別記様式第1号 (第3条関係)
第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。 1 第1条に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第1号の特定任意高齢者講習関係)
別記様式第2号 (第3条関係)
第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。 1 第1条に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第1号の特定任意高齢者講習関係)
法番号:1994年国家公安委員会規則第4号
略称:
第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。 1 第1条に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第1号の特定任意高齢者講習関係)
第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。 1 第1条に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第1号の特定任意高齢者講習関係)
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