交付等 技能検定…》 員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証を亡失し、又は当該技能検定員資格者証が滅失したときは、別記様式第6号の再交付申請書を、当該技能検定員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交 の規定により交付された技能検定員資格者証(自二)は、 新規則 第7条 《技能検定員資格者証の交付等 法第99条…》 の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る技能検定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる技能検定員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の技能 又は 第8条 《技能検定員資格者証の再交付等 技能検定…》 員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証を亡失し、又は当該技能検定員資格者証が滅失したときは、別記様式第6号の再交付申請書を、当該技能検定員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交 の規定により交付された技能検定員資格者証(普自二)とみなす。

6項 この規則の施行の際現に 旧規則 第12条 《教習指導員審査の審査方法等 第10条第…》 1項第1号から第8号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 の規定による 教習指導員審査 自二)に合格している者は、 新規則 第12条 《教習指導員審査の審査方法等 第10条第…》 1項第1号から第8号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 の規定による教習指導員審査(普自二)に合格した者とみなす。

7項 この規則の施行前に 旧規則 第13条 《教習指導員審査合格証明書 公安委員会は…》 、教習指導員審査に合格した者に対し、別記様式第8号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。 2 第5条第2項の規定は、教習指導員審査合格証明書の交付を受けた者について準用する。 の規定により交付された自動二輪車に係る 教習指導員審査 合格証明書は、 新規則 第13条 《教習指導員審査合格証明書 公安委員会は…》 、教習指導員審査に合格した者に対し、別記様式第8号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。 2 第5条第2項の規定は、教習指導員審査合格証明書の交付を受けた者について準用する。 の規定により交付された普通自動二輪車に係る教習指導員審査合格証明書とみなす。

8項 この規則の施行の際現に 旧規則 第14条 《教習指導員審査に合格した者等と同等以上の…》 技能及び知識がある者と認める者としての認定 法第99条の3第4項第1号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認 の規定による自動二輪車に係る認定を受けている者は、 新規則 第14条 《教習指導員審査に合格した者等と同等以上の…》 技能及び知識がある者と認める者としての認定 法第99条の3第4項第1号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認 の規定による普通自動二輪車に係る認定を受けた者とみなす。

9項 この規則の施行前に 旧規則 第15条 《教習指導員資格者証の交付等 法第99条…》 の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し 又は 第16条第1項 《第8条の規定は、教習指導員資格者証の交付…》 を受けた者について準用する。 の規定により交付された教習指導員資格者証(自二)は、 新規則 第15条 《教習指導員資格者証の交付等 法第99条…》 の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し 又は 第16条第1項 《第8条の規定は、教習指導員資格者証の交付…》 を受けた者について準用する。 の規定により交付された教習指導員資格者証(普自二)とみなす。

10項 この規則の施行の際現に 教習指導員審査 自二又は 技能検定員審査 自二)の審査細目のいずれかについて 旧規則 第4条 《技能検定員審査の審査方法等 第1条第1…》 号から第8号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第12条に 又は 第12条 《教習指導員審査の審査方法等 第10条第…》 1項第1号から第8号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 に定める合格基準に達する成績を得ている者は、当該審査細目に相当する教習指導員審査(普自二又は技能検定員審査(普自二)の審査細目において 新規則 第4条 《技能検定員審査の審査方法等 第1条第1…》 号から第8号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第12条に 又は 第12条 《教習指導員審査の審査方法等 第10条第…》 1項第1号から第8号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 に定める合格基準に達する成績を得たものとみなす。

附 則(1999年2月3日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月30日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2002年4月19日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、2002年5月1日から施行する。

2項 改正後の 技能検定員審査 等に関する規則(以下「 新規則 」という。)第1条に規定する技能検定員審査(大型2種及び技能検定員審査(普通2種)に係る 新規則 第2条 《技能検定員審査の公示 公安委員会は、技…》 能検定員審査を行おうとするときは、当該技能検定員審査の期日の30日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。 1 技能検定員審査の種類、期日及び場所 2 技能検定員審査の申請手続に関する事項 3 の規定による公示並びに新規則第10条第1項に規定する 教習指導員審査 大型2種及び教習指導員審査(普通2種)に係る新規則第10条第2項において準用する新規則第2条の規定による公示は、この規則の施行前においても行うことができる。

3項 2002年5月31日までの間は、 新規則 第4条第2項 《2 第1条第9号から第11号までに掲げる…》 技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 審査方法等 技能検定に関する技 の表の技能検定に関する技能の項中「技能試験」とあるのは「 道路交通法 の一部を改正する法律࿸2001年法律第51号。 第12条第2項 《2 第10条第1項第9号から第11号まで…》 に掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 審査方法等 教習に関す において「 改正法 」という。)及び 道路交通法施行規則 及び 自動車安全運転センター法施行規則 の一部を改正する内閣府令(2002年内閣府令第34号。 第12条第2項 《2 第10条第1項第9号から第11号まで…》 に掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 審査方法等 教習に関す において「 改正府令 」という。)の施行後の技能試験」と、新規則第12条第2項の表の教習に関する技能の項中「技能試験」とあるのは「改正法及び 改正府令 の施行後の技能試験」とする。

4項 この規則の施行の際現に改正前の 技能検定員審査 等に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第1条に定める種類の技能検定員審査若しくは 旧規則 第10条第1項 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ に定める種類の 教習指導員審査 に合格し、若しくはそれぞれの審査細目についてそれぞれ旧規則第4条若しくは 第12条 《教習指導員審査の審査方法等 第10条第…》 1項第1号から第8号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 に定める合格基準に達する成績を得ている者又は旧規則第6条若しくは 第14条 《教習指導員審査に合格した者等と同等以上の…》 技能及び知識がある者と認める者としての認定 法第99条の3第4項第1号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認 の規定による認定を受けている者は、それぞれ 新規則 の相当規定に定める種類の技能検定員審査若しくは教習指導員審査に合格し、若しくはそれぞれの審査細目について新規則の相当規定に定める合格基準に達する成績を得ている者又は新規則の相当規定による認定を受けている者とみなす。この場合において、旧規則に規定する大型自動車又は普通自動車に係るものは、それぞれ新規則に規定する大型自動車 免許 又は普通自動車免許に係るものとする。

5項 この規則の施行前に 旧規則 第5条 《技能検定員審査合格証明書 公安委員会は…》 、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第2号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。 2 技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検 の規定により交付された 技能検定員審査 合格証明書、旧規則第7条若しくは 第8条 《技能検定員資格者証の再交付等 技能検定…》 員資格者証の交付を受けた者は、当該技能検定員資格者証を亡失し、又は当該技能検定員資格者証が滅失したときは、別記様式第6号の再交付申請書を、当該技能検定員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交 の規定により交付された技能検定員資格者証、旧規則第13条の規定により交付された 教習指導員審査 合格証明書又は旧規則第15条若しくは 第16条 《準用規定 第8条の規定は、教習指導員資…》 格者証の交付を受けた者について準用する。 2 第9条の規定は、法第99条の3第5項において準用する法第99条の2第5項の規定による教習指導員資格者証の返納の命令について準用する。 の規定により交付された教習指導員資格者証は、それぞれ 新規則 の相当規定により交付されたものとみなす。この場合において、旧規則に規定する大型自動車又は普通自動車に係るものは、それぞれ新規則に規定する大型自動車 免許 又は普通自動車免許に係るものとする。

附 則(2006年2月20日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別記様式第3号、別記様式第4号及び別記様式第6号の改正規定並びに附則第13項の規定公布の日

2号 附則第10項及び第11項の規定2006年4月1日

2項 この規則の施行の際現に次の各号に掲げる 技能検定員審査 に合格している者は、当該各号に定める技能検定員審査に合格した者とみなす。

1号 改正前の 技能検定員審査 等に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第1条第1号の技能検定員審査(大型)改正後の 技能検定員審査等に関する規則 以下「 新規則 」という。第1条第2号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 の技能検定員審査(中型

2号 旧規則 第1条第2号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 技能検定員審査 普通 新規則 第1条第3号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 の技能検定員審査(普通

3号 旧規則 第1条第7号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 技能検定員審査 大型2種 新規則 第1条第9号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 の技能検定員審査(中型2種

4号 旧規則 第1条第8号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 技能検定員審査 普通2種 新規則 第1条第10号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 の技能検定員審査(普通2種

3項 この規則の施行前に次の各号に掲げる 免許 に係る 旧規則 第5条 《技能検定員審査合格証明書 公安委員会は…》 、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第2号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。 2 技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検 の規定により交付された 技能検定員審査 合格証明書は、当該各号に定める免許に係る 新規則 第5条 《技能検定員審査合格証明書 公安委員会は…》 、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第2号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。 2 技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検 の規定により交付された技能検定員審査合格証明書とみなす。

1号 改正法 第4条の規定による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の大型自動車 免許 以下「 旧法大型免許 」という。)改正法第4条の規定による改正後の 道路交通法 以下「 新法 」という。第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の中型自動車免許(以下「 中型免許 」という。

2号 旧法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の普通自動車 免許 以下「 旧法 普通免許 」という。 新法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の普通自動車免許(以下「 普通免許 」という。

3号 旧法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の大型自動車第2種 免許 以下「 旧法大型第2種免許 」という。 新法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の中型自動車第2種免許(以下「 中型第2種免許 」という。

4号 旧法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の普通自動車第2種 免許 以下「 旧法 普通第2種免許 」という。 新法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の普通自動車第2種免許(以下「 普通第2種免許 」という。

4項 この規則の施行の際現に 旧法 大型 免許 、旧法普通免許、旧法大型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る 旧規則 第6条 《技能検定員審査に合格した者等と同等以上の…》 技能及び知識を有すると認める者としての認定 法第99条の2第4項第1号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合におけ の規定による認定を受けている者は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新規則 第6条 《技能検定員審査に合格した者等と同等以上の…》 技能及び知識を有すると認める者としての認定 法第99条の2第4項第1号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合におけ の規定による認定を受けた者とみなす。

5項 この規則の施行の際現に次の各号に掲げる 教習指導員審査 に合格している者は、当該各号に定める教習指導員審査に合格した者とみなす。

1号 旧規則 第10条第1項第1号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ 教習指導員審査 大型 新規則 第10条第1項第2号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ の教習指導員審査(中型

2号 旧規則 第10条第1項第2号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ 教習指導員審査 普通 新規則 第10条第1項第3号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ の教習指導員審査(普通

3号 旧規則 第10条第1項第7号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ 教習指導員審査 大型2種 新規則 第10条第1項第9号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ の教習指導員審査(中型2種

4号 旧規則 第10条第1項第8号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ 教習指導員審査 普通2種 新規則 第10条第1項第10号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ の教習指導員審査(普通2種

6項 この規則の施行前に 旧法 大型 免許 、旧法普通免許、旧法大型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る 旧規則 第13条 《教習指導員審査合格証明書 公安委員会は…》 、教習指導員審査に合格した者に対し、別記様式第8号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。 2 第5条第2項の規定は、教習指導員審査合格証明書の交付を受けた者について準用する。 の規定により交付された 教習指導員審査 合格証明書は、附則第3項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新規則 第13条 《教習指導員審査合格証明書 公安委員会は…》 、教習指導員審査に合格した者に対し、別記様式第8号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。 2 第5条第2項の規定は、教習指導員審査合格証明書の交付を受けた者について準用する。 の規定により交付された教習指導員審査合格証明書とみなす。

7項 この規則の施行の際現に 旧法 大型 免許 、旧法普通免許、旧法大型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る 旧規則 第14条 《教習指導員審査に合格した者等と同等以上の…》 技能及び知識がある者と認める者としての認定 法第99条の3第4項第1号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認 の規定による認定を受けている者は、附則第3項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新規則 第14条 《教習指導員審査に合格した者等と同等以上の…》 技能及び知識がある者と認める者としての認定 法第99条の3第4項第1号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認 の規定による認定を受けた者とみなす。

8項 この規則の施行の際現に 技能検定員審査 大型)、技能検定員審査(普通)、技能検定員審査(大型2種又は技能検定員審査(普通2種)の審査細目のいずれかについて 旧規則 第4条 《技能検定員審査の審査方法等 第1条第1…》 号から第8号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第12条に に定める合格基準に達する成績を得ている者は、附則第2項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める技能検定員審査の審査細目において 新規則 第4条 《技能検定員審査の審査方法等 第1条第1…》 号から第8号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第12条に に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。

9項 この規則の施行の際現に 教習指導員審査 大型)、教習指導員審査(普通)、教習指導員審査(大型2種又は教習指導員審査(普通2種)の審査細目のいずれかについて 旧規則 第12条 《教習指導員審査の審査方法等 第10条第…》 1項第1号から第8号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 に定める合格基準に達する成績を得ている者は、附則第5項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める教習指導員審査の審査細目において 新規則 第12条 《教習指導員審査の審査方法等 第10条第…》 1項第1号から第8号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。

10項 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正政令 」という。)附則第4条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証を交付した都道府県 公安委員会 に提出して行うものとする。

1号 当該申出をする者の住所、氏名及び生年月日並びに当該申出に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の番号及び交付年月日

2号 当該申出に係る 新法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 又は第4項の 免許 の種類

3号 前号に係る 免許 の種類について 改正政令 附則第4条第1項本文に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けたとみなされることを希望しない旨

11項 改正政令 附則第5条第1項の規定により都道府県 公安委員会 が指定する研修は、次のすべてに該当するものでなければならない。

1号 研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県 公安委員会 が認める者が行う研修であること。

2号 正当な理由なく受講を制限する研修でないこと。

3号 新法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の大型自動車 免許 又は同条第4項の大型自動車第2種免許に係る教習又は技能検定を行うために必要な技能及び知識を習得することができる研修として都道府県 公安委員会 が認める研修であること。

12項 改正政令 附則第5条第1項に規定する指定自動車教習所を管理する者は、同項に規定する者に前項に規定する研修を受けさせたときには、速やかに、当該自動車教習所を指定自動車教習所として指定した都道府県 公安委員会 に対して、その旨を文書で通知しなければならない。

13項 技能検定員審査 合格証明書再交付申請書及び 教習指導員審査 合格証明書再交付申請書、技能検定員資格者証交付申請書及び教習指導員資格者証交付申請書並びに技能検定員資格者証再交付申請書、技能検定員資格者証書換え申請書、教習指導員資格者証再交付申請書及び教習指導員資格者証書換え申請書の様式については、 新規則 別記様式第3号、別記様式第4号及び別記様式第6号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(2016年7月15日国家公安委員会規則第15号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号。附則第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(2017年3月12日。以下「 改正法施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第10項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 改正法 施行日において現に次の各号に掲げる 技能検定員審査 に合格している者は、それぞれ当該各号に定める技能検定員審査に合格した者とみなす。

1号 改正前の 技能検定員審査 等に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第1条第2号の技能検定員審査(中型)改正後の 技能検定員審査等に関する規則 以下「 新規則 」という。第1条第2号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 の技能検定員審査(中型

2号 旧規則 第1条第3号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 技能検定員審査 普通 新規則 第1条第4号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 の技能検定員審査(普通

3号 旧規則 第1条第9号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 技能検定員審査 中型2種 新規則 第1条第10号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 の技能検定員審査(中型2種

4号 旧規則 第1条第10号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 技能検定員審査 普通2種 新規則 第1条第11号 《技能検定員審査 第1条 道路交通法以下「…》 法」という。第99条の2第4項第1号イの規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査以下「技能検定員審査」という。は、次の各号に掲げる運転免許以 の技能検定員審査(普通2種

3項 改正法 施行日前に次の各号に掲げる運転 免許 以下「 免許 」という。)に係る 旧規則 第5条 《技能検定員審査合格証明書 公安委員会は…》 、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第2号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。 2 技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検 の規定により交付された 技能検定員審査 合格証明書は、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新規則 第5条 《技能検定員審査合格証明書 公安委員会は…》 、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第2号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。 2 技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検 の規定により交付された技能検定員審査合格証明書とみなす。

1号 改正法 による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の中型自動車 免許 以下「 旧法 中型免許 」という。)改正法による改正後の 道路交通法 以下「 新法 」という。第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の中型自動車免許

2号 旧法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の普通自動車 免許 以下「 旧法 普通免許 」という。 新法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の普通自動車免許

3号 旧法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の中型自動車第2種 免許 以下「 旧法 中型第2種免許 」という。 新法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の中型自動車第2種免許

4号 旧法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の普通自動車第2種 免許 以下「 旧法 普通第2種免許 」という。 新法 第84条第4項 《4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種…》 免許以下「大型第2種免許」という。、中型自動車第2種免許以下「中型第2種免許」という。、普通自動車第2種免許以下「普通第2種免許」という。、大型特殊自動車第2種免許以下「大型特殊第2種免許」という。及 の普通自動車第2種免許

4項 改正法 施行日において現に 旧法 中型 免許 、旧法普通免許、旧法中型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る 旧規則 第6条 《技能検定員審査に合格した者等と同等以上の…》 技能及び知識を有すると認める者としての認定 法第99条の2第4項第1号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合におけ の規定による認定を受けている者は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新規則 第6条 《技能検定員審査に合格した者等と同等以上の…》 技能及び知識を有すると認める者としての認定 法第99条の2第4項第1号ハの規定により公安委員会が技能検定に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合におけ の規定による認定を受けた者とみなす。

5項 改正法 施行日において現に次の各号に掲げる 教習指導員審査 に合格している者は、それぞれ当該各号に定める教習指導員審査に合格した者とみなす。

1号 旧規則 第10条第1項第2号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ 教習指導員審査 中型 新規則 第10条第1項第2号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ の教習指導員審査(中型

2号 旧規則 第10条第1項第3号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ 教習指導員審査 普通 新規則 第10条第1項第4号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ の教習指導員審査(普通

3号 旧規則 第10条第1項第9号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ 教習指導員審査 中型2種 新規則 第10条第1項第10号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ の教習指導員審査(中型2種

4号 旧規則 第10条第1項第10号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ 教習指導員審査 普通2種 新規則 第10条第1項第11号 《法第99条の3第4項第1号イの規定による…》 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査以下「教習指導員審査」という。は、次の各号に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習について、それぞ の教習指導員審査(普通2種

6項 改正法 施行日前に 旧法 中型 免許 、旧法普通免許、旧法中型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る 旧規則 第13条 《教習指導員審査合格証明書 公安委員会は…》 、教習指導員審査に合格した者に対し、別記様式第8号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。 2 第5条第2項の規定は、教習指導員審査合格証明書の交付を受けた者について準用する。 の規定により交付された 教習指導員審査 合格証明書は、附則第3項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新規則 第13条 《教習指導員審査合格証明書 公安委員会は…》 、教習指導員審査に合格した者に対し、別記様式第8号の教習指導員審査合格証明書を交付するものとする。 2 第5条第2項の規定は、教習指導員審査合格証明書の交付を受けた者について準用する。 の規定により交付された教習指導員審査合格証明書とみなす。

7項 改正法 施行日において現に 旧法 中型 免許 、旧法普通免許、旧法中型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る 旧規則 第14条 《教習指導員審査に合格した者等と同等以上の…》 技能及び知識がある者と認める者としての認定 法第99条の3第4項第1号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認 の規定による認定を受けている者は、附則第3項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める免許に係る 新規則 第14条 《教習指導員審査に合格した者等と同等以上の…》 技能及び知識がある者と認める者としての認定 法第99条の3第4項第1号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認 の規定による認定を受けた者とみなす。

8項 改正法 施行日において現に附則第2項各号に掲げる 技能検定員審査 の審査細目のいずれかについて 旧規則 第4条 《技能検定員審査の審査方法等 第1条第1…》 号から第8号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第12条に に定める合格基準に達する成績を得ている者は、それぞれ当該各号に定める技能検定員審査の審査細目において 新規則 第4条 《技能検定員審査の審査方法等 第1条第1…》 号から第8号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第12条に に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。

9項 改正法 施行日において現に附則第5項各号に掲げる 教習指導員審査 の審査細目のいずれかについて 旧規則 第12条 《教習指導員審査の審査方法等 第10条第…》 1項第1号から第8号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 に定める合格基準に達する成績を得ている者は、それぞれ当該各号に定める教習指導員審査の審査細目において 新規則 第12条 《教習指導員審査の審査方法等 第10条第…》 1項第1号から第8号までに掲げる教習指導員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。 審査項目 審査細目 に定める合格基準に達する成績を得た者とみなす。

10項 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正政令 」という。)附則第3条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証を交付した都道府県 公安委員会 に提出して行うものとする。

1号 当該申出をする者の住所、氏名及び生年月日並びに当該申出に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の番号及び交付年月日

2号 当該申出に係る 新法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 免許 の種類

3号 第1号に係る者が前号に係る 免許 の種類について 改正政令 附則第3条第1項本文の規定の適用を受けることを希望しない旨

11項 改正政令 附則第4条第1項の規定により都道府県 公安委員会 が指定する研修は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

1号 研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県 公安委員会 が認める者が行う研修であること。

2号 正当な理由なく受講を制限する研修でないこと。

3号 新法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の準中型自動車 免許 に係る教習又は技能検定を行うために必要な技能及び知識を習得することができる研修として都道府県 公安委員会 が認める研修であること。

12項 改正政令 附則第4条第1項に規定する指定自動車教習所を管理する者は、改正政令附則第3条第1項の規定により 中型免許 及び準中型免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなされる技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者に前項に規定する研修を受けさせたときには、速やかに、当該自動車教習所を指定自動車教習所として指定した都道府県 公安委員会 に対して、その旨を文書で通知しなければならない。

附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 風俗環境浄化協会等に関する規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 審査専門委員に関する規則 暴力追放運動推進センターに関する規則 交通事故調査分析センターに関する規則 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 技能検定員審査 等に関する規則、運転 免許 に係る講習等に関する規則、 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 特定物質の運搬の届出等に関する規則 古物営業法施行規則 交通安全活動推進センターに関する規則 、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県 公安委員会 による援助に関する規則、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 確認事務の委託の手続等に関する規則 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 警備員等の検定等に関する規則 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 遺失物法施行規則 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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