附 則
1項 この規則は、1994年5月10日から施行する。
附 則(1996年8月6日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1995年法律第74号)の施行の日(1996年9月1日)から施行する。
附 則(1998年3月6日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年10月1日)から施行する。ただし、
第3条
《 道路交通法施行規則以下「府令」という。…》
第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。 1 第1条に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第1号の特定任意高齢者講習
の改正規定(「 令
第38条第1項第2号
《免許を受けた者が法第103条第1項第1号…》
又は第1号の2に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第103条第1項第1号又は第1号の2に該当することとなつた場合次号の場合を除く。には、免許を
ニ」を改める部分に限る。)については、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1999年8月27日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(1999年11月1日)から施行する。
附 則(2000年3月30日国家公安委員会規則第8号)
1項 この規則は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
附 則(2002年4月19日国家公安委員会規則第9号)
1項 この規則は、2002年6月1日から施行する。
2項 道路交通法 の一部を改正する法律による改正前の 道路交通法
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
の規定による更新期間の初日が 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日前である運転 免許 証の更新を受けなかった者に対する改正後の運転免許に係る講習に関する規則第4条の規定の適用については、同条中「有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日」とあるのは、「有効期間が満了した日」とする。
附 則(2006年2月20日国家公安委員会規則第4号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、
第4条第1項
《府令第31条の4の二ただし書の国家公安委…》
員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査をいう。次項第1号において同じ。及び運転技能検査法第97条の2第1項第3号イに規定する運転技能検査をいう。
の改正規定(「ならないもの」の下に「以下この項において「 特別特定失効者 」という。)又は特別特定失効者として受けた 免許 に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの」を加える部分に限る。)は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2009年5月11日国家公安委員会規則第4号) 抄
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2007年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 道路交通法 の一部を改正する法律による改正後の 道路交通法 (以下「 新法 」という。)
第101条の3第1項
《免許証等の更新を受けようとする者は、その…》
者の住所地を管轄する公安委員会前条第1項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第1項から第3項までにおいて同じ。が行う第108条の2第1項第11号に掲げる講習を
の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者であって当該日が 施行日 から起算して6月を経過した日前であるものは、改正後の運転 免許 に係る講習等に関する規則(以下「 新講習規則 」という。)第2条及び
第3条第2号
《自動車の種類 第3条 自動車は、内閣府令…》
で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きの
の規定の適用については、 新講習規則
第2条第1項第1号
《法第97条の2第1項第3号ホの国家公安委…》
員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び
に掲げる者とみなす。
3項 施行日 前に改正前の運転 免許 に係る講習に関する規則(以下「 旧講習規則 」という。)第2条第1項第1号の表の1の項の確認を受けた者( 新法
第101条の3第1項
《免許証等の更新を受けようとする者は、その…》
者の住所地を管轄する公安委員会前条第1項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第1項から第3項までにおいて同じ。が行う第108条の2第1項第11号に掲げる講習を
の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者であって当該日が施行日から起算して6月を経過した日以後であるものに限る。)に対する 新講習規則
第2条第1項第2号
《法第97条の2第1項第3号ホの国家公安委…》
員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び
の表の1の項の規定の適用については、同項中「 法
第101条の4第2項
《2 前項に定めるもののほか、免許証等の更…》
新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内に第102条第1項から第4項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必
の規定により受けた認知機能検査(法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査をいう。以下同じ。)の結果について 道路交通法施行規則 (以下「 府令 」という。)
第29条の3第1項
《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》
は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ
の式により算出した数値が零以下である者であって、当該認知機能検査を受けた後コース」とあるのは「コース」と、「受けたもの」とあるのは「受けた者(当該確認を受けた日から起算して6月を経過しない者に限る。)」と、「認知機能検査の」とあるのは「法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査の」とする。
4項 施行日 前に都道府県 公安委員会 が行った講習( 新講習規則
第4条第2項第2号
《2 府令第31条の4の二ただし書の国家公…》
安委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 認知機能検査 次のいずれにも該当する者 イ 21歳以上の者 ロ 都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。
の講習と同等以上の内容を有すると都道府県公安委員会が認めるものに限る。)を終了した者は、同号の講習を終了した者とみなす。
5項 旧講習規則 第6条第1項第2号に掲げる講習について同条第2項第4号に規定する審査に合格し、又は国家 公安委員会 が指定する講習を終了した者であって、都道府県公安委員会が指定する研修( 施行日 前に行われたものを含む。)を受けたものは、 新講習規則
第7条第1項第2号
《府令第38条の三ただし書の国家公安委員会…》
規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。 1 停止処分者講習法第108条の2第1項第3号に掲げる講習をいう。 2 高齢者講習同項第12号に掲げる講習をいう。次項第1号において同じ。 3 違反者講習
に掲げる講習について同条第2項第4号に規定する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する講習を終了した者とみなす。
7項 この規則の施行前に交付されたチャレンジ講習受講結果確認書、特定任意講習終了証明書及び特定任意高齢者講習終了証明書並びに運転 免許 取得者教育(更新時講習同等)終了証明書及び運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書の様式については、 新講習規則 別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第3号並びに新認定規則別記様式第1号及び別記様式第2号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2013年1月29日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、2013年9月1日から施行する。
2項 この規則による改正後の運転 免許 に係る講習等に関する規則第2条第1項第2号の規定の適用については、この規則の施行前に受けた 道路交通法
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
イに規定する認知機能検査の結果について、 道路交通法施行規則 の一部を改正する内閣 府令 (2013年内閣府令第2号。以下「 改正府令 」という。)による改正前の 道路交通法施行規則 (1960年総理府令第60号)(以下「旧府令」という。)第29条の3第1項の式により算出した数値が零以下である者は、 改正府令 による改正後の 道路交通法施行規則 (以下「 新府令 」という。)
第29条の3第1項
《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》
は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ
の式により算出した数値が七十六以上である者とみなし、旧府令第29条の3第1項の式により算出した数値が零を超える者は、 新府令
第29条の3第1項
《法第102条第1項の内閣府令で定める基準…》
は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B この式において、A及びBは、それ
の式により算出した数値が七十六未満である者とみなす。
附 則(2016年7月15日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2017年3月12日。以下「 改正法 施行日 」という。)から施行する。
2項 改正法 による改正後の 道路交通法 (1960年法律第105号。以下この項において「 新法 」という。)
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
の更新期間が満了する日( 新法
第101条の2第1項
《海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理…》
由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員
の規定による運転 免許 証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が70歳以上の者であって、当該日が改正法施行日から起算して6月を経過した日前であるものに係る講習の基準及び特定任意高齢者講習終了証明書の様式については、改正後の 運転免許に係る講習等に関する規則 (次項において「 新講習規則 」という。)
第2条
《 法第97条の2第1項第3号ホの国家公安…》
委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及
の規定及び別記様式第3号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
3項 改正法 施行日前に交付された特定任意高齢者講習終了証明書の様式については、 新講習規則 別記様式第3号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 風俗環境浄化協会等に関する規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 、 審査専門委員に関する規則 、 暴力追放運動推進センターに関する規則 、 交通事故調査分析センターに関する規則 、 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 技能検定員審査等に関する規則 、運転 免許 に係る講習等に関する規則、 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 、 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 、 古物営業法施行規則 、 交通安全活動推進センターに関する規則 、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県 公安委員会 による援助に関する規則、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 、 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 、 確認事務の委託の手続等に関する規則 、 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 、 警備員等の検定等に関する規則 、 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 、 遺失物法施行規則 、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 、 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 、 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 、 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 、 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(令和元年9月19日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
附 則(2022年2月10日国家公安委員会規則第5号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(附則第3条及び
第4条
《免許関係事務の委託 府令第31条の4の…》
二ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査をいう。次項第1号において同じ。及び運転技能検査法第97条の2第1項第3号イに規定す
において「 改正法 」という。)の施行の日(2022年5月13日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (特定任意高齢者講習に関する経過措置)
1項 施行日 前にこの規則による改正前の運転 免許 に係る講習等に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第2条第2項に定める基準に適合する 道路交通法 (次条及び附則第4条において「 法 」という。)
第108条の2第2項
《2 公安委員会は、前項各号に掲げるものの…》
ほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
の規定による講習を終了した者は、この規則による改正後の 運転免許に係る講習等に関する規則 (以下「 新規則 」という。)
第1条
《講習の基準 道路交通法1960年法律第…》
105号。以下「法」という。第97条の2第1項第3号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車及び一般原動
に定める基準に適合する同項の規定による講習を終了した者とみなす。
3条
1項 法
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
の更新期間が満了する日(法第101条の2第1項の規定による運転 免許 証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が 改正法 附則第4条第1項に規定する基準日の前日以前である運転免許証の更新を受けようとする者に対して 施行日 以後に行う法第108条の2第2項の規定による講習に係る 新規則
第1条第3号
《講習の基準 第1条 道路交通法1960年…》
法律第105号。以下「法」という。第97条の2第1項第3号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車及び一
及び第4号の規定の適用については、同条第3号中「者及び 道路交通法施行令 以下「令」という。)第34条の3第4項又は第37条の6の3の基準に該当する者」とあるのは「者」と、「ものに」とあるのは「もの並びに法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査の結果に」と、同条第4号中「者及び 令
第34条の3第4項
《4 法第97条の2第1項第3号イの政令で…》
定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において基準違反行為同項第3号イに規定する運転技能検査等以下「運転技能検査等」という。の結果が同条第2項の内閣府令で定める基準に
又は
第37条の6の3
《運転技能検査等の基準 法第101条の4…》
第3項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において第34条の3第5項に規定する基準違反行為運転技能検査等の結果が法第101条の4第4項の内閣府令で定める基準
の基準に該当する者」とあるのは「者」とする。
4条 (免許関係事務等の委託に関する経過措置)
1項 旧規則
第7条第1項第2号
《府令第38条の三ただし書の国家公安委員会…》
規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。 1 停止処分者講習法第108条の2第1項第3号に掲げる講習をいう。 2 高齢者講習同項第12号に掲げる講習をいう。次項第1号において同じ。 3 違反者講習
に掲げる講習について同条第2項第4号に規定する審査に合格し、又は同号に規定する国家 公安委員会 が指定する講習を終了した者であって、 改正法 による改正後の 法
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
イに規定する運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関するものとして都道府県公安委員会が指定する研修( 施行日 前に行われたものを含む。)を受けたものは、 新規則
第4条第2項第2号
《2 府令第31条の4の二ただし書の国家公…》
安委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 認知機能検査 次のいずれにも該当する者 イ 21歳以上の者 ロ 都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。
ニに規定する審査に合格し、又は同号ニに規定する国家公安委員会が指定する講習を終了した者とみなす。
5条
1項 旧規則
第7条第1項第2号
《府令第38条の三ただし書の国家公安委員会…》
規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。 1 停止処分者講習法第108条の2第1項第3号に掲げる講習をいう。 2 高齢者講習同項第12号に掲げる講習をいう。次項第1号において同じ。 3 違反者講習
に掲げる講習について同条第2項第4号に規定する審査に合格し、又は同号に規定する国家 公安委員会 が指定する講習を終了した者であって、 新規則
第7条第1項第2号
《府令第38条の三ただし書の国家公安委員会…》
規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。 1 停止処分者講習法第108条の2第1項第3号に掲げる講習をいう。 2 高齢者講習同項第12号に掲げる講習をいう。次項第1号において同じ。 3 違反者講習
に掲げる講習における指導に必要な技能及び知識に関するものとして都道府県公安委員会が指定する研修( 施行日 前に行われたものを含む。)を受けたものは、同号に掲げる講習について同条第2項第4号に規定する審査に合格し、又は同号に規定する国家公安委員会が指定する講習を終了した者とみなす。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 施行日 前に交付された次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める書類とみなす。
附 則(2023年3月17日国家公安委員会規則第5号) 抄
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。