別記様式第1号 (第3条関係) 別記様式第1号( 第3条 《 道路交通法施行規則以下「府令」という。…》 第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。 1 第1条に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第1号の特定任意高齢者講習 関係)
別記様式第2号 (第3条関係) 別記様式第2号( 第3条 《 道路交通法施行規則以下「府令」という。…》 第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。 1 第1条に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第1号の特定任意高齢者講習 関係)